児童手当

更新日:2022年05月12日

児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな成長のために子どもを養育している方に対して支給するものです。

支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

(注意)公務員の方は、勤務先で支給されます。

支給額

支給額の詳細
児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前
  • 第1子・第2子 10,000円
  • 第3子以降15,000円

第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます,

中学生 一律10,000円

(注意1)児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、年齢を問わず、月額一律5,000円を支給します。(特例給付)

(注意2)児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、手当は支給されません。(資格消滅となります)

手当が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。

 

支給時期

原則として年3回、6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。

所得制限限度額

所得制限限度額の詳細
  所得制限限度額 所得上限限度額【新設】
扶養親族等の数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622万円 833万3千円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875万6千円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917万8千円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
5人 812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円
  • (注意1)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
  • (注意2)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

申請手続き

認定請求

対象となる方

  • 第1子が生まれた方
  • 他市町村から転入された方
  • 離婚等で児童を養育するようになった方
  • 公務員でなくなった方 
  • 所得が所得上限限度額を上回ったことによる資格消滅の後、所得が所得上限限度額を下回った方 など

(注意)公務員は勤務先での申請になります。

申請期間

出生日、他市町村からの転出予定日などの翌日から15日以内に申請してください。

申請月の翌月分から支給されます。(15日以内の申請で月をまたぐ場合は、申請月から支給されます。)

(注意)15日以内を過ぎた場合は、申請月の翌月分から支給されます。

請求に必要なもの

  • 認定請求書
  • 印鑑
  • 請求者(父母のうち所得の高い方等)の健康保険証の写し
  • 請求者の銀行口座のわかる通帳
  • 請求者および配偶者の個人番号のわかるもの
    (注意)児童が請求者と別居している場合は、児童の個人番号のわかるものも必要です。
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • その他

請求者と児童が別居の場合は、別居監護申立書、児童の個人番号のわかるものが別途必要です。

認定請求書

額改定請求

対象となる方

  • 第2子以降の児童が生まれた方 (現在、児童手当を受給されている方)
  • 支給対象となる児童が減った方(施設入所または里親への委託、死亡、その他養育しなくなった場合など) など

(注意)公務員は勤務先での申請になります。

申請期間

出生日などの翌日から15日以内に申請してください。

申請月の翌月分から額改定されます。(15日以内の申請で月をまたぐ場合は、申請月から額改定されます。)

(注意)15日以内を過ぎた場合は、申請月の翌月分から支給されます。

請求に必要なもの

  • 額改定認定請求書
  • 印鑑
  • 請求者と児童が別居の場合は、別居監護申立書、児童の個人番号のわかるもの
額改定認定請求書

受給事由消滅

対象となる方

  • 他市町村へ転出される方
    • (注意)転出先の市町村でも手続きが必要です。
    • (注意)対象児童のみが転出される場合は、別居監護申立書、児童の個人番号のわかるものが必要です。
  • 児童を養育しなくなった方(離婚、施設入所または里親への委託、児童の死亡など)
  • 公務員になった方 など

届出期間

転出予定日などの翌日から15日以内に申請してください。事由が発生した月分まで支給されます。

届出時に必要なもの

  • 受給事由消滅届
  • 印鑑
受給事由消滅届

現況届

原則「提出不要」です

これまで、児童手当を受給されている全ての方に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は以下に該当する方を除き現況届の提出は不要です。

・ 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方

・ 宇治田原町に住民票がない児童を養育している方

・ 離婚協議中で配偶者と別居している方

・ 未成年後見人、施設等の受給者

・ その他宇治田原町から提出の案内があった方

氏名・町内住所等変更

対象となる方

  • 氏名変更された方
  • 町内転居された方

届出期間

事由が発生した場合は、速やかに届出を行ってください。

届出時に必要なもの

  • 氏名・住所等変更届
  • 印鑑
氏名・住所等変更届

振込先口座変更

対象となる方

  • 振込口座を変更されたい方
  • 氏名変更により口座名義を変更された方

(注意)振込口座は、受給者名義の口座に限ります。

届出期間

必要に応じて。

(注意)特に、口座を閉鎖された場合や、名義変更をされた場合等は、速やかに届出を行ってください。届出がない場合は、児童手当の振込みができない場合があります。

届出時に必要なもの

  • 支払金口座振込依頼書
  • 印鑑
支払金口座振込依頼書

別居監護申立

対象となる方

児童と別居されている方(同居された場合も手続きが必要です。)

届出期間

事由が発生した場合は、速やかに届出を行ってください。

届出時に必要なもの

  • 別居監護申立書
  • 児童の個人番号のわかるもの
別居監護申立書

その他手続きが必要となる場合

  • 受給者が死亡したとき
  • 個人番号に変更があったとき

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 地域児童係

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6636 ファックス:0774-88-3231