預かり保育利用料の無償化(償還払い)手続きについて

更新日:2022年06月23日

預かり保育利用料については、いったん施設に支払いが必要です。2号認定のお子様の利用料のうち無償化となる分については、下記のとおり必要書類を在籍する幼稚園に提出することで、町から還付されます。

(1)請求時期

請求は3カ月ごとにまとめて、翌月中旬頃までに必要書類を在籍する幼稚園に提出してください。請求できる預かり保育利用月と提出期限は次のとおりです。

利用月と必要書類の提出期限について
預かり保育を利用した月 幼稚園への提出期限
令和5年4月分~6月分 令和5年7月18日
令和5年7月分~9月分 令和5年10月16日
令和5年10月分~12月分 令和6年1月19日
令和6年1月分~3月分 令和6年4月19日

以降、同様に3カ月ごとに提出してください。

(2)必要書類

必ず次の「ア」・「イ」・「ウ」の全てを提出してください。

  • ア.施設等利用費請求書(償還払い用)
  • イ.特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(預かり保育利用料の「領収証」)
  • ウ.特定子ども・子育て支援提供証明書

(注意)「イ」、「ウ」については、預かり保育を利用した園・施設から交付されます。

施設等利用費請求書(償還払い用)(預かり保育利用料請求書)

(3)提出先

預かり保育利用料の還付に関する必要書類は、在籍する幼稚園に提出してください。

(4)還付分の振込時期

必要書類を提出された月の翌月下旬ごろに、請求書に記載のご口座へ振込する予定です。

(5)無償化となる預かり保育利用料の上限額について

預かり保育利用料は、月額11,300円(満3歳児は16,300円)を上限に無償となります。(注意)満3歳児は、満3歳に到達した日から最初の3月31日までの園児

ただし、(a)「実際に支払った預かり保育利用料」と、(b)「450円×利用日数」を比べて、低い方の金額が無償化の対象となります。

【例1】預かり保育利用料 月額10,000円 利用日数21日 の場合

(a)10,000円 (b)450円×21日=9,450円 ⇒ 無償化の対象は9,450円となります

【例2】預かり保育利用料 1日400円 利用日数19日 合計7,600円支払った場合

(a)7,600円 (b)450円×19日=8,550円 ⇒ 無償化の対象は7,600円となります

(注意)ただし、月額の上限11,300円(満3歳児は16,300円)を超過する場合は、次のとおりとなります。

【例3】預かり保育利用料 1日440円 利用日数26日の場合

(a)440円×26日=11,440円 (b)450円×26日=11,700円 ⇒ 月額上限の11,300円を超過しているため、無償化の対象は11,300円となります

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6612 ファックス:0774-88-3780