副食費の無償化(償還払い)手続きについて

更新日:2022年09月16日

幼稚園の給食費については、幼児教育・保育の無償化の対象外となりますが、下記のa、b、cのいずれかに該当する世帯については、給食費のうち「副食費(米、パン、麺等の「主食」以外のおかず代やおやつ代等)」が無償となります。

対象となる方も副食費分はいったん施設に支払いが必要です。副食費のうち無償化となる分については、下記のとおり必要書類を教育委員会学校教育課へ提出することで、町から還付されます。

(注意)うぐいす宇治田原幼稚園に在園の方は、(7)宇治田原町内の私立幼稚園について をご覧ください。

(1)対象となる世帯

  1. 保護者の市町村民税所得割合算額(税額控除前)が77,101円未満の場合
  2. 幼稚園に通園している子どもが、小学校3年生以下の子どもから数えて第3子以降の場合
  3. 市町村民税を課税されない世帯に準ずる場合

(注意)(a)については、該当年度の課税額で判定します。

【例】令和5年度の市町村民税所得割合算額(税額控除前)が77,101円未満の場合

 ⇒ 令和5年4月~令和6年3月分の副食費が無償化の対象

(2)請求時期

請求は6カ月ごとにまとめて必要書類を教育委員会に提出してください。請求できる副食費の対象利用月と提出期限は次のとおりです。

対象月と必要書類の提出期限について
副食費の対象月 教育委員会への提出期限
令和5年4月分~令和5年9月分 令和5年10月27日
令和5年10月分~令和6年3月分 令和6年4月19日

(3)必要書類

必ず次の「ア」・「イ」の両方を提出してください。

  • ア.宇治田原町私立幼稚園の副食費に係る補足給付補助金交付申請書
  • イ.給食費(副食費代がわかるもの)を支払ったことがわかる領収証

(注意)「イ」については、園・施設が発行します。

宇治田原町私立幼稚園の副食費に係る補足給付補助金交付申請書

(4)提出先

宛先

宇治田原町教育委員会 学校教育課(注意:郵送可

住所

〒610-0289

宇治田原町大字立川小字坂口18番地の1

(5)還付分の振込時期

必要書類を提出された月の翌月下旬ごろに、請求書に記載のご口座へ振込する予定です。

(6)無償となる副食費上限額について

月額上限4,500円までの範囲で、保護者の方が実際に支払った額

(注意)副食費の算出が難しい場合は、1日あたり225円とします。

(7)宇治田原町内の私立幼稚園について

うぐいす宇治田原幼稚園の在園児(3歳児~5歳児)につきましては、宇治田原町私立幼稚園給食費補助金交付規則に基づき、幼稚園が提供する給食費(主食・副食とも)については全額宇治田原町が負担しますので、副食費の無償化手続きは必要ありません。

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6612 ファックス:0774-88-3780