○宇治田原町都市公園条例施行規則

平成16年6月23日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治田原町都市公園条例(平成16年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 有料公園施設のうち体育館に館長その他必要な職員を置く。

(有料公園施設の供用の日時等)

第3条 有料公園施設の供用日及び供用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(有料公園施設の使用の優先順位)

第4条 使用の優先順位は、次のとおりとする。

(1) 町又は教育委員会の主催又は共催する事業

(2) 社会教育関係団体の事業

(3) その他町長が特別の理由があると認める事業

(行為の許可等の申請手続)

第5条 条例第4条第1項の規定による行為の許可又は同条第2項による変更の許可の申請は、行為許可申請書(別記第1号様式)又は変更許可申請書(別記第2号様式)を提出して行うものとする。

2 前項の申請書は、当該行為の着手20日前までに提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(利用の禁止又は制限)

第6条 条例第7条の規定により、都市公園の利用を禁止し、又は制限する場合は、町長は、その区域、期間、理由その他町長が必要と認める事項を当該公園の見やすい場所に掲示するものとする。

(有料公園施設の使用許可申請)

第7条 条例第9条の規定による有料公園施設の使用許可申請は、有料公園施設使用許可申請書(有料公園施設使用許可証兼領収書)(別記第3号様式)を提出するものとする。なお、トレーニングセンターの使用については、次の各号に掲げる使用資格を満たさなければならない。ただし、本町の中学生が保健体育活動の一環として団体使用する場合は、この限りでない。

(1) 満16歳以上の者(当該年度(翌年度の4月1日を含む。)に誕生日を迎える者を含む。)

(2) トレーニングルーム利用承認証(別記第4号様式(教育委員会が開催するトレーニング器具使用講習会の修了者に交付))を提示すること。

2 前項の申請書は、使用予定日の3箇月前から前日までに提出しなければならない。

3 プールの使用については、住民プール入場券(別記第5号様式)の購入をもって使用許可に代えるものとする。

4 前各項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(公園施設の設置等の許可申請)

第8条 条例第10条の規定による公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用についての許可申請は、公園施設設置許可申請書(別記第6号様式)、公園施設管理許可申請書(別記第7号様式)、公園占用許可申請書(別記第8号様式)又は公園施設設置変更許可申請書(別記第9号様式)を提出して行うものとする。

2 前項の申請書は、当該行為の着手20日前までに提出しなければならない。

(許可証の交付)

第9条 条例の規定により、使用許可申請書の提出があった場合において、町長が支障がないと認めたときは、申請者にそれぞれ行為(変更)許可証(別記第10号様式)、公園施設設置・管理・占用許可証(別記第11号様式)、有料公園施設使用許可証兼領収書を当該申請者に交付するものとする。

(保管した工作物等の公示に関する事項)

第10条 条例第12条の3に規定する掲示は、保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)が放置されていた場所において、工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)が容易に確認できる場所とし、保管工作物等一覧簿(別記第12号様式)を町都市公園担当窓口において縦覧できるものとする。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第10条の2 条例第12条の5に規定する保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随時契約により売却することができる。

第10条の3 町長は、前条の規定による競争入札のうち、一般競争入札に付そうとするときは、入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに公告その他の方法により、次の各号に掲げる事項を記載し、公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期日を3日前までに短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 契約事項を示す場所及び日時

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 工作物等の名称又は種類

(8) 工作物等の形状

(9) 工作物等の数量

(10) 前各号に掲げるものの他、入札に関し必要な事項

2 町長は、前条の規定による競争入札のうち、指名競争入札に付そうとするときは、なるべく5人以上の入札者を指名し、かつ、それらの者に前項第1号及び第3号から第10号に掲げる事項をあらかじめ通知しなければならない。

3 町長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴取しなければならない。

(工作物等を返還する場合の手続)

第10条の4 条例第12条の6の規定による工作物等の返還を受けようとする者は、受領書(別記第13号様式)を町長に提出するものとする。

(検査)

