○宇治田原町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月21日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(特定個人情報の提供)
第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
(2) 教育委員会が町長に対し、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって町長が保有するものの提供を求めた場合において、当該特定個人情報を提供するとき。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成28年7月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日条例第14号)
この条例中第1条及び第3条の規定は個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から、第2条の規定は公布の日から施行する。
附則(令和3年9月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第2号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 町長 | 宇治田原町福祉医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第10号)による事務であって規則で定めるもの |
2 町長 | 宇治田原町老人医療費の支給に関する条例(昭和47年条例第23号)による事務であって規則で定めるもの |
3 町長 | 宇治田原町重度心身障害老人健康管理事業費支給要綱(昭和58年要綱第5号)による事務であって規則で定めるもの |
4 町長 | 宇治田原町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施規則(平成22年規則第10号)による事務であって規則で定めるもの |
5 町長 | 宇治田原町障がい者補装具補助金支給規則(平成21年規則第10号)による事務であって規則で定めるもの |
6 町長 | 宇治田原町健康診査事業実施要綱(平成17年要綱第10号)による事務であって規則で定めるもの |
7 町長 | 宇治田原町予防接種費助成要綱(平成13年要綱第8号)による事務であって規則で定めるもの |
8 教育委員会 | 宇治田原町高校通学費補助金交付要綱(平成5年要綱第5号)による事務であって規則で定めるもの |
9 教育委員会 | 宇治田原町就学援助規則(平成18年教委規則第6号)による事務であって規則で定めるもの |
10 教育委員会 | 宇治田原町私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則(平成13年教委規則第1号)による事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長 | 宇治田原町福祉医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第10号)による事務であって規則で定めるもの | (1)住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。) (2)地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。) (3)生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。) (4)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障がい者関係情報」という。) |
2 町長 | 宇治田原町老人医療費の支給に関する条例(昭和47年条例第23号)による事務であって規則で定めるもの | (1)住民票関係情報 (2)地方税関係情報 (3)生活保護関係情報 |
3 町長 | 宇治田原町重度心身障害老人健康管理事業費支給要綱(昭和58年要綱第5号)による事務であって規則で定めるもの | (1)住民票関係情報 (2)地方税関係情報 (3)障がい者関係情報 |
4 町長 | 宇治田原町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施規則(平成22年規則第10号)による事務であって規則で定めるもの | (1)住民票関係情報 (2)地方税関係情報 (3)生活保護関係情報 |
5 町長 | 宇治田原町障がい者補装具補助金支給規則(平成21年規則第10号)による事務であって規則で定めるもの | (1)住民票関係情報 (2)地方税関係情報 |
6 町長 | 宇治田原町健康診査事業実施要綱(平成17年要綱第10号)による事務であって規則で定めるもの | (1)住民票関係情報 (2)地方税関係情報 (3)生活保護関係情報 |
7 町長 | 宇治田原町予防接種費助成要綱(平成13年要綱第8号)による事務であって規則で定めるもの | (1)住民票関係情報 (2)地方税関係情報 (3)生活保護関係情報 |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 宇治田原町高校通学費補助金交付要綱(平成5年要綱第5号)による事務であって規則で定めるもの | 町長 | (1)住民票関係情報 (2)地方税関係情報 (3)生活保護関係情報 |
2 教育委員会 | 宇治田原町就学援助規則(平成18年教委規則第6号)による事務であって規則で定めるもの | 町長 | (1)住民票関係情報 (2)地方税関係情報 (3)生活保護関係情報 (4)児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報 |
3 教育委員会 | 宇治田原町私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則(平成13年教委規則第1号)による事務であって規則で定めるもの | 町長 | (1)住民票関係情報 (2)地方税関係情報 (3)生活保護関係情報 |