○宇治田原町服務規程

平成8年3月29日

規程第3号

(趣旨)

第1条 宇治田原町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実、公正に、かつ、能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。

(願、届等の提出手続)

第3条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、全て町長あてとし、所属長を経由して、総務課長に提出しなければならない。

(履歴書の提出等)

第4条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。

2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(身分証明書等)

第5条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書(別記第1号様式)を携帯しなければならない。また、町税の賦課徴収業務に携わる者は徴税吏員証(別記第2号様式)を、固定資産税の賦課徴収に関する調査等の業務に携わる者は固定資産評価補助員証(別記第3号様式)を携帯しなければならない。

2 前項に掲げる身分証明書等の記載事項に変更を生じたときは、所属長を経由して総務課長に提出し、その訂正を受けなければならない。

(出勤簿)

第6条 職員は、出勤したとき自ら出勤簿に記録しなければならない。

2 総務課長及び出先機関等の長は、出勤簿及び出勤状況を点検しなければならない。

(休暇等の届出及び承認)

第7条 職員は、年次休暇若しくは特別休暇を受けようとするとき、又は職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、事前に所定の手続により届出又は承認を受けなければならない。

2 負傷、疾病その他の理由により引き続き3日以上にわたり休暇を受けようとするときは、前項の規定によるほか、医師の証明書又はその他勤務できない理由を明らかにする書面を提出しなければならない。

3 疾病、災害及びその他やむを得ない理由により、第1項の規定による事前の手続をとることができないときは、速やかに電話等により所属長に連絡しなければならない。

第8条 職員が、証人、鑑定人及び参考人として国会、裁判所、地方公共団体の議会及びその他官公署の召喚に応じて出頭するときは、その旨を届け出なければならない。

(勤務時間中の離席)

第9条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(物品の整理保管)

第10条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔、整理)

第11条 職員は、健康増進及び能率の向上を図るため、庁舎内外の清潔、整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(時間外勤務命令等)

第12条 命令権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、時間外勤務命令簿(別記第4号様式)により行うものとする。

2 命令権者は、職員に休日勤務を命ずる場合には、週休日及び休日勤務命令簿(別記第5号様式)により行うものとする。

(出張復命)

第13条 職員は、出張し、又は研修を受けたときは、帰庁後復命書により、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。

(私事旅行等の届出)

第14条 職員は、私事旅行又は転地療養のため現住所地を離れるときは、その理由(転地療養の場合は医師の診断書を添付すること。)、所要日数及び行先を所属長に届け出なければならない。

2 前項の届出を行った場合にあっても、旅行先等でのやむを得ない事情によって届出日数を超えるときは、速やかに所属長に連絡しなければならない。

(事務引継)

第15条 職員が退職、休職、配置換え等の異動を命じられたときは、担任事務及び保管する文書等を後任者又は所属長の指定した者に引き継がなければならない。

(兼業許可)

第16条 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項に規定する営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、兼業許可申請書を町長に提出しなければならない。

(事故報告)

第17条 所属長は、所属所又は課員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を総務課長及び所管理事に報告しなければならない。

(火気取締り)

第18条 総務課長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のため防火管理体制を明確にし、常に火気取扱について注意を喚起するとともに消火器の管理その他必要な処置を講じなければならない。

(かぎの取扱い)

第19条 総務課長は、庁舎又は室のかぎの管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第20条 各室の最後の退庁者は、退庁の際室内の火気を点検し、窓及び室の施錠及び消灯を行った後、その取締りを宿日直者に引き継がなければならない。

2 勤務時間外に臨時に登庁した職員は、宿日直者にその旨を通報するとともに、退庁時は、前項により対処しなければならない。

(非常災害時の服務)

第21条 退庁後又は休日等に庁舎又はその付近に火災その他非常事態が発生したときは、職員は、速やかに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

2 災害対策上、あらかじめ指示された職の職員にあっては、前項に掲げる以外の場合も同様とする。

(服装等)

第22条 職員は、常に服装等の清潔端正を保ち、かつ、職場の環境を整頓しておかなければならない。

2 職員は、常に所定の職員章及び身分証明書を上着の見えやすい所に着用しなければならない。

(補則)

第23条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

2 宇治田原町処務規程(昭和40年規程第4号)は、廃止する。

(平成10年6月5日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年7月1日規程第10号)

この規程は、平成11年7月1日から施行する。

(平成16年4月1日規程第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規程第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年7月27日規程第6号)

この規程は、令和2年7月27日から施行する。

(令和6年4月1日規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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宇治田原町服務規程

平成8年3月29日 規程第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成8年3月29日 規程第3号
平成10年6月5日 規程第4号
平成11年7月1日 規程第10号
平成16年4月1日 規程第2号
平成17年4月1日 規程第2号
平成19年4月1日 規程第1号
平成22年12月1日 規程第5号
平成28年4月1日 規程第2号
令和2年7月27日 規程第6号
令和6年4月1日 規程第2号