○宇治田原町立学校給食共同調理場管理運営規則
昭和58年1月25日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治田原町立学校給食共同調理場設置条例(昭和57年条例第22号)第4条及び第7条の規定に基づき、宇治田原町立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の事業並びに管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 共同調理場は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目標を達成するため、次の事項を行う。
(1) 物資の購入に関すること。
(2) 施設及び労務の管理に関すること。
(3) 経理その他一般事務に関すること。
(4) 献立作成、調理指導及び衛生管理に関すること。
(5) 調理に関すること。
(6) 輸送に関すること。
(7) 機械の操作及び管理に関すること。
(8) 園児及び児童生徒の健康増進、食生活の合理化、栄養の改善等の指導に関すること。
(職員)
第3条 共同調理場には、所長、事務職員、栄養職員、調理主任、調理員技術職員(運転手)その他業務に必要な補助職員を置く。
(職務)
第4条 共同調理場職員の任務は、次のとおりとする。
(1) 所長は、教育長の命を受け、共同調理場に属する業務を総括し、所属職員を指揮監督するとともに教育委員会から委任された事項を処理する。
(2) 事務職員は、上司の命を受け、共同調理場に属する事務を処理する。
(3) 栄養職員は、献立表の作成、物資の購入その他栄養に関する業務を行い、及び調理員を指導する。
(4) 調理主任は、栄養職員と連携し、調理員を指導し、調理に当たる。
(5) 調理員は、調理に当たるとともに共同調理場の清潔、整頓及び運搬事務の補佐に従事する。
(6) 技術職員(運転手)は、給食物資の輸送及び運転車の管理並びに厨房機械、ボイラーの操作及び管理並びに調理等に従事する。
(任免)
第5条 職員の任免は、教育委員会が行う。
(服務)
第6条 職員の服務については、宇治田原町服務規程(平成8年規程第3号)に準じて行うものとし、業務の特殊性に属する部分については、教育委員会が別に定める。
(運営委員会)
第7条 宇治田原町立学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、宇治田原町立学校給食共同調理場設置条例第6条に定められた事項につき調査審議し、その結果を教育長に報告しなければならない。
(運営委員会の構成)
第8条 運営委員会の委員は、次に掲げるもののうちから町長と協議のうえ教育委員会が委嘱する。
(1) 議会議員代表 1人
(2) 町長事務部局職員 1人
(3) 教育委員会事務部局職員 1人
(4) 町内幼稚園教諭、町立小中学校長及び学校給食主任 7人
(5) 校医、薬剤師、養護教諭の代表 3人
(6) 町内幼稚園、町立小中学校PTA代表 4人
(7) 学識経験者 若干名
(委員の任期)
第9条 運営委員会の委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第10条 運営委員会に次の役員を置く。
(1) 会長1人、副会長2人、監事2人
(2) 会長及び副会長は、委員の互選による。
(3) 監事は、委員のうちから教育委員会が任命する。
(4) 会長は、運営委員会を代表し、必要に応じ会議を招集し、主宰する。
(5) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(6) 監事は、共同調理場に納入された物資の経理について定時又は臨時に監査を行い、その結果を教育長に報告しなければならない。
(会議)
第11条 運営委員会の会議は、必要があるときは、会長が招集し、委員定数の2分の1以上の者の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって議決する。
2 教育長及び所長は、運営委員会の会議に出席する。
(庶務)
第12条 運営委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(学校給食委員会)
第13条 町立各小中学校に、それぞれ学校給食委員会を置く。
第14条 前条の学校給食委員会の細則は、町立各小中学校長が別に定める。
(公簿書類)
第15条 共同調理場に備え付ける書類帳簿は、次のとおりとする。
(1) 職員出勤簿及び休暇届簿
(2) 出張命令簿、時間外勤務命令簿
(3) 諸規程つづり及び文書つづり
(4) 備品台帳
(5) 給食日誌
(6) 献立表つづり、給食実施数つづり、確認表つづり
(7) 会計関係書つづり
(8) その他教育委員会が必要と認める書類
車両運行日誌、調理日誌、ボイラー日誌
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成元年7月15日教委規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月25日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。