固定資産税

更新日:2022年03月10日

 固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日)現在に、土地・家屋・償却資産を所有している人がその固定資産の価格に応じて納めていただく税金です。

納税義務者

  • 土地(土地に関する固定資産税のページを開く)
     登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
  • 家屋(家屋に関する固定資産税のページを開く)
     登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
  • 償却資産(償却資産に関する固定資産税のページを開く)
     償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

(注意)ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡されている場合には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

税額の計算方法

課税標準額の合計額×1,4%(税率)=年税額

納期限

  • 第1期 4月末日
  • 第2期 7月末日
  • 第3期 12月25日
  • 第4期 2月末日

(ただし、納期限が土曜日、日曜日又は、祝日の場合は翌日になります)

減免

  • 貧困により、生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
  • 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)

 上記に該当する固定資産のうち、必要と認められるものについて、固定資産税を減免する制度がありますので、申請等につきましては下記までお問合わせください。

免税点

 町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には固定資産税は課税されません。

  • 土地 30万円
  • 家屋 20万円
  • 償却資産 150万円

 税に関する各種申請書様式のページは下記リンクをご覧ください。

お願い

次のような場合は、下記までご連絡ください。

  • 家屋を新築・増築あるいは取り壊された場合
  • 町外にお住まいの方で住所を変更された場合

この記事に関するお問い合わせ先

税住民課

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6634 ファックス:0774-88-3231