○宇治田原町重度心身障害老人健康管理事業費支給要綱
昭和58年5月6日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢に加え重度心身障害を有する者が、早期に適正な受診をし、健康保持に係る指導を受けることにより健康維持に資することをもって障害者福祉の向上を図るため、宇治田原町重度心身障害老人健康管理事業費(以下「健康管理事業費」という。)を支給することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 65歳以上の重度心身障害老人であって、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する者で、その者の障害程度が次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受け、その障害の程度が障害等級表に定める1級~3級に該当する者
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所において知能指数がおおむね50以下と判定された者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める1級に該当する者
(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める2級に該当する者(その障害程度が障害等級表に定める1級に該当する者として精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第4項の認定を受けた結果、当該精神障害者保健福祉手帳に記載された有効期限の到来する日までの期間内にある者に限る。)
(5) 前各号に準ずる者で特に町長が必要と認めたもの
2 前項において「障害等級表」とは、身体障害者手帳については身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号をいい、精神障害者保健福祉手帳については精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表をいう。
(支給の額)
第3条 支給する額は、高齢者の医療の確保に関する法律による医療の給付を受け、障害老人の特性を踏まえた健康維持の指導に係る健康管理に要する費用とし、その額は、高齢者の医療の確保に関する法律第67条及び第68条に規定する一部負担金に相当する額以内とする。
(申請)
第4条 受給資格の認定を受けようとする者又はその同居の親族(以下「申請者」という。)は、重度心身障害老人健康管理事業対象者認定申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(認定及び通知)
第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、これを審査のうえ受給資格の有無を認定し申請者に通知する。
(証票)
第7条 町長は、受給資格者に対しその証票を交付することができる。
2 前項に規定する証票の有効期限は、毎年8月1日から7月31日までとする。
(支給の方法)
第8条 町長は、受給者の請求により第3条に規定する額を健康管理事業費として支払う。
(支給認定の取消し及び健康管理事業費の返還)
第9条 町長は、受給資格者が詐欺その他不正の手段により受給資格の認定を受けたときは、その認定を取り消す。
2 町長は、受給資格者が詐欺その他不正の手段により健康管理事業費の支給を受けたときは、支給した当該健康管理事業費を返還させる。この場合において、町長は、相当の期間受給資格を喪失させることがある。
(補則)
第10条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附則(昭和59年7月3日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和62年2月18日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。
附則(平成元年12月15日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。
附則(平成5年4月1日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日要綱第2号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日要綱第4号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日要綱第6号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日要綱第7号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治田原町重度心身障害老人健康管理事業費支給要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る医療費について適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。