新型コロナウイルス感染症に関するセーフティネット保証4号について

更新日:2023年10月12日

セーフティネット保証とは、経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2億8千万円)とは別枠の保証対象とする資金繰り支援制度です。

新型コロナウィルスの感染拡大のため、令和2年3月2日(月曜日)より国内の全都道府県がセーフティネット保証4号の指定地域となりました。これにより、町では以下の通り申請を受付します。

セーフティネット保証制度の詳細(認定対象や指定期間)については、中小企業庁ウェブサイトを参照してください。

対象

  • (イ)申請者が、法第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • (ロ)経済産業大臣の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

申請

下記の書類を産業観光課までご提出ください。

  • 認定申請書(実印押印) 2部 (添付ファイル)
  • 売上申告書 1部(添付ファイル)
  • 法人登記履歴事項全部証明書
  • 最近3か月の売上がわかるものとその期間の前年の売上がわかるもの(試算表、決算書など)
  • 委任状(申請者以外が申請する場合)(注意)任意様式

申請書様式

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号については、令和5年10月1日以降、資金使途を借換目的に限定(借換資金に追加融資資金を加えることは可能)の上、指定期間が令和5年12月31日までに延長されました。

それに伴い、様式が以下の通り変更となっていますのでご注意ください。

申請書類ダウンロード

災害等の発生に起因する場合

新型コロナウイルス感染症に起因する場合

一般の方

業歴3か月以上1年1か月未満の場合、あるいは前年比較が適当でない特段の事情がある方

前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情のある方

添付書類

セーフティネット保証5号及び7号について

セーフティネット保証5号及び7号については、セーフティネット保証を参照してください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課 商工観光係

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6638 ファックス:0774-88-3231