児童手当 制度改正について(令和6年10月から)
児童手当法が改正され、令和6年10月分(初回支給は令和6年12月)から、下記のとおり児童手当制度が拡充されます。
制度改正の内容
(1)支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(2)所得制限、所得上限を撤廃
(3)第3子以降の手当額を月1万5千円から月3万円に増額
第3子の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳 到達後の最初の年度末まで」に延長
(4)支給回数を年3回から年6回(偶数月)に変更
令和6年9月分まで(改正前) | 令和6年10月分から(改正後) | |
支給対象 | 中学校修了までの児童を養育している方 | 高校生年代までの児童を養育している方 |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
支給月額 | ・3歳未満 15,000円 ・3歳~小学校修了まで 第1子・第2子 10,000円 第3子以降 15,000円 ・中学生 10,000円 ・所得制限以上 5,000円(特例給付) |
・3歳未満 |
第3子以降の要件 | 18歳到達後の最初の年度末までの養育している子 | 22歳到達後の最初の年度末までの養育している子 |
支給月 | 2月、6月、10月(年3回) ※各前月までの4か月分を支給 |
偶数月(年6回) ※各前月までの2か月分を支給 |
※多子加算の数え方については、現在の高校生年代までの扱いを見直し、大学生に限らず、22歳年度末(22歳到達後、最初の3月31日までにある児童)までの子について、親 等の経済的負担がある場合が多子加算の算定対象となります。
※22歳に達した日以降の最初の3月31日までの養育する子(児童養護施設等に入所中の児童を除く)のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。
申請対象者について
申請が必要な方
(1)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方
(2)受給資格者が一定の所得以上で、児童手当(特例給付)の支給対象外であった方
(3)現在児童手当を受給中で、大学生年代の子を含めて3人以上の児童を養育している方
※ 令和6年10月1日時点で本町から転出している方(転出予定)は、転出先の市町村で申請をお願いします。
※ 主たる生計者が公務員の場合は、勤務先で申請をお願いします。
※ 施設に入所している児童は施設からの申請が必要です。
宇治田原町にお住まいの公務員の方へ
勤務先から児童手当を受給することができる公務員の方は勤務先にご確認ください。
※ 勤務先から児童手当を受給することができる公務員の方が宇治田原町で申請手続きをすると、二重支給により過払いが発生する可能性がありますのでご注意ください。
※ 公務員の方でも雇用形態によっては、勤務先から受給できない場合がありますので、その場合は宇治田原町での手続きが必要となる可能性があります。
申請が不要な方
現在児童手当を受給中の方については、職権による額改定処理を行いますので、原則として申請は不要です。
申請方法について
- 世帯状況によって申請書類が異なります。ご注意ください。
- 申請・届出が必要と思われる方にはお知らせを9月上旬に発送しますので、要件に該当する場合は提出ください。
※児童が宇治田原町外に居住している場合など、通知が届かない場合があります。
対象と思われる方でお知らせがお手元に届かない場合は、お問合せください。
- 受給資格者は、支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方になります。
中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方
・児童手当 認定請求書
・口座確認書類(通帳又はキャッシュカード)のコピー
・請求者の健康保険証等のコピー
受給資格者が一定の所得以上で、児童手当(特例給付)の支給対象外であった方
・児童手当 認定請求書
・口座確認書類(通帳又はキャッシュカード)のコピー
・請求者の健康保険証等のコピー
現在児童手当を受給中で、大学生年代の子(18歳年度末以降22歳年度末まで)を含めて3人以上の子を養育している方(多子加算での子どもの数え方が変更となる方)
・監護相当・生計費の負担についての確認書
申請期限について
令和6年10月31日(木曜日)(必着)
※ 令和6年10月31日(木曜日)までに請求書の提出がない場合、初回支給日(12月10日)に間に合わない可能性があります。
支給日について
制度改正後の初回支給日は令和6年12月10日(火曜日)です。以後、偶数月のお支払いとなります。
申請期限である10月31日(木曜日)以降に申請された場合は、初回支給の翌月以降のお支払いとなります。
なお、これまで児童手当の支払月に支払金額等を記載した「支払通知書」を送付していましたが、令和6年10月の制度改正に伴い、令和6年12月支払分から「支払通知書」の送付を廃止します。
支払状況については、偶数月の10日以降に通帳記帳等によりご確認ください。
各種様式について
認定請求書
監護相当・生計費の負担についての確認書
この記事に関するお問い合わせ先
〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1
電話番号:0774-88-6636 ファックス:0774-88-3231
更新日:2024年12月16日