給与・定員管理等

更新日:2023年09月14日

 町職員の給与等は地方公務員法第24条の規定により、国や他の地方公共団体の給与等を考慮し、町議会の議決を経て、条例で定められています。
 また、定員管理については年次計画を作成し、事務事業の見直し、組織機構の簡素合理化、民間委託の活用を図り、人員の適正配置に努めるとともに、今後の行政需要の動向を勘案しながら、極力増員を抑制しています。
 なお、お知らせする給与等は、税金や各種保険料等を差し引く前の額で、いわゆる手取額ではありません。

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ダウンロード 技能労務職員等の給与等の見直しに向けた取組方針

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