○宇治田原町私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則
平成13年3月31日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、幼稚園教育の振興を図るため、私立幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)が当該幼稚園に在籍する園児の保護者に対し入園料及び保育料の軽減を図る事業(以下「事業」という。)を実施する場合に、宇治田原町私立幼稚園就園奨励費補助金(以下「補助金」という。)を交付するについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条の規定に基づき、知事の認可を得て設置された私立の幼稚園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設を除く。)をいう。
(2) 園児 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記載され、私立幼稚園(本町外に設置されているものを含む。)に在籍する3歳児、4歳児及び5歳児(年齢計算は当該年度の4月1日現在の満年齢によるものとする。)をいう。
(3) 保育料等 私立幼稚園の園則に定められた入園料及び保育料をいう。
(4) ひとり親世帯等 保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が次のいずれかに該当する世帯をいう。
ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
ウ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
オ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象となる者
カ その他町長が認めた者
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、7月1日現在において在籍する園児の保護者に対して事業を実施する設置者とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、第2条第3号に定める保育料等とする。
(1) 事業計画書(別記第2号様式)
(2) 園児名簿一覧表(別記第3号様式)
(3) 保育料等減免措置に関する調書(別記第4号様式)
(4) 保育料等の額を明らかにする園則等の書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条の請求があったときは、設置者に対して補助金を交付するものとする。
(事業終了報告)
第11条 補助金の交付を受けた設置者は、事業終了報告書(別記第9号様式)に事業を実施したことを明らかにする書類を添付して、事業終了から15日を経過した日又は3月20日のいずれか早い期日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の取り消し等)
第14条 設置者が次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は補助金の交付決定又は交付額の確定を取り消し、又は変更することができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき、又は不当に使用したと認められるとき。
(3) 補助金の交付に付した条件に違反したとき。
(4) 補助金の経理状況が不適当と認められるとき。
(5) 事業の実施方法が補助金の交付の趣旨に沿わないと認められるとき。
(補助金の返還)
第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定又は交付額の確定を取り消し、又は変更した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日より施行する。
附則(平成14年6月26日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年6月25日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年6月25日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年7月6日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年6月22日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年7月11日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年7月9日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年7月7日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年6月24日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年4月1日規則第2号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年6月21日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年11月22日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年6月25日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年7月30日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年8月29日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月22日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。ただし、第4条のただし書きについては、平成31年4月1日以降の入園予定者から適用する。
附則(令和元年6月25日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
別表第1(第5条関係)
区分 | 補助金交付額 | |||
ア 1人就園の場合の園児及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者(イ及びウに該当する者を除く。) | イ 保護者と生計を一にする兄又は姉を1人有している園児 | ウ 保護者と生計を一にする兄又は姉を2人以上有している園児 | ||
① | 生活保護法の規定による保護を受けている世帯 | 年額 308,000円 (368,000円) | 年額 308,000円 (368,000円) | 年額 308,000円 (368,000円) |
② | 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯 | 272,000円 (332,000円) | 308,000円 (368,000円) | 308,000円 (368,000円) |
③ | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯 | |||
④ | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割額が77,100円以下の世帯 | 187,200円 (247,200円) | 247,000円 (307,000円) | 308,000円 (368,000円) |
別表第2(第5条関係)
区分 | 補助金交付額 | |||
ア 1人就園の場合の園児及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者(イ及びウに該当する者を除く。) | イ 小学校の第3学年までの兄又は姉を1人有している園児 | ウ 小学校の第3学年までの兄又は姉を2人以上有している園児 | ||
① | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割額が77,101円以上211,200円以下の世帯 | 年額 62,200円 (122,200円) | 年額 185,000円 (245,000円) | 年額 308,000円 (368,000円) |
② | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割額が211,201円以上の世帯 | ― (60,000円) | 154,000円 (214,000円) | 308,000円 (368,000円) |
別表第3(第5条関係)
区分 | 補助金交付額 | |
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある兄又は姉を2人以上有している園児 | ||
① | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割額が77,101円以上211,200円以下の世帯 | 年額 308,000円 (368,000円) |
別表第4(第5条関係)
ひとり親世帯等
区分 | 補助金交付額 | |||
ア 1人就園の場合の園児及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者(イ及びウに該当する者を除く。) | イ 保護者と生計を一にする兄又は姉を1人有している園児 | ウ 保護者と生計を一にする兄又は姉を2人以上有している園児 | ||
① | 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となるひとり親世帯等 | 年額 308,000円 (368,000円) | 年額 308,000円 (368,000円) | 年額 308,000円 (368,000円) |
② | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となるひとり親世帯等 | 308,000円 (368,000円) | 308,000円 (368,000円) | 308,000円 (368,000円) |
③ | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割額が77,100円以下のひとり親世帯等 | 272,000円 (332,000円) | 308,000円 (368,000円) | 308,000円 (368,000円) |
備考
1 別表第1からこの表までに規定する補助限度額について、世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、所得割課税額を合算する。
2 別表第1からこの表までに規定する補助限度額について、途中入園により、保育料が在園期間に応じて支払われている場合の補助交付額は、次の算式により減額して適用する。
別表第1からこの表までに規定する補助限度額×前期分保険料の支払月数÷12
3 別表第1からこの表までに規定する補助限度額について、保護者が実際に支払った保育料等の合計額がこれを下回る場合は、当該支払額を限度とする。入園料と保育料については、次の算式を参考に実額を算出して、国庫補助限度額と比較の上、補助額を決定する。
(入園料について)
入園料×前期分の保育料の支払い月数÷年間在籍月数(100円未満を四捨五入)
(保育料について)
保育料×前期分の保育料の支払い月数
4 別表第1からこの表までに規定する補助限度額について、町民税の所得割課税額については、住宅借入金等特別税額控除前の所得割課税額を用いて、所得階層区分を決定する。
5 別表第1からこの表までに規定する補助限度額について、表中( )内書きは、本町内の私立幼稚園に通園している場合に、年額60,000円を加算した額