幼児教育・保育の無償化について

更新日:2023年05月11日

幼稚園、保育所、認定こども園等の保育料の無償化について

令和元年10月より幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳までの子どもたちおよび、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちの利用料が無償化されます。

無償化の手続きについて

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子どもたち

対象者・利用料

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子どもたちの利用料が無償化されます。

  • 子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園の利用料については、同制度における利用者負担額を上限として無償化されます(上限月額25,700円)。
  • 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。なお、幼稚園については、入園できる時期にあわせて、満3歳から無償化となります。
  • 実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は、これまでどおり保護者の負担になります。

0歳から2歳児の子どもたちの保育料については、住民税非課税世帯を対象として無償化されます。

対象となる施設・事業

幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育(家庭的保育事業・小規模保育事業など)、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象とされます。

幼稚園の預かり保育を利用する子どもたち

対象者・利用料

  • 幼稚園の預かり保育を利用する子どもたちについては、新たに保育の必要性があると認定を受けた場合には、幼稚園保育料の無償化(上限月額25,700円)に加え、利用実態に応じて、認可保育所における保育料の全国平均額(月額37,000円)と幼稚園利用料の無償化の上限額との差額である最大月11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。

認可外保育施設等を利用する子どもたち

対象者・利用料

  • 認可外保育施設等を利用する子どもたちについても、保育の必要性があると認定された3歳から5歳の子どもたちを対象として、認可保育所における保育料の全国平均額(月額37,000円)までの利用料が無償化されます。

(注意)保育所、認定こども園等を利用できない方が対象となります。

  • 0歳から2歳児の子どもたちについては、住民税非課税世帯の子どもたちを対象として、月額42,000円までの利用料が無償化されます。

対象となる施設・事業

  • 認可外保育施設等とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーホテル、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。このほか、子ども・子育て支援法に基づく一時預かり事業、病児保育事業およびファミリーサポート・センター事業を対象とします。
  • 無償化の対象となる認可外保育施設等は、都道府県等に届出を行い、国が定める認可外保育施設の指導監督基準を満たすことが必要です。ただし、経過措置として、指導監督基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けます。

障がい児通園施設を利用する子どもたち

対象者・利用料

  • 就学前の障がい児の発達支援(障がい児通園施設)を利用する子どもたちについても、利用料が無償化されます。
  • 3歳から5歳が対象です。なお、0歳から2歳児の住民税非課税世帯については、すでに無償化となっています。
  • 幼稚園、保育所、認定こども園と障がい児通園施設の両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。

幼稚園、保育所、認定こども園等の無償化について(国作成広報資料)

お問い合わせ

認可外保育施設等に関すること

宇治田原町子育て支援課
電話: 0774-88-6636 ファックス: 0774-88-3231

保育所に関すること

宇治田原町子育て支援課 町立保育所
電話: 0774-88-6611 ファックス: 0774-88-3104

幼稚園に関すること

宇治田原町教育委員会学校教育課
電話: 0774-88-6612  ファックス: 0774-88-3780

障がい児通所施設に関すること

宇治田原町福祉課
電話: 0774-88-6635 ファックス: 0774-88-3231