副食費の無償化(償還払い)手続きについて
幼稚園の給食費については、幼児教育・保育の無償化の対象外となりますが、下記のa、b、cのいずれかに該当する世帯については、給食費のうち「副食費(米、パン、麺等の「主食」以外のおかず代やおやつ代等)」が無償となります。
対象となる方も副食費分はいったん施設に支払いが必要です。副食費のうち無償化となる分については、下記のとおり必要書類を教育委員会学校教育課へ提出することで、町から還付されます。
(注意)うぐいす宇治田原幼稚園に在園の方は、(7)宇治田原町内の私立幼稚園について をご覧ください。
(1)対象となる世帯
- 保護者の市町村民税所得割合算額(税額控除前)が77,101円未満の場合
- 幼稚園に通園している子どもが、小学校3年生以下の子どもから数えて第3子以降の場合
- 市町村民税を課税されない世帯に準ずる場合
(注意)(a)(c)については、4〜8月分は前年度、9〜3月分は当該年度の町民税で算定します。
(2)請求時期
請求は6カ月ごとにまとめて必要書類を教育委員会に提出してください。請求できる副食費の対象利用月と提出期限は次のとおりです。
副食費の対象月 | 教育委員会への提出期限 |
---|---|
令和6年4月分~令和6年9月分 |
令和6年10月15日 |
令和6年10月分~令和7年3月分 | 令和7年4月15日 |
(3)必要書類
必ず次の「ア」・「イ」の両方を提出してください。
- ア.宇治田原町私立幼稚園の副食費に係る補足給付補助金交付申請書
- イ.給食費(副食費代がわかるもの)を支払ったことがわかる領収証
(注意)「イ」については、園・施設が発行します。
宇治田原町私立幼稚園の副食費に係る補足給付補助金交付申請書
補足給付補助金交付申請書 (PDFファイル: 135.6KB)
補足給付補助金交付申請書記入例 (PDFファイル: 197.9KB)
(4)提出先
宛先
宇治田原町教育委員会 学校教育課(郵送可)
住所
〒610-0289
宇治田原町大字立川小字坂口18番地の1
(5)還付分の振込時期
必要書類を提出された月の翌月下旬ごろに、請求書に記載のご口座へ振込する予定です。
(6)無償となる副食費上限額について
月額上限4,500円までの範囲で、保護者の方が実際に支払った額
(注意)副食費の算出が難しい場合は、1日あたり225円とします。
(7)宇治田原町内の私立幼稚園について
うぐいす宇治田原幼稚園の在園児(3歳児~5歳児)につきましては、宇治田原町私立幼稚園給食費補助金交付規則に基づき、幼稚園が提供する給食費(主食・副食とも)については全額宇治田原町が負担しますので、副食費の無償化手続きは必要ありません。
この記事に関するお問い合わせ先
〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1
電話番号:0774-88-6612 ファックス:0774-88-3780
更新日:2022年09月16日