○宇治田原町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施規則

平成22年4月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、平成17年2月21日雇児発第0221001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「新たな小児慢性特定疾患対策の確立について」に基づく事業(以下「小児慢性特定疾患治療研究事業」という。)の対象となっている者(以下「小児慢性特定疾患児」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする。

(用具の種目及び基準額)

第2条 給付の対象となる用具の品目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、給付する用具の価格の上限は、別表の「基準額」欄に規定する額(以下「基準額」という。)とする。

(対象者)

第3条 用具の給付の対象者は、宇治田原町に住所を有し、別表の「対象者」欄に掲げる小児慢性特定疾患児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)による施策(小児慢性特定疾患治療研究事業を除く。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とならない者に限る。)とする。

(給付の申請)

第4条 用具の給付を受けようとする対象者を扶養する者(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 小児慢性特定疾患医療受診券の写し

(2) 申請者の当該年度分市町村民税の課税額を証明する書類

(3) その他町長が必要と認めた書類

2 町長は、申請書に添付する書類により証明する事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(給付の決定等)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、速やかに必要な調査を行い、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付調査書(別記第2号様式)を作成し、用具の給付の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により用具の給付を行うことを適当と認めたときは、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付決定通知書(別記第3号様式)及び小児慢性特定疾患児日常生活用具給付券(別記第4号様式。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

3 町長は、第1項の規定により用具を給付することが不適当と認めたときは、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付却下決定通知書(別記第5号様式)を申請者に交付するものとする。

(費用の負担)

第6条 用具の給付決定を受けた申請者(以下「受給者」という。)は、別表の用具の基準額を上限として購入に要する費用に100分の5を乗じた金額を負担するものとし、給付券を添えて直接購入業者に支払わなければならない。

2 受給者が基準額を上回る用具の給付を希望する場合は、その上回った部分は、受給者の負担とする。

3 第1項の規定にかかわらず、受給者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている場合、若しくは受給者及び受給者と同一世帯に属する者(障がい者にあっては、その配偶者に限る。)が申請日の属する年度(申請日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者である場合は、基準額を上限としてその負担の全額を免除する。

(費用の支払い)

第7条 用具を納品した業者は、給付券に基づき、用具の納品に要した費用のうち、給付対象となる費用から受給者が前条の規定により直接業者に支払った額を控除した額を町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、請求のあった日から起算して30日以内に支払うものとする。

(用具の管理)

第8条 町長は、用具の給付を実施するに当たって、受給者に次の条件を付するものとする。

(1) 用具の給付を受けた対象者は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。

(2) 前号に違反した者は、給付に要した費用の全部又は一部を返還するものとする。

(用具の再給付)

第9条 町長は、既に給付した用具が耐用年数(当該用具を給付した日から別表に定める耐用年数を経過するまでの期間をいう。次項においても同じ。)を経過した場合において、次に掲げる要件に該当するときは、当該用具と同一の種目の用具を再給付することができる。

(1) 修理不能と認めるとき。

(2) 部品の交換よりも給付の方が合理的かつ効果的であると認めるとき。

(3) 操作機能の改善により、新たな用具の方が対象者にとって使用効果が向上すると認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、既に給付した用具が耐用年数を経過していない場合において、修理不能により当該用具の使用が困難となったときは、当該用具と同一の種目の用具を再給付することができる。

3 第4条から第8条までの規定は、用具の再給付について準用する。

(給付等台帳の整備)

第10条 町長は、用具の給付(再給付を含む。)の状況を明確にするため、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付台帳(別記第6号様式)を整備するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和2年11月2日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表(第2条、第3条関係)

種目

基準額

対象者

性能等

耐用年数

便器

4,900円

常時介助を要する者

小児慢性特定疾患児が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

8年

特殊マット

21,560円

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの

5年

特殊便器

166,320円

上肢機能に障がいのある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く

8年

特殊寝台

169,400円

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

歩行支援用具

66,000円

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること

ア 小児慢性特定疾患児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

8年

入浴補助用具

99,000円

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾患児又は介護者が容易に使用し得るもの

8年

特殊尿器

73,700円

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの

5年

体位変換器

16,500円

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾患児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

車いす

77,440円

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾患児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

5年

頭部保護帽

13,380円

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

3年

電気式たん吸引器

62,040円

呼吸器機能に障がいのある者

小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの

5年

クールベスト

22,000円

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

1年

紫外線カットクリーム

41,580円

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障がいを起こすことがある者

紫外線をカットできるもの

 

ネブライザー(吸入器)

39,600円

呼吸器機能に障がいのある者

小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの

5年

パルスオキシメーター

173,250円

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの

5年

ストーマ装具

(畜便袋)

113,520円

人工肛門を造設した者

小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの


ストーマ装具

(畜尿袋)

149,160円

人工膀胱を造設した者

小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの


人工鼻

128,700円

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの


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宇治田原町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施規則

平成22年4月1日 規則第10号

(令和2年11月2日施行)