○宇治田原町立学校給食共同調理場設置条例
昭和57年12月18日
条例第22号
(設置)
第1条 宇治田原町は、町立の小学校、中学校及び町内の幼稚園の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、宇治田原町立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 共同調理場は、宇治田原町緑苑坂55番地の3に置く。
(管理運営)
第3条 共同調理場は、宇治田原町教育委員会が管理運営する。
(事業)
第4条 共同調理場は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目的を達成するため、町立小学校、中学校及び町内の幼稚園の学校給食用物資の調達、調理その他の事業で教育委員会が規則で定めるものを行う。
(職員)
第5条 共同調理場に、所長その他所要の職員を置く。
(運営委員会)
第6条 共同調理場に、宇治田原町立学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、共同調理場の運営に関する重要な事項について審議し、所長に助言する。
3 運営委員会は、前項の審議を行うため、必要な審査研究等を行う。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月1日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。