まちをきれいにする条例

更新日:2022年03月10日

 宇治田原町では清潔で美しいまちづくりを推進し、住民のみなさんの快適な生活環境を確保するため、「宇治田原町まちをきれいにする条例」を制定し、平成19年10月1日から施行しています。
 この条例は、町内全域で空き缶等のポイ捨て、飼い犬等のフン放置及び落書き行為を禁止するもので、町、住民等、事業者、飼主の責務のほか、違反者に対する罰則を規定しています。しかし、これらの行為は、罰則を盛り込んだ条例ができたからといってなくなるわけではありません。快適な生活環境を保つためには、一人ひとりが条例の趣旨を理解し、マナーやルールを守ることが大切です。

ポイ捨てはやめましょう

 空き缶等のポイ捨ては、まちの美観を損ねるだけでなく、不衛生で、さらに吸い殻の場合は火災の原因になることもあります。
 外出時のごみは、ごみ箱に捨てるか持ち帰るようにしましょう。また、外出時の喫煙には、携帯用灰皿を携行するなどして吸い殻をきちんと始末しましょう。

犬のフンは飼い主が始末をしましょう

 飼い犬等のフンをそのまま放置しておくと不衛生なうえ、他人に迷惑をかけたり不快な思いをさせたりします。
 飼い犬等を散歩させるときには、必ずポリ袋やスコップなどの回収用具を持ち、フンは持ち帰るようにしましょう。

自動販売機には回収容器を設置しましょう

 自動販売機により、容器入りの飲料又は食料を販売している事業者は、自動販売機ごとに専用の回収容器を設置し、空き缶等の散乱を防止するなど適正な管理をしてください。

  • 自動販売機を設置する方(している方)は届出が必要です。
  • 設置届をされた方で内容の変更があったり、撤去する場合は届出が必要です。

条例の概要

禁止事項

 空き缶等のポイ捨て、飼い犬等のフンの放置、落書き行為

責務

住民等の責務

ポイ捨て等の防止のため町が実施する施策に協力し、地域の美観の保持及び快適な生活環境の確保に努めます。

自動販売機による販売事業者の責務

自動販売機による販売を行なう事業者は、ポイ捨て防止に対する意識啓発を図り、販売機のある場所に回収容器を設置するなど必要な措置を講じます。

土地所有者等の責務

土地所有者等は、所有や占有、管理する土地へのごみの投棄やポイ捨てにより、地域の良好な生活環境を損なうときは、そのごみ等を自らの責任で処理に努めます。

飼い主の責務

飼い主は、飼い犬等のフン放置の防止のために町が実施する施策に協力します。

町の責務

  • ポイ捨て等の防止のために必要な施策を実施します。
  • ポイ捨て等の防止に対する意識啓発を図り、住民等や事業者による地域の美観の保持及び快適な生活環境の確保の自主的な活動に対して支援を行ないます。
  • 施策の実施にあたっては、関係機関と連携して、推進に努めます。

罰則

 空き缶等のポイ捨てや飼い犬等のフン放置をした違反者に対しては、町が指導、勧告、命令を行い、正当な理由がなく従わない場合は、2万円以下の過料を科せられます。なお、美化重点区域においては、指導のみで正当な理由がなく従わない場合に2万円以下の過料が科せられます。

美化重点区域の指定

 ごみの散乱又は飼い犬等のフン害防止を積極的に推進することが特に必要と認める区域のことで、田原川沿いの遊歩道「やすらぎの道」を指定しています。

まちをきれいにする推進員の設置

 条例の目的を達成するため、「まちをきれいにする推進員」を設置することができます。業務として、空き缶等のポイ捨て及び飼い犬等のフン放置に関する情報の収集及び通報などがあり、ボランティアとして活動していただきます。

 このたび、まちをきれいにする推進員の活動についてお知らせする「まちをきれいにする推進員通信」を発行し、町内で回覧していただきました。

まちをきれいにする推進員通信

自動販売機設置の届出、変更・廃止の届出

自動販売機を設置する方(している方)は届出が必要です。

 自動販売機により、容器入りの飲料又は食料を販売する事業者はあらかじめ届出が必要です。

自動販売機設置届出書(書式)ダウンロード

設置届をされた方で内容の変更があったり、撤去する場合は届出が必要です。

自動販売機(変更・廃止)届出書(書式)ダウンロード

条例、規則全文

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この記事に関するお問い合わせ先

建設環境課 環境係

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6639 ファックス:0774-88-3231