幼児教育・保育の無償化の手続きについて(私立幼稚園利用者用)
無償化の認定手続きについて
無償化の対象となるには「子育てのための施設等利用給付認定」が必要となります。
なお、保育の必要性がある場合は、申請の際に保育要件の確認書類が必要です。
「保育の必要性」とは?
保護者が「就労している」、「出産の前後である」、「病気、けがをしている」、「求職活動をしている」などの要件に該当するため、家庭で保育できない状況であることを指します。
(1)私立幼稚園(新制度未移行)を利用される方
私立幼稚園を利用される方は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第40条の4第1号)を提出してください。
新制度に移行した幼稚園や認定こど園を利用される場合は、別途お問い合わせください。
(注意)預かり保育を利用される方で、「保育の必要性がある」場合は、(2)私立幼稚園・認定こども園の預かり保育を利用される方に該当します。
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第40条の4第1号)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(第1号) (PDFファイル: 276.3KB)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(第1号)(記入例) (PDFファイル: 386.6KB)
(2)私立幼稚園・認定こども園の預かり保育事業を利用される方
私立幼稚園・認定こども園の預かり保育を利用される方で、「保育の必要性がある」方は、「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第40条の4第2号・第3号)」及び「保育要件の確認書類」を提出してください。
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第40条の4第2号・第3号)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(第2号・3号) (PDFファイル: 647.3KB)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(第2号・3号)(記入例) (PDFファイル: 754.9KB)
申請書に加え、保育要件の確認書類が必要となります。世帯の状況に応じて該当する書類を提出してください。
保育要件の確認書類
祖父母等の状況についての申立書 (PDFファイル: 85.1KB)
(3)申請書類の提出先
宛先
宇治田原町教育委員会 学校教育課 (郵送可)
住所
〒610-0289
宇治田原町大字立川小字坂口18番地の1
提出期限
施設利用を開始する日の前月までに申請手続きをしてください。
(4)幼稚園利用料の無償化について
幼稚園の「利用料」と「入園料の月割額(入園初年度のみ)」を合わせて月額25,700円を上限として無償化されます。
上限までの利用料および入園料は支払いが不要となりますが、上限額を超える分は幼稚園への支払いが必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1
電話番号:0774-88-6612 ファックス:0774-88-3780
更新日:2025年03月07日