○宇治田原町健康診査事業実施要綱
平成17年6月1日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づき、生活習慣病対策の一環として、疾病の早期発見、早期治療及び疾病の予防並びに保健指導及び健康管理の知識の普及を図る目的で、町が実施する住民の健康診査事業について、必要な事項を定めるものとする。
(健康診査の種類及び対象者)
第2条 健康診査の種類は、次のとおりとする。
(1) 生活習慣病予防健康診査
(2) 肝炎ウイルス検診
(3) 結核・肺がん検診、胃がん検診、大腸がん検診、子宮がん検診、乳がん検診、前立腺がん検診
(4) 骨粗鬆症検診
(5) 歯周疾患検診
(6) その他町長が必要と認める健康診査
2 健康診査の対象者は、町内に住所を有する者で町長が別に定める年齢の者とする。
(受診申込)
第3条 健康診査の受診を希望する者は、各種健康診査申込書等に記入のうえ、指定した期日までに町長に申し込むものとする。
(受診通知)
第4条 町長は、健康診査前に健康診査日時、場所及び健康診査上の注意事項を記して、健康診査の申込みをした者に受診の通知をするものとする。
(検診結果)
第5条 町長又は健康診査の診査機関は、検診結果を健康診査実施後、速やかに受診者に通知するものとする。
(事後指導)
第6条 町長は、健康診査を実施した結果に基づき、精密検査又は医療の必要がある者に対し、必要な保健指導及び健康教育を行うものとする。
(健康診査費用の一部負担)
第7条 町長は、健康診査の受診者から受診時に健康診査に係る費用の一部負担額を徴収する。
2 前項の一部負担額は、次のとおりとする。
(1) 大腸がん検診 1人1回 200円
(2) 胃がん検診 1人1回 500円
(3) 子宮がん検診(頸がん検診) 1人1回 800円
(4) 乳がん検診 1人1回 40歳以上50歳未満 600円、50歳以上 400円
3 前2項の規定にかかわらず次に掲げる者については、一部負担額を徴収しない。
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条第1項第2号の規定により医療を受けることができる者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を受けている世帯に属する者
(3) 当該年度分の町民税非課税世帯に属する者
(4) 70歳以上の者
(5) その他町長が必要と認めた者
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日要綱第8号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月1日要綱第12号)
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日要綱第13号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日要綱第8号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。