セーフティネット保証

更新日:2022年12月23日

中小企業信用保険法第2条第5項の各号

 中小企業信用保険法第2条第5項には中小企業者の経営の安定に支障を生じる要因について規定されています。

  • 第1号 連鎖倒産防止
  • 第2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
  • 第3号 突発的災害(事故等)
  • 第4号 突発的災害(自然災害等)
  • 第5号 業況の悪化している業種(全国的)
  • 第6号 取引金融機関の破綻
  • 第7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
  • 第8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

セーフティネット保証制度の詳細(認定対象や指定業種、期間)については、中小企業庁ウェブサイトを参照してください。
保証制度や保証料については信用保証協会へお問い合せください。

 京都信用保証協会 宇治支所

 611-0033 宇治市大久保町上の山36番地7
 電話0774-43-8822 ファックス0774-43-8899

第5号認定

 経済産業省が指定した業種を営む町内の事業者(個人又は法人)の最近の売上高が前年同期に比較して一定割合以上減少していることを認定します。

セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要

認定基準

次のいずれかに該当すること

  • (イ)最近3ヶ月の売上高が前年同期等に比べて5パーセント以上減少していること
    (注意:新型コロナウイルス感染症発症に伴う時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上見込高を含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可)
  • (ロ)製品等原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入れ価格が上昇しているにもかかわらず製品価格等に転嫁できていないこと

認定申請書

申請あたっては、(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、(2)主たる事業が属する業種が指定業種である場合、(3)指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合、それぞれ様式が異なります。

添付ファイル

(イ)前年と比較して販売数量又は売上高が減少

(ロ)石油製品の仕入れ価格上昇

認定緩和要件(新型コロナウイルス関連)

創業者等運用緩和

(注意)GoToキャンペーン等の各種支援策により、最近1か月の売上高等が前年同期と比較して増加しているなど、前年同期との比較が適当でないと認められる事業者の方は、複数月の売上高等で比較するなどの緩和措置があります。該当すると思われる方はご相談ください。

添付書類

  • 今年の直近3ヶ月の売上高や原油等の仕入れ価格を記載した書類及び前年同期((イ)~(ロ))の同内容を記載した書類(双方とも金額は円単位まで記載されていること)
  • 申請者に代わり金融機関の代理者等が書類を提出する場合は申請者による委任状
  • 指定業種を営んでいることを示す登記簿謄本の写し等の書類

添付ファイル

理由書の詳細が確認できる書類
申請者 望ましい書類
輸出企業である場合 輸出量の減少や製品単価切り下げによる売上高の減少が確認できるもの
輸出企業の下請け部品メーカーである場合 輸出企業からの受注の減少や要請に基づく単価の切り下げが確認できるもの
輸出企業にサービスを提供する企業である場合 輸出企業からの受注量の減少が確認できるもの
海外からの輸入物品と競合する製品のメーカーである場合、同物品と競合する日本製品を扱う販売業者である場合 輸入物品の価格の下落や輸入量の増加が確認できるもの

認定手続

  • 申請者(又は代理人)が必要書類を役場産業観光課へ2通提出
  • 町は認定書を申請者(又は代理人)に交付する

7号認定

 中小企業庁が指定する金融機関の経営合理化により事業者の借入金額が減少していることを認定します。

認定対象

中小企業庁が指定する金融機関から借入を受けている町内の事業者

認定要件

  • 指定金融機関への取引依存度が10パーセント以上
  • 指定金融機関からの直近の借入残高が前年同期と比較して10パーセント以上減少していること
  • 事業者の全金融機関からの直近の借入残高が前年同期と比較して減少していること

認定申請書

添付ファイル

添付書類

  • 銀行による申請日直近(1ヶ月以内)と前年同期の借入残高証明書
  • 申請者に代わり金融機関の代理者等が書類を提出する場合は申請者による委任状
  • 申請者が法人の場合は登記簿謄本の写し

認定手続

  • 申請者(又は代理人)が必要書類を役場産業観光課へ2通提出
  • 町は認定書を申請者(又は代理人)に交付する

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課 商工観光係

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6638 ファックス:0774-88-3231