第11条 条例第13条の規定による届出は、完了報告書(別記第14号様式)により行うものとする。

(使用料の減免措置)

第12条 条例第14条第2項の規定により使用料を減額又は免除することができる場合は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定による使用料の減免又は免除を受けようとする者は、有料公園施設使用料減免申請書(別記第15号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第13条 条例第15条の規定による使用料の還付及びその割合は、次のとおりとする。

(1) 使用者が自己の責によらない理由により使用することができなくなったとき。全額

(2) 使用予定日の3日前までに使用を取り消したとき。全額

(3) 前各号のほか、町長が特別の理由があると認めたとき。半額

2 使用料の還付を受けようとする者は、有料公園施設使用料還付申請書(別記第16号様式)を提出しなければならない。

(プールの使用禁止又は入場制限)

第14条 プールの使用者は、施設内の秩序を遵守し、プール監視員(以下「監視員」という。)の指示に従わなければならない。

2 監視員は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、プールの使用を禁止し、又は入場を制限することができる。

(1) 前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認められるとき。

(2) 幼児で、監督のための適当な同伴者がなく、使用が危険と認められるとき。

(3) 本人及び家族に伝染性の疾患があると認められるとき。

(4) 酒気を帯びていると認められるとき。

(5) 他人に迷惑をかけるおそれのある物品等を携帯して入場しようとするとき。

(6) その他プールの安全管理上、危険であると判断したとき、又は使用の制限を必要とするとき。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年6月23日から適用する。

2 宇治田原町社会体育施設設置及び管理に関する条例施行規則(昭和59年教委規則第1号)は、廃止する。

3 宇治田原町住民プール管理運営に関する規則(昭和59年教委規則第9号)は、廃止する。

4 宇治田原町社会体育施設運営細則(昭和59年教委細則第1号)は、廃止する。

(平成17年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年10月2日規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係) 有料公園施設の供用の日時等

名称

供用日

供用時間

休場日

グラウンド

1月5日から12月27日

午前9時から午後10時

毎週火曜日

体育館

1月5日から12月27日

午前9時から午後10時

トレーニングセンター

1月5日から12月27日

午前9時から午後10時

プール

7月15日から8月31日

午前10時から午後4時

別表第2(第12条関係)

減免規定

内容

減免

申請者等

施設使用料

照明使用料

町又は教育委員会が主催する行事

(1) 町又は教育委員会が主催するもの

10割

10割

担当課長

(2) 町又は教育委員会が共催するもの

10割

10割

主催者又は担当課長

(3) 町又は教育委員会が法律等に基づき設置した機関等が主催するもの

10割

10割

主催者又は担当課長

町又は教育委員会が公益上必要と認めた行事

(1) 町又は教育委員会の後援により町体育協会が主催するもの

10割

10割

主催者

*後援承認(写し)添付

(2) 町又は教育委員会が後援及び協賛するもの

10割

5割

主催者

*後援承認(写し)添付

町が助成する団体が主催する行事

(1) 町又は教育委員会が助成する団体が公式行事として主催するもの

10割

10割

主催者

*担当課長の証明書添付

その他町長が特に必要と認めた行事

(1) 町立保育所及び小・中学校が教育活動の一環として行うもの

10割

10割

保育所長

学校長

(2) 障がい者の福祉の増進を図るもの

10割

5割

主催者

身体障害者・療育手帳の提示

(3) 高齢者(65歳以上)の福祉の増進を図るもの

10割

5割

主催者

(4) 青少年の健全育成を図るもの

10割

5割

主催者

(5) 上記以外で町又は教育委員会が特に必要と認めるもの

5割~10割

主催者

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宇治田原町都市公園条例施行規則

平成16年6月23日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成16年6月23日 規則第17号
平成17年4月1日 規則第8号
平成19年4月1日 規則第5号
平成25年4月1日 規則第8号
平成31年4月1日 規則第3号
令和2年10月2日 規則第22号