固定資産税(償却資産)

更新日:2023年03月01日

申告

 会社や個人で工場・商店、農業、サービス業など事業を営んでおられる方が、土地、家屋以外でその事業のために所有している構築物・機械・装置・器具・備品等の事業用資産をいいます。(自動車税及び軽自動車税の課税対象となる自動車等は除かれます。)
 所有者は、毎年1月1日現在所有している償却資産について、1月31日までに申告していただくことになっています。(地方税法第383条)

申告書等の提出先が変わります。

令和3年度課税から、申告書の提出先が京都地方税機構に変わります。
これまで償却資産申告書等は、償却資産があるそれぞれの市町村に提出していただいておりましたが、京都地方税機構に一括して提出できるようになります。また、12月中にそれぞれの市町村から事前に送付していた申告書についても、京都地方税機構から一括で送付します。
詳しくは下記の添付ファイルをご覧ください。

令和3年度以降の償却資産の申告等について

ご注意ください。

 令和3年度申告について、新型コロナウィルス感染症にかかる固定資産税の軽減措置の適用を受ける場合は、京都地方税機構ではなく、宇治田原町役場となります。

この件に関するお問い合わせ先

〒602-8570
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 京都府庁旧本館2階
京都地方税機構 業務課 償却資産担当
電話 075-414-4503 ファックス 075-411-1551
ホームページは下記リンクをご覧ください。

課税標準額

 申告のある資産について、それぞれ「評価額」を計算します。資産ごとに計算した「評価額」を合計したものが決定価格(課税標準額)となります。

課税標準額の表
  評価額(半年償却)
前年中に取得 取得価額×(1-減価率÷2)
前年前に取得 前年度の評価額×(1-減価率)

 ただし、上記より求めた額が,取得価額の5%よりも小さい場合は,その償却資産が本来の用に供されている限りは取得価額の5%を価格とします。
 (注意)なお、課税標準の特例規定に該当する場合は特例を適用し、課税標準額を計算します。また、償却資産は減価償却の対象資産であり、その減価償却費は確定申告時の必要経費等として処理されます。

先端設備導入にかかる軽減

 自治体の策定する「導入促進基本計画」に基づき、「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小事業者等に対して、自治体の判断により固定資産税の特例を受けることができるものです。

(特例対象について、宇治田原町では3年の間、ゼロとなります。)

固定資産税の特例の拡充・延長について

 生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小企業者等を支援する観点から適用対象を拡充・延長します。

  1.  適用期間
     生産性向上特別措置法の改正を前提に令和4年度までの2年間に限り延長します。
  2.  適用対象
     認定を受けた先端設備等導入計画に基づき新規取得した固定資産について、現行の特例措置の対象に加え、以下の固定資産が対象となります。
拡充された対象の固定資産
対象の固定資産 要件
事業用家屋
  • 取得価格が120万円以上であること
  • 取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
構築物
  • 取得価格が120万円以上であること
  • 旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの

先端設備等導入に係る課税標準の特例

(1)対象となるかた

 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

(2)対象設備

 旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上する下記の設備(中古資産は対象外)。なお、生産・販売活動等の用に直接供されるものであることが条件となります。

減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)
  • 機械装置(160万円以上/10年以内)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
  • 器具備品(30万円以上/6年以内)
  • 建物附属設備(家屋として課税される設備は除く)(60万円以上/14年以内)
  • 事業用家屋(120万円以上/新築)
  • 構築物(120万円以上/14年以内)

(3)取得期間

 令和5年3月31日までに取得したもの

 (注意)生産性向上特別措置法の改正が前提

 ただし、先端設備等導入計画の認定前に取得された設備については対象外です。

(4)適用期間

 新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分(例えば平成30年に取得した場合は、平成31年度から令和3年度までとなります)

(5)特例内容

 当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格を0とします。

(6)根拠法令

 地方税法附則第64条

(7)適用するにあたり必要となる書類

  1. 償却資産課税標準の特例適用資産届出書
  2. 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
  3. 先端設備等導入計画の写し
  4. 工業会証明書の写し

(8)申請方法

 特例の適用を受けるためには、翌年の1月末日までに上記書類を提出していただくとともに、償却資産申告書の課税標準の特例欄の「有」を〇(マル)で囲み、種類別明細書に記載された、当該認定を受けた資産の摘要欄に「64条」と記載し提出してください。

(9)関連情報

先端設備等導入計画の認定は、産業観光課で行っています。

風力・水力・地熱・バイオマス発電設備に係る課税標準の特例

固定買取制度の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備については、固定資産税における課税標準の特例が適用されます。

(1)特例内容

取得時期 平成24年5月29日~
平成28年3月31日
平成28年4月1日~
平成30年3月31日
平成30年4月1日~
令和2年3月31日
令和2年4月1日~
令和4年3月31日
風力 3分の2 3分の2 20kw未満→4分の3
20kw以上→3分の2
水力 2分の1 5000kw未満→2分の1
5000kw以上→3分の2
5000kw未満→2分の1
5000kw以上→4分の3
地熱 2分の1 1000kw未満→3分の2
1000kw以上→2分の1
バイオマス 20kw未満→2分の1 10000kw未満→2分の1
10000kw以上 20000kw未満→3分の2

※上の表はそれぞれの特例割合を示しています。記載している特例割合は減少割合ではなく課税標準となる割合です。

(2)適用期間

新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分(例えば平成30年度に取得した場合は、平成31年度から令和3年度までとなります)

(3)適用するにあたり必要となる書類

  1. 課税標準の特例適用申請書
  2. 再生可能エネルギー発電を用いた発電の認定書(写し)

この記事に関するお問い合わせ先

税住民課

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6634 ファックス:0774-88-3231