固定資産税(土地)
評価額
土地の評価額は、原則として基準年度(令和3年度)に評価替えを行い、価格調査基準日(令和2年1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、3年間は据え置きとします。しかし地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないことから、令和2年7月1日時点の地価の動向を反映して価格を修正しています。
農地又は宅地比準地以外については、地価全体の状況から据え置きとしています。
路線価
固定資産税路線価を公開しています。
詳しくは、財団法人資産評価システム研究センターの「全国地価マップ」をご覧ください。
全国地価マップ
課税標準額
原則として、固定資産税課台帳に登録された当該年度の固定資産価格が課税標準額となりますが、住宅用地のように特例措置が適用される場合や土地について負担調整措置が適用される場合には、それらの措置による計算後の額が課税標準額となります。
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地には、税負担を軽減するため、小規模住宅用地、その他の住宅用地に分けて特例措置が適用されています。
1画地において住宅1戸あたり200平方メートルまでの土地を小規模住宅用地とし、200平方メートルを超える部分をその他の住宅用地とします。
- 小規模住宅用地の課税標準額=価格の6分の1
- その他の住宅用地の課税標準額=価格の3分の1
(注意)宅地の税負担の調整措置
次の算式によって求めた負担水準に応じた負担調整措置を適用します。
負担水準 個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもの
負担水準=前年度課税標準額÷新評価額(×住宅用地特例率(3分の1又は6分の1))×100(%)
宅地(住宅用地)の負担調整措置を表にすると次のようになります。
負担水準 | 負担調整措置 |
---|---|
100%超 | 当該年度の評価額×特例率(小規模6分の1、その他3分の1) |
90%未満 | 前年度課税標準額+当該年度評価額×特例率×5% (1) (1)が評価額×特例率×90%を上回る場合は90%相当額とし (1)が評価額×特例率×20%を下回る場合は20%相当額とする |
負担水準 | 負担調整措置 |
---|---|
70%超 | 当該年度の評価額×70% |
60%以上 70%以下 | 前年度課税標準額に据置 |
60%未満 | 前年度課税標準額+当該年度評価額×5% (2) (2)が評価額×60%を上回る場合は60%相当額とし (2)が評価額×20%を下回る場合は20%相当額とする 令和4年度に限り2.5%になります。 |
お願い
次のような場合は、下記までご連絡ください。
- 家屋を新築・増築あるいは取り壊された場合
- 町外にお住まいの方で住所を変更された場合
この記事に関するお問い合わせ先
税住民課
〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1
電話番号:0774-88-6634 ファックス:0774-88-3231
更新日:2022年04月14日