○宇治田原町老人医療費の支給に関する条例
昭和47年12月15日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、老人の医療費の一部を支給することにより、その心身の健康の保持をもって福祉の増進を図ることを目的とする。
(受給者)
第2条 65歳以上70歳未満の老人で、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)による医療を受けることができる者を除き、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 所得税を課せられていない者
(2) その者の属する世帯の生計中心者が所得税を課せられていない者
(3) 宇治田原町に住所を有するもの
(支給の範囲)
第3条 支給する医療費の範囲は、支給対象者が医療保険各法の規定による医療に関する給付を受けた場合に被保険者若しくは組合員又は被扶養者が負担すべき額から次の各号により算定される一部負担金に相当する額を控除した額とする。ただし、当該疾病又は負傷について付加給付、付加給付に類する給付その他法令等の規定により給付が行われた場合は、当該額を控除した額とする。
(1) 次号に掲げる者以外の者 100分の20
(2) 高確法第67条第1項の規定を適用した場合に同項第3号に該当する者 100分の30
(1) 高確法第84条の規定を適用した場合に同条の規定により高額療養費が支給される者 当該高額療養費に相当する額
(2) 高確法第85条の規定を適用した場合に同条の規定により高額介護合算療養費が支給される者 当該高額介護合算療養費に相当する額
(受給者の認定)
第4条 町長は、医療費の支給を受けようとする者の本人又は同居の親族の申請に基づき規則で定めるところにより受給者を認定する。
(老人医療費受給者証等)
第5条 町長は、受給者に対し、この条例により医療費の支給を受ける資格を証する老人医療費受給者証等を交付する。
2 受給者は、保険医療機関等において診療を受ける際、老人医療費受給者証等を必ず提出しなければならない。
(支給の方法)
第6条 町長は、規則で定めるところにより医療費を支給する。
(届出の義務)
第7条 受給者又は同居の親族は、この条例に基づく規則で定められた申請又は届出について規定する期日内に町長にしなければならない。
(損害賠償との調整)
第8条 町長は、第2条の規定による受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において老人医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した老人医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(医療費の返還)
第9条 詐欺その他不正の行為によってこの条例により医療費の支給を受けた者があるときは、町長は、その者から受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
2 この条例の施行前に行われた診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(昭和48年10月1日条例第35号)
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和58年1月28日条例第2号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年12月26日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(平成14年12月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
附則(平成20年4月1日条例第10号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に行われた診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成27年4月1日条例第9号)
(施行期日)
1 改正後の宇治田原町老人医療費の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定については平成27年4月1日以降の診療分から、第2条の規定については、平成27年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 ただし、平成27年7月31日までに満65歳に達する者については、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年12月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、令和4年10月1日から適用する。