○宇治田原町道路占用料徴収条例

昭和61年6月23日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、道路の占用料の額及び徴収方法について必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は、次に定めるところにより徴収する。

(1) 占用期間が1年未満のときは、許可の際徴収する。

(2) 占用期間が1年を超えるときは、初年度分は許可の際に、次年度分からは毎会計年度始めに徴収する。ただし、初年度の占用料で特に町長が認めたものについては、年度末に徴収することができる。

(3) 占用料は、町長の指定する期限までに納付しなければならない。

(占用料の減免)

第4条 町長は、公益その他特別の理由があるときは、占用料の全部又は一部を免除することができる。

(占用料の還付)

第5条 既納の占用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成10年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に宇治田原町道路占用規則(昭和61年規則第7号)第3条の規定による占用の許可を受けている者(以下「占用者」という。)の占用料の額は、平成10年度及び11年度に限り、その占用者に係る改正後の宇治田原町道路占用料徴収条例(以下「新条例」という。)別表の規定による占用料の額が改正前の宇治田原町道路占用料徴収条例(以下「旧条例」という。)別表の規定による占用料の額の2.0倍を超える場合にあっては、新条例別表の規定による占用料の額から旧条例別表の規定による占用料の額を控除して得た額に0.5の負担調整率を乗じて得た額に、旧条例別表の規定による占用料の額を加えて得た額とする。この場合において、新条例に規定する新たな占用物件の占用料の額は、「旧条例別表の規定による占用料の額」を、街灯添架電柱については「旧条例別表の規定による電柱及びその支柱類の額」とし、ガス管については「旧条例別表の規定による電力ケーブル、電話ケーブル及びそれらの附帯設備の占用料の額」とし、同様に算定するものとする。

(平成20年4月1日条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件

単位

占用料

摘要

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

電柱及びその支柱類

1本につき1年

2,100円

 

街灯添架電柱

1,500円

電話柱及びその支柱類

900円

線類

1mにつき1年

20円

占用物件に附属するものには適用しない。

公衆電話所

1個につき1年

1,700円

 

郵便差出箱

250円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

電力ケーブル、電話ケーブル、ガス管その他これらに類するもの

外径又は幅が10cm未満のもの

1mにつき1年

200円

 

外径又は幅が10cm以上20cm未満のもの

250円

外径又は幅が20cm以上40cm未満のもの

500円

外径又は幅が40cm以上100cm未満のもの

1,100円

外径又は幅が100cm以上のもの

2,000円

備考

1 占用物件の占用期間が1年未満のとき、又は占用期間に1年未満の期間を含むときは、当該期間については月割で計算する。この場合において、1月未満の期間については1月として計算する。

2 占用物件の長さが1メートル未満であるとき、又は占用物件の長さに1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算する。

3 徴収する額に10円未満の端数が生じたときの端数は、切り捨てる。

宇治田原町道路占用料徴収条例

昭和61年6月23日 条例第18号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
昭和61年6月23日 条例第18号
平成10年3月31日 条例第7号
平成20年4月1日 条例第15号