○宇治田原町障がい者補装具補助金支給規則

平成21年4月1日

規則第10号

宇治田原町身体障害者補装具補助金支給規則(昭和54年規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、障がい者及び障がい児の更生を援助するため、補装具(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第25項に規定する補装具をいう。以下同じ。)の購入又は修理に要する費用に係る自己負担額に対し補助金を支給することにより、福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 補助金の支給の対象となる者は、本町に居住する者で、法第76条第1項の規定により補装具費の支給を受け、同条第2項に規定する基準額(以下「基準額」という。)に対する自己負担額が生じる障がい者又は障がい児の保護者とする。ただし、市町村民税非課税世帯及び市町村民税所得割の合計額が160,000円未満の世帯に属する者とする。

(支給額)

第3条 補助金の支給額は、基準額の範囲内で、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)及び京都府障害者福祉サービス等利用支援事業費補助金等交付要綱(平成18年京都府告示第254号)に基づき算定された自己負担額とする。

(申請)

第4条 補助金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障がい者補装具補助金支給申請書(別記第1号様式)に当該補装具の購入又は修理をした際に支払った自己負担額の領収書を添えて町長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第5条 町長は、前条に規定する申請を受けたときは、これを審査し、その適否の決定を障がい者補装具補助金支給(不支給)決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知する。

(補則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(宇治田原町身体障害児補装具給付規則の廃止)

2 宇治田原町身体障害児補装具給付規則(平成12年規則第8号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に改正前の宇治田原町身体障害者補装具補助金支給規則第5条の規定によりなされた補助金の交付申請については、なお従前の例による。

(平成25年4月1日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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宇治田原町障がい者補装具補助金支給規則

平成21年4月1日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)