○宇治田原町子育て支援医療費の支給に関する条例
平成5年10月8日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、乳幼児、児童、生徒及び高校生等の医療費を支給することにより、健やかに子供を生み育てる環境づくりの一環として、乳幼児、児童、生徒及び高校生等の健康の保持・増進を図ることを目的とする。
(1) 乳幼児 出生の日から満6歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) 児童 満6歳に達した日後最初の4月1日から満12歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある者をいう。
(3) 生徒 満12歳に達した日後最初の4月1日から満15歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある者をいう。
(4) 高校生等 満15歳に達した日後最初の4月1日から満18歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある者をいう。
(5) 保護者 親権を行う者、後見人その他の者で、乳幼児、児童、生徒又は高校生等を現に監護する者をいう。
(6) 保険医療機関等 医療保険各法の規定により療養等を取り扱う病院、診療所若しくは薬局又はその他の者
(対象者)
第3条 この条例の規定による医療費の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、規則で定める医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)による被保険者又は被扶養者で、宇治田原町の区域内に住所を有する乳幼児、児童、生徒又は高校生等の保護者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条の規定により、扶助を受けている世帯に属する場合
(2) 宇治田原町福祉医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第10号)により、福祉医療費受給者証を交付されている場合
(3) 婚姻している場合(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(医療費の支給の範囲及び方法)
第4条 支給する医療費は、乳幼児、児童、生徒又は高校生等の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定により医療を受けた場合に、対象者が当該医療に関し、保険医療機関等に支払うべき額から規則に定める一部負担金を控除した額とする。ただし、附加給付その他医療に関する法令等の規定により負担がある場合においては、当該負担額を控除する。
2 町長は、乳幼児、児童、生徒又は高校生等が保険医療機関等で医療を受けた場合には、前項の規定により、対象者に支給すべき医療費の限度において、対象者が当該医療に関し保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、保険医療機関等に支払うものとする。
3 前項の規定による支払があったときは、当該対象者に対し、医療費の支給があったものとみなす。
(償還払い)
第5条 乳幼児、児童、生徒又は高校生等が次の各号のいずれかに該当する場合は、償還払いの方法により医療費を支払うことができる。
(1) 京都府の区域外の保険医療機関等で医療を受けた場合
(2) 本町に住所を有した日又は出生の日から規則で定める受給者証(以下「受給者証」という。)の申請の日までの間に保険医療機関等で医療を受けた場合
(支給対象期間)
第6条 医療費の支給対象期間は、乳幼児、児童、生徒又は高校生等が本町に住所を有した日又は出生の日から満18歳に達した日以後最初の3月31日までとする。
(受給者証)
第7条 町長は、規則の定めるところにより、対象者からの申請に基づき、受給者証を交付するものとする。
2 対象者は、保険医療機関等において医療を受ける際に、医療保険各法に定める被保険者証又は組合員証とともに受給者証を提示しなければならない。
(変更の届出)
第8条 対象者は、住所、氏名の変更その他規則で定める事由が生じたときは、その旨を速やかに届け出なければならない。
(医療費の返還)
第9条 詐欺その他不正の手段によって、この条例により医療費の支給を受けた者があるときは、町長は、その者から支給を受けた医療費の全部又は一部を返還させることができる。
(損害賠償との調整)
第10条 町長は、対象者が乳幼児、児童、生徒又は高校生等の疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の全部若しくは一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 この条例による医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。
附則(平成8年10月9日条例第29号)
この条例は、平成8年12月1日から施行する。
附則(平成10年9月30日条例第18号)
この条例は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成15年7月1日条例第14号)
1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。
2 改正後の宇治田原町乳幼児医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る医療費について適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成19年4月1日条例第10号)
1 この条例は、平成19年9月1日から施行する。
2 改正後の宇治田原町子育て支援医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る医療費について適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成23年4月1日条例第7号)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
2 改正後の宇治田原町子育て支援医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る医療費について適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(令和5年6月23日条例第15号)
1 この条例は、令和5年9月1日から施行する。
2 改正後の宇治田原町子育て支援医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る医療費について適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。