○宇治田原町高校通学費補助金交付要綱

平成5年4月1日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 町は、住民(保護者)負担の軽減を図るため、この要綱に定めるところにより、高校通学費の補助金を交付する。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、町内に在住する者で、高校(専修学校及び各種学校を含む。以下同じ。)に通学する生徒の保護者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯は、補助の対象外とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 高校通学のため宇治田原町内発着の公共バス利用に要する経費

(2) 高校通学のため宇治田原町内発着で保護者が送迎することに要する経費で前号により算定可能な経費

(補助対象経費算定基準)

第4条 補助対象期間は、中学校卒業後3箇年とし、各期間における補助対象日数は次により算定するものとする。

(1) 通学定期券利用の場合は、通学定期券又は学期別定期券

(2) 通学定期券を利用しない場合は、学期別定期券を基に1箇月の基準額を算定し、1箇月の補助基準額を算定する。この場合において、定時制又は通信制等により週に5日未満の通学にあっては、実通学日数によるものとし、算定日数は申請に基づくものとする。

(補助金申請)

第5条 補助金の申請をしようとする者は、高校通学費補助金交付申請書(別記第1号様式)に通学定期券又は学生証の写しを添えて町長に提出するものとする。

2 前項の申請は、高校を卒業した年の3月末までとする。

(補助割合)

第6条 補助割合は次のとおりとする。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(1) 申請時に通学定期券を添付し、かつ、町民税所得割課税額が非課税の保護者の場合は、4月分から7月分及び9月分から3月分については学期別定期券購入額を基準額とし、各学期別定期券購入額を対象月数で除した額を月額とする。なお、8月分については1箇月の通学定期券購入額を基準額とする。

(2) 申請時に通学定期券を添付し、かつ、前号に該当しない保護者の場合は、同号に規定する月額に2分の1を乗じて得た額とする。

(3) 第4条第2号に該当する者及び申請時に通学定期券の添付がない者については、第1号に規定する月額に4分の1を乗じて得た額とする。ただし、8月分の算定日数は申請に基づくものとし、卒業年次の3月分については支給対象外とする。

(4) 前3号に定めのない場合の補助割合は、別に定めるものとする。

(交付決定)

第7条 町長は、第5条による申請があったときは、申請内容を審査の上、申請者に高校通学費補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。なお、交付決定を行ったときは、原則として申請者が指定する金融機関の口座に補助金を振り込むものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成7年7月6日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成10年3月31日要綱第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宇治田原町高校通学費補助金交付要綱第3条の規定は、平成10年度分以降の補助金について適用し、平成9年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(平成21年11月26日要綱第13号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の宇治田原町高校通学費補助金交付要綱の規定は、平成21年度分以降の補助金について適用し、平成20年度分までの補助金については、なお従前の例による。

3 改正後の宇治田原町高校通学費補助金交付要綱第3条第2項及び第4条第2項の規定は、平成25年3月31日限り、その効力を失う。

(平成22年6月1日要綱第24号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年4月1日要綱第4号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日要綱第5号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宇治田原町高校通学費補助金交付要綱の規定は、平成23年度以降分の補助金について適用し、平成22年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(平成24年4月1日要綱第16号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日要綱第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宇治田原町高校通学費補助金交付要綱の規定は、平成25年度以降分の補助金について適用し、平成24年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(平成25年5月1日要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年5月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の宇治田原町高校通学費補助金交付要綱第3条第2項の規定は、平成27年3月31日限り、その効力を失う。

(平成26年4月1日要綱第9号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日要綱第21号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宇治田原町高校通学費補助金交付要綱の規定は、平成27年度以降分の補助金について適用し、平成26年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(平成29年7月1日要綱第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年7月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の宇治田原町高校通学費補助金交付要綱の規定は、平成29年度以降分の補助金について適用し、平成28年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(令和2年8月1日要綱第17号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年8月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宇治田原町高校通学費補助金交付要綱の規定は、令和2年8月以降分の補助金について適用し、令和2年7月分までの補助金については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の宇治田原町高校通学費補助金交付要綱別記第1号様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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宇治田原町高校通学費補助金交付要綱

平成5年4月1日 要綱第5号

(令和2年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成5年4月1日 要綱第5号
平成7年7月6日 要綱第3号
平成10年3月31日 要綱第6号
平成21年11月26日 要綱第13号
平成22年6月1日 要綱第24号
平成23年4月1日 要綱第4号
平成23年4月1日 要綱第5号
平成24年4月1日 要綱第16号
平成25年4月1日 要綱第2号
平成25年5月1日 要綱第23号
平成26年4月1日 要綱第9号
平成27年4月1日 要綱第21号
平成29年7月1日 要綱第24号
令和2年8月1日 要綱第17号