「ハートのまち」結婚新生活支援補助金

更新日:2025年04月01日

「ハートのまち」結婚新生活支援事業費補助金

 宇治田原町では、町内の新築・中古物件を取得し、移住されたり、町内に転居をする新規に婚姻した世帯を対象に、結婚新生活支援補助金を交付しています。

制度の概要

婚姻を機に、町内で新たに自らが居住する新築住宅、中古住宅を取得され、町内に転居した世帯で、婚姻日において夫婦の双方が39歳以下の新婚世帯に30万円を交付(夫婦の双方が29歳以下の世帯の場合は60万円)

(注意)補助金の交付対象者が住宅金融支援機構の「フラット35」で住宅ローンを組まれる場合、金利優遇を受けられる場合があります。(詳しくは、お問い合わせください。)

対象者の要件

 以下に掲げる要件をすべて満たす方が対象です。

対象者の要件

結婚新生活支援事業費補助金

(1)婚姻を機に、申請年度内に自らが居住する住宅(新築・中古)を取得(ただし、婚姻日より前に住宅を取得した者にあっては、婚姻日より起算して1年以内に婚姻を機に住宅を取得)

(2)取得した住宅に係る不動産登記簿上の所有者である

(3)夫婦双方が宇治田原町税又は前住所地の市区町村税を滞納していない

(4)過去に本人又は世帯構成員がこれらの奨励金・支援金の交付を受けていない

(5)婚姻日において夫婦の双方が39歳以下

(6)夫婦の所得合算額が500万円未満の世帯

(注意)公共工事に伴う住宅移転補償など、一部対象外となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

ご申請は…

補助金の交付申請書(別記第1号様式)に以下の添付書類を添えて、まちづくり推進課へ提出してください。

「ハートのまち」結婚新生活支援補助金交付申請書ダウンロード

申請添付書類

添付書類

(1)世帯構成員全ての住民票の写し

(2)住宅の登記事項証明書の写し

(3)住宅の位置図及び現況写真

(4)夫婦双方の宇治田原町税又は前住所地の市区町村税の滞納がないことの証明(完納証明書、納税証明書など)

(5)誓約書(別記第2号様式)

(6)婚姻届受理証明書又は結婚後の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の写し

(7)夫婦双方の所得金額のわかる書類(源泉徴収票、課税証明書等)の写し

(8)住宅の売買に係る契約書の写し(建物購入費が分かるもの)

(9) 領収書等、交付決定年度の4月1日から事業終了日までの支出を証する書類の写し

(10)貸与型奨学金を返済したことが分かるもの

※貸与型奨学金を返済していた場合に限る。

(11)上記のほか、町長が必要と認める書類

 

誓約書ダウンロード

結婚新生活補助金は、国の支援を受けています

「ハートのまち」結婚新生活支援事業費補助金は、国から「地域少子化対策重点推進交付金」の交付を受け実施しています。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6616 ファックス:0774-88-3231