○宇治田原町都市公園条例

平成16年6月23日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本町の設置する都市公園は、別表第1のとおりとする。

2 都市公園の区域は、別に町長が公告する。その区域を変更又は廃止するときも同様とする。

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、次に掲げる都市公園の管理を行わせる。

(1) 銘城台自然公園

(2) 銘城台児童公園

(3) 緑苑坂てんじんやま公園

(4) 緑苑坂にし公園

(5) 緑苑坂なか公園

2 前項の規定により指定管理者に行わせる都市公園の管理に関する業務は、次に掲げるものとする。

(1) 都市公園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

3 町長は、前項各号に掲げる業務の執行に要する費用として、予算の範囲内において定める額を指定管理者に対して支払うものとする。

(行為の制限)

第4条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として、写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。

3 町長は、第1項各号に掲げる行為が都市公園の管理上支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

4 町長は、第1項又は第2項の許可に都市公園の管理上必要な範囲で条件を付すことができる。

(許可の特例)

第5条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第2項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第6条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が特別の必要があると認める場合については、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域内に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外へ車両を乗入れ、又は駐車すること。

(8) 都市公園をその用途以外に使用すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の利用及び管理に支障のある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認めたとき。

(2) 都市公園に関する工事のためにやむを得ないと認めたとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(有料公園施設)

第8条 有料で使用させる都市公園施設(以下「有料公園施設」という。)は、別表第2のとおりとする。

(有料公園施設の使用)

第9条 有料公園施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請に対して有料公園施設の管理のため必要な範囲内で条件を付して使用させ、又は町長において適当でないと認めるときはこれを使用させないことができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請書の記載事項)

第10条 法第5条第1項に規定する条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設置しようとするとき。

 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以下この条において同じ。)

 種類及び数量

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 構造及び規模

 管理の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の原状回復の方法

 その他町長が指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき。

 申請者の住所、氏名及び職業

 所在、種類及び数量

 管理の目的

 管理の期間

 管理の方法

 その他町長が指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。

 申請者の住所、氏名及び職業

 変更事項

 変更理由

 その他町長が指示する事項

2 法第6条第2項に規定する条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 占用物件の管理方法

(3) 工事の実施方法

(4) 工事の着手及び完了の時期

(5) 都市公園の復旧方法

(6) その他町長が指示する事項

(都市公園施設の設置又は占用許可申請書の添付図書)

第11条 都市公園施設の設置又は占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(監督処分)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為を中止させ若しくは原状回復を命じることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可条件に違反している者

(3) 偽りその他不正手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分を行い、又は同項に規定する必要な措置を命じることができる。

(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づき、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第12条の2 法第27条第5項に規定する条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第12条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次の各号に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第12条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を広報等に掲載すること。

2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第12条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第12条の5 町長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第12条の6 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(検査)

第13条 法又はこの条例の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長に届け出て検査を受けなければならない。

(1) 公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 法第10条第1項の規定により、都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項若しくは第12条の規定により原状回復その他の措置を命じられ、これを完了したとき。

(使用料)

第14条 使用者は、別表第3別表第4及び別表第5に掲げる使用料をあらかじめ納付しなければならない。

2 町長は、規則に定める減免規定に該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の還付)

第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者が自己の責によらない理由により使用できなくなったとき。

(2) 法第27条第2項又は第12条第2項の規定により、許可を取り消し若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止を命じたとき。

(3) 前各号のほか、町長が特別の理由があると認めたとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第16条 使用者は、都市公園を許可の目的外に使用し、又はその権利を他人に譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。

(損害賠償)

第17条 都市公園を使用する者が、自己の責に帰する理由により町に損害を生じさせたときは、町長が定める損害額を賠償しなければならない。

(罰則)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者には、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第4条に違反して同条各号に規定する行為をした者

(2) 第6条に違反して同条各号に規定する行為をした者

(3) 第12条に規定する命令に違反した者

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例施行前に、宇治田原町社会体育施設設置及び管理に関する条例(昭和59年条例第10号)の規定によりした許可、届出その他の行為については、なお従前の例による。

2 宇治田原町社会体育施設設置及び管理に関する条例は、廃止する。

3 宇治田原町住民プールの設置及び管理に関する条例(昭和59年条例第18号)は、廃止する。

(平成17年4月1日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年4月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第16号で平成18年9月1日から施行)

