預かり保育利用料の無償化(償還払い)手続きについて
預かり保育利用料については、いったん施設に支払いが必要です。2号認定のお子様の利用料のうち無償化となる分については、下記のとおり必要書類を在籍する幼稚園に提出することで、町から還付されます。
(1)請求時期
請求は3カ月ごとにまとめて、翌月中旬頃までに必要書類を在籍する幼稚園に提出してください。請求できる預かり保育利用月と提出期限は次のとおりです。
預かり保育を利用した月 | 幼稚園への提出期限 |
---|---|
令和7年4月分~6月分 | 令和7年7月15日 |
令和7年7月分~9月分 | 令和7年10月15日 |
令和7年10月分~12月分 | 令和8年1月15日 |
令和8年1月分~3月分 | 令和8年4月15日 |
以降、同様に3カ月ごとに提出してください。
(2)必要書類
必ず次の「ア」・「イ」・「ウ」の全てを提出してください。
- ア.施設等利用費請求書(償還払い用)
- イ.特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(預かり保育利用料の「領収証」)
- ウ.特定子ども・子育て支援提供証明書
(注意)「イ」、「ウ」については、預かり保育を利用した園・施設から交付されます。
施設等利用費請求書(償還払い用)(預かり保育利用料請求書)
施設等利用費請求書(償還払い用) (PDFファイル: 356.5KB)
施設等利用費請求書(償還払い用)記入例 (PDFファイル: 780.1KB)
(3)提出先
預かり保育利用料の還付に関する必要書類は、在籍する幼稚園に提出してください。
(4)還付分の振込時期
必要書類を提出された月の翌月下旬ごろに、請求書に記載のご口座へ振込する予定です。
(5)無償化となる預かり保育利用料の上限額について
預かり保育利用料は、月額11,300円(満3歳児は16,300円)を上限に無償となります。(注意)満3歳児は、満3歳に到達した日から最初の3月31日までの園児
ただし、(a)「実際に支払った預かり保育利用料」と、(b)「450円×利用日数」を比べて、低い方の金額が無償化の対象となります。
【例1】預かり保育利用料 月額10,000円 利用日数21日 の場合
(a)10,000円 (b)450円×21日=9,450円 ⇒ 無償化の対象は9,450円となります
【例2】預かり保育利用料 1日400円 利用日数19日 合計7,600円支払った場合
(a)7,600円 (b)450円×19日=8,550円 ⇒ 無償化の対象は7,600円となります
(注意)ただし、月額の上限11,300円(満3歳児は16,300円)を超過する場合は、次のとおりとなります。
【例3】預かり保育利用料 1日440円 利用日数26日の場合
(a)440円×26日=11,440円 (b)450円×26日=11,700円 ⇒ 月額上限の11,300円を超過しているため、無償化の対象は11,300円となります
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2022年06月23日