○宇治田原町就学援助規則

平成18年6月22日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に対し援助を行うことについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 法第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒のうち、宇治田原町立小学校及び中学校に在学する者又は宇治田原町に住所を有し京都府立中学校に在学する者をいう。

(2) 就学予定者 次年度に入学する法第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒のうち、宇治田原町立小学校及び中学校に入学する予定の者又は宇治田原町に住所を有し京都府立中学校に入学する予定の者をいう。

(3) 保護者 児童生徒又は就学予定者の親権を行う者をいう。ただし、親権を行う者がないときは未成年後見人をいう。

(援助の受給資格)

第3条 この規則による援助(以下「就学援助」という。)を受けることができる者は、児童生徒又は就学予定者の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助を受けている世帯の児童生徒(以下「要保護児童・生徒」という。)の保護者

(2) 教育長が別に定める基準により、前号に準ずる程度に困窮していると認められる世帯の児童生徒又は就学予定者(以下「準要保護児童・生徒」という。)の保護者

(経費の種類)

第4条 就学援助の経費の種類は、次に掲げるとおりとする。ただし、要保護児童・生徒の保護者については、第1号から第6号まで及び第8号から第14号に掲げるものを就学援助から除く。

(1) 学用品費

(2) 通学用品費(ただし、第1学年の児童及び生徒を除く。)

(3) 新入学児童・生徒学用品費

(4) 通学費

(5) 宿泊を伴わない校外活動費

(6) 宿泊を伴う校外活動費

(7) 修学旅行費

(8) 体育実技用具費

(9) 学校給食費

(10) 医療費

(11) クラブ活動費

(12) 生徒会費

(13) PTA会費

(14) オンライン学習通信費(宇治田原町教育委員会が貸与するモバイルルーターに係る通信費に限る。)

(支給額)

第5条 就学援助費の支給額は、毎年度国の定める要保護児童生徒援助費補助金予算単価に準ずるものとする。

(申請)

第6条 就学援助を受けようとする保護者は、就学援助費受給申請書(別記様式)を教育委員会に提出又は当該児童生徒の在学する学校長を通じて教育長に提出しなければならない。

2 就学援助を受けようとする就学予定者の保護者は、就学援助費受給申請書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。

3 第1項及び第2項の申請書の提出に当たっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 第2条第1号に規定する児童生徒の保護者については、第3条第2号に規定する世帯に属する者の当該年度の課税証明書。ただし、当該年の1月1日に本町に住所を有する場合は提出を要しない。

(2) 第2条第2号に規定する就学予定者の保護者については、第3条第2号に規定する世帯に属する者の当該前年の所得を証する書類

(3) その他教育長が必要と認める書類

(認定)

第7条 教育長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査のうえ、必要に応じ学校長及び民生委員等に意見を聞き、要保護児童・生徒又は準要保護児童・生徒の認定の適否を決定し、学校長を通じて保護者に通知する。

(給付の方法)

第8条 就学援助は、教育委員会が学校長を通じ保護者に給付する。ただし、第4条第1項第10号に規定する給付については、教育委員会が直接医療機関へ支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、就学予定者への第4条第1項第3号の給付に限り、保護者に直接支払うものとする。

(援助の期間)

第9条 就学援助の期間は、第6条の申請書を受理した月から当該年度の3月までとする。ただし、就学前支給の認定を受ける保護者にあっては、教育長が認定した日から次年度の3月までとする。

(認定の取消し)

第10条 教育長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、就学援助を停止又は認定を取り消すことができる。

(1) 保護者が虚偽の申請その他不正な手段により認定を受けたとき。

(2) 保護者が第3条に規定する受給資格を有しなくなったとき。

(3) 転出、辞退その他援助の必要がなくなったとき。

(援助費の返還)

第11条 教育長は、前条の規定により認定を取り消した場合は、既に支給した就学援助費の全部又は一部の返還を命じることができる。

(委任)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成21年11月26日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の宇治田原町就学援助規則第2条第3号及び第4条第2項の規定は、平成27年3月31日限り、その効力を失う。

(平成22年6月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年6月27日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

宇治田原町就学援助規則

平成18年6月22日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年6月22日 教育委員会規則第6号
平成21年11月26日 教育委員会規則第4号
平成22年6月1日 教育委員会規則第3号
平成23年4月1日 教育委員会規則第2号
平成24年4月1日 教育委員会規則第5号
平成25年4月1日 教育委員会規則第1号
平成26年4月1日 教育委員会規則第4号
平成29年6月27日 教育委員会規則第1号
平成30年4月1日 教育委員会規則第1号
令和5年4月1日 教育委員会規則第4号