蜜蜂を飼育する方は届出が必要です
宇治田原町内で蜜蜂を飼育する場合は、「養蜂振興法」および「京都府養蜂振興法施行細則」の規定に基づき、蜜蜂飼育届を届け出なければなりません。また、届出の内容に変更がある場合は、蜜蜂飼育変更届を届け出なければなりません。
届出が必要な方
宇治田原町内で蜜蜂を飼育する方
届出時期
- 蜜蜂飼育届は、毎年1月31日までに届け出てください。1月31日以降に飼育を開始する場合は、飼育を開始するまでに届け出てください。
- 蜜蜂飼育変更届は、変更した日から1か月以内に届け出てください。
届出の様式
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光課 農林係
〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1
電話番号:0774-88-6638 ファックス:0774-88-3231
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京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1
電話番号:0774-88-6638 ファックス:0774-88-3231
更新日:2022年03月15日