「ハートのまち」結婚新生活支援補助金

更新日:2024年06月26日

「ハートのまち」結婚新生活支援事業費補助金

 宇治田原町では、町内の新築・中古物件を取得し、移住されたり、町内に転居(近居)をする新規に婚姻した世帯を対象に、結婚新生活支援補助金を交付しています。

 この取り組みは、まちの基本的な指針「第5次まちづくり総合計画」、人口減少対策と地域創生のための「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げる宇治田原町の将来目標人口に向けた移住定住施策の一つです。

(注意)令和5年度から令和7年度(令和8年3月31日)までに住宅を取得、移住定住・婚姻された方を対象とする時限制度になります。

制度の概要

  • 町内で新たに自らが居住する新築住宅、中古住宅を取得され、
  • 移住定住のため転入、婚姻等により新たな世帯を構成するために町内で転居した世帯で、婚姻日において夫婦の双方が39歳以下または、いずれかが39歳以下、かつ、もう一方が49歳以下の新婚世帯に30万円を交付(夫婦の双方が29歳以下の世帯の場合は60万円)

(注意)補助金の交付対象者が住宅金融支援機構の「フラット35」で住宅ローンを組まれる場合、金利優遇を受けられる場合があります。(詳しくは、お問い合わせください。)

対象者の要件

 以下に掲げる要件をすべて満たす方が対象です。

対象者の要件

結婚新生活支援事業費補助金

(1)移住定住のために、令和5年4月1日以降に自らが居住する住宅(新築・中古)を取得

(2)令和5年4月1日から令和8年3月31日に本人又は配偶者が転入、もしくは世帯転居(注意:単身者を除く)に加え、令和5年4月1日から令和8年3月31日に婚姻届を提出・受理

(3)[注意:転入者のみ] 転入日から過去1年以内に本町の住民基本台帳に記録されたことがない

(4)取得した住宅に係る不動産登記簿上の所有者である

(5)宇治田原町税又は前住所地の市区町村税を滞納していない

(6)過去に本人又は世帯構成員がこれらの奨励金・支援金の交付を受けていない

(7)申請日において、転入日又は転居日から起算して1年を経過していない

(8)婚姻日に夫婦の双方または、いずれかが39歳以下かつ、もう一方が49歳以下の世帯の代表者

(9) 夫婦の所得合算額が500万円未満の世帯

  • (注意)公共工事に伴う住宅移転補償など、一部対象外となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

ご申請は…

補助金の交付申請書(別記第1号様式)に以下の添付書類を添えて、まちづくり推進課へ提出してください。

「ハートのまち」結婚新生活支援補助金交付申請書ダウンロード

申請添付書類

添付書類

(1)世帯構成員全ての住民票の写し

(2)住宅の登記事項証明書の写し

(3)住宅の位置図及び現況写真

(4)宇治田原町税又は前住所地の市区町村税の滞納のない証明(完納証明書、納税証明書など)

(5)誓約書(別記第2号様式)

(6)婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本の写し

(7)所得金額のわかる書類(源泉徴収票、課税証明書等)の写し

(8)住宅取得費用に係る領収書の写し

(9) 貸与型奨学金の返済がわかるもの

(10)離職票の写し

 (注意)該当のある場合のみ

誓約書ダウンロード

参考

交付要綱

結婚新生活補助金は、国・府の支援を受けています

「ハートのまち」結婚新生活支援事業費補助金は、国・京都府から「地域少子化対策重点推進交付金」の交付を受け実施しています。

この交付金の事業実施計画書は、次のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6616 ファックス:0774-88-3231