(経過措置)

2 前項の規則で定める日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例の規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為については、この条例による改正後の各条例の相当規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為とみなす。

(準備行為)

3 この条例による改正後の各条例の規定に基づき指定管理者が行う利用料金の設定は、施行日前においても、当該規定の例により行うことができる。

(平成25年4月1日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年10月1日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治田原町都市公園条例別表第5の規定は、平成30年1月1日以後の使用に係る施設使用料について適用し、同日前の使用に係る施設使用料については、なお従前の例による。

(令和5年9月27日条例第18号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第21号で令和5年11月26日から施行)

別表第1(第2条関係)

名称

位置

宇治田原運動公園

宇治田原町大字岩山小字大溝及び小字沼尻並びに大字立川小字立川及び小字平岡地内

銘城台自然公園

宇治田原町銘城台地内

銘城台児童公園

宇治田原町銘城台地内

緑苑坂てんじんやま公園

宇治田原町緑苑坂地内

緑苑坂にし公園

宇治田原町緑苑坂地内

緑苑坂なか公園

宇治田原町緑苑坂地内

宇治田原中央公園

宇治田原町大字立川小字坂口、南垣内、袋谷及び古池谷地内

別表第2(第8条関係)

有料公園施設

位置

宇治田原運動公園 体育館

宇治田原町大字岩山小字沼尻地内

宇治田原運動公園 グラウンド

宇治田原町大字岩山小字大溝地内

宇治田原運動公園 トレーニングセンター

宇治田原運動公園 プール

別表第3(第14条関係) 公園施設を設置又は管理する場合

区分

使用単位

単位期間

金額(円)

公園施設

1m2

1年

750

仮設の公園施設

1m2

1日

75

公園施設の管理

1m2

1日

75

別表第4(第14条関係) 都市公園を占用又は利用する場合

区分

使用単位

単位期間

金額(円)

道路法第32条第1項第1号に掲げる工作物及び同項第2号に掲げる物件

宇治田原町道路占用料徴収条例(昭和61年条例第18号)別表に定める占用料を使用料とする。

工事用施設及び工事用材料置場

1m2

1日

20

興行、競技会、集会、展示会、博覧会類

1m2

1日

20

業として行う写真撮影

写真機1台

1日

200

業として行う映画撮影

撮影機1台

1日

5,000

その他の占用又は利用

別に町長が定める

別表第5(第14条関係) 有料公園を使用する場合

有料公園施設

使用単位

使用時間

施設使用料

照明使用料

体育館

会議室・和室

1室

1時間

200円

300円

入場料金等を徴収しない場合

スポーツに使用する場合

全面

1時間

1,200円

1,800円

1/2

1時間

900円

900円

1/3

1時間

600円

600円

スポーツ以外に使用する場合

全面

1時間

2,400円

1,800円

1/2

1時間

1,800円

900円

1/3

1時間

1,200円

600円

入場料金等を徴収する場合

スポーツに使用する場合

全面

1時間

2,400円

1,800円

1/2

1時間

1,800円

900円

1/3

1時間

1,200円

600円

スポーツ以外に使用する場合

全面

1時間

5,000円

1,800円

1/2

1時間

3,700円

900円

1/3

1時間

2,500円

600円

卓球室

全面

1時間

200円

250円

グラウンド

スポーツに使用

全面

1時間

1,200円

600円

スポーツ以外に使用

全面

1時間

1,800円

600円

テニスコート

1面

1時間

1,000円

300円

トレーニングセンター

トレーニングルーム

1人1回

全面

3時間

300円

スタジオ

全面

1時間

500円

プール

大人1人1回

全面

10時~16時

200円

 

小・中学生1人1回

150円

 

小人1人1回

100円

 

(注)

1 宇治田原町在住者及び在勤者は、体育館・グラウンド・テニスコートの施設使用料は1/2とする。

2 1時間以内の端数時間は、1時間とみなす。

3 トレーニングルームについては、回数券(1冊11回分3,000円)を発行することができる。

宇治田原町都市公園条例

平成16年6月23日 条例第19号

(令和5年11月26日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成16年6月23日 条例第19号
平成17年4月1日 条例第9号
平成18年4月1日 条例第3号
平成25年4月1日 条例第17号
平成29年10月1日 条例第25号
令和5年9月27日 条例第18号