幼児教育・保育の無償化の手続きについて(認可外保育施設等利用者用)

更新日:2023年01月24日

幼児教育・保育の無償化の手続きについて

幼児教育・保育の無償化の対象となるには、「子育てのための施設等利用給付認定」が必要となります。

なお、保育の必要性がある場合は、申請の際に保育要件の確認書類が必要です。

「保育の必要性」とは?

保護者が「就労している」、「出産の前後である」、「病気、けがをしている」、「求職活動をしている」などの要件に該当するため、家庭で保育できない状況であることを指します。

認可外保育施設等を利用される方

認可外保育施設等を利用される方は、「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)」および「保育要件の確認書類」を提出してください。

対象となる施設・事業

認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーホテル、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。このほか、子ども・子育て支援法に基づく一時預かり事業、病児保育事業及びファミリー・サポート・センター事業を対象とします。

子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第40条の4第2号・第3号)

申請書に加え、保育要件の確認書類が必要となります。世帯の状況に応じて該当する書類を提出してください。

(注意)就労証明書、自営業申立書、農業申立書をホームページでは添付しておりますが、他の事由にて認定申請をされる場合は、必要となる書類が異なりますので、子育て支援課にお問い合わせください。

保育要件の確認書類

(注意)施設等利用給付認定後、継続要件確認のため、保育が必要な状況を確認する書類を年1回提出していただく予定です。

 また、保育の必要性の要件が変更になった場合も届け出が必要となります。

 詳しくは、子育て支援課にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6636 ファックス:0774-88-3231