宇治田原中央公園施設使用許可申請方法等

更新日:2023年11月26日

1.使用申込みの方法

  1. 受付は、閉庁日を除く午前9時~正午、午後1時~5時までの間に、まちづくり推進課へ直接ご来庁のうえ、使用される20日前までに所定の行為許可申請書等により申し込んでください。電話による申し込み受付はできません。
  2. 使用申し込みの受付は、使用予定日の3ヶ月前から行います。
  3. 使用の可否及び日時や条件は、行為許可証をお渡ししたときに確定します。

2.使用時間区分

使用時間には、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後片付けに要する時間も含んでいます。

3.使用料の納付

使用料金は、閉庁日を除く使用日の3日前までに必ず納入してください。

※規則別表2に該当する場合は、申請することにより使用料の減免を受けることができます。

4.使用料の還付

  1. 使用者の責めによらない理由により使用することができない場合、使用料の全額を還付します。使用料の還付を受けようとするときは、使用料還付申請書を公園管理者に提出してください。
  2. 使用を取り消す場合は、速やかに連絡してください規定に基づき還付する場合があります。無断取消の場合は、使用料の還付はしません。さらに、以後の使用を認めないことがあります。

5.大会・催し物等の使用

  1. 使用される場合は、事前に使用責任者が来庁し、職員と事前打ち合わせをしてください。
  2. 観客整理、駐車場及び交通整理については、整理員を配置するなどして、使用者(主催者)で責任をもって対処してください。
  3. 全面占用でない場合は、一般利用者の駐車場を確保してください。

6.使用後の後片付け

  1. 使用後は、施設の整理及び使用施設の清掃を行うとともに使用前の状態に回復してください。
  2. 使用によって生じたゴミは、必ずお持ち帰りください。

7.使用許可の取消

次の各号に該当した場合は、使用許可を取り消します。

  1. 宇治田原町都市公園条例及びこれに基づく規則に違反したり、管理者の指示を守らなかった場合。
  2. 公の秩序又は善良な風俗に反する行為をした場合。
  3. 使用許可を受けていない施設や附属設備を使用したり、使用の権利を譲渡したり、又は他人に使用させた場合。
  4. 使用目的に違反した場合。

8.様式ダウンロード

9.条例及び規則

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6616 ファックス:0774-88-3231