○宇治田原町立学校給食共同調理場設置条例

昭和57年12月18日

条例第22号

(設置)

第1条 宇治田原町は、町立の小学校、中学校及び町内の幼稚園の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、宇治田原町立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 共同調理場は、宇治田原町緑苑坂55番地の3に置く。

(管理運営)

第3条 共同調理場は、宇治田原町教育委員会が管理運営する。

(事業)

第4条 共同調理場は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目的を達成するため、町立小学校、中学校及び町内の幼稚園の学校給食用物資の調達、調理その他の事業で教育委員会が規則で定めるものを行う。

(職員)

第5条 共同調理場に、所長その他所要の職員を置く。

(運営委員会)

第6条 共同調理場に、宇治田原町立学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、共同調理場の運営に関する重要な事項について審議し、所長に助言する。

3 運営委員会は、前項の審議を行うため、必要な審査研究等を行う。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年10月1日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年6月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

宇治田原町立学校給食共同調理場設置条例

昭和57年12月18日 条例第22号

(平成25年6月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和57年12月18日 条例第22号
平成15年4月1日 条例第5号
平成18年10月1日 条例第25号
平成25年6月25日 条例第20号