創業支援制度

更新日:2022年03月28日

宇治田原町創業支援事業計画

産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」について

 平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づき、地域の創業促進のため、宇治田原町が創業支援事業者と連携して作成した「宇治田原町創業支援事業計画」が平成29年5月19日付けで国の認定を受けました。

 この計画に基づいて町や創業支援事業者が実施する「特定創業支援事業」による支援を受けた方には、本町の証明により、国等からの支援を受けることができます。

宇治田原町創業支援事業計画の概要図

町が連携する創業支援事業者

  • 宇治田原町商工会
  • 山城地域ビジネスサポートセンター(宇治田原町・八幡市・京田辺市・井手町の商工会で組織される広域連携の任意団体)
  • 日本政策金融公庫京都支店
  • 京都信用保証協会山城支所
  • 公益財団法人京都産業21

創業支援事業の内容

  1. ワンストップ窓口の設置
    役場産業観光課内に創業支援のワンストップ窓口を設け、創業支援事業者と連携し、様々な創業時の課題を解決します。
  2. 京都やましろ創業塾(注釈)の実施
    山城地域ビジネスサポートセンター
  3. 個別相談指導(注釈)
    宇治田原町商工会、山城ビジネスサポートセンター、日本政策金融公庫京都支店、京都信用保証協会山城支所、公益財団法人京都産業21

 その他、資金調達・支援、事業計画書等の作成支援など、総合的にサポートいたします。

(注釈)特定創業支援事業

 創業支援事業者が創業希望者等に継続的な支援を行い、経営、財務、人材育成、販路開拓の4分野について指導・助言を行う事業です。本計画では京都やましろ創業塾と個別相談指導が該当します。

特定創業支援事業による支援を受けた方の国からの支援

  1. 株式会社を設立する際の商業登記にかかる登録免許税が軽減(資本金の0.7%から0.35%)されます。
  2. 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充されます。
  3. 創業2ヶ月前から利用対象となる「創業関連保証」について、その特例として、事業開始6ヶ月前から対象となります。
  4. 日本政策金融公庫の融資制度 創業前または創業後、税務申告を2期終えていない事業者に対する融資制度である新創業融資制度について、創業資金総額の10分の1以上の自己資金要件を満たす方として利用できます。

宇治田原町創業支援補助金

宇治田原住民の新規創業支援施策として、創業によって雇用の創出及び地域経済活力の向上を図ることを目的に、宇治田原町内で新たに創業する方に対し、宇治田原町創業支援補助金を交付します。

新規創業とは

「新規創業」とは、事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始し、又は新たに法人を設立して当該法人の事業を開始することをいいます。

要件

補助対象者は、次の要件をすべて満たす者とします。

  • 申請年度内に創業をする者
  • 町内に事業所を設置し、または設置しようとしている者
  • 日本標準産業分類のうち、下記表中の業を営む者
  • 創業の日に町内に住所を有し、かつ宇治田原町商工会の会員である者
  • 十分な調査研究に基づく計画性があるもので、継続発展する見込みのある事業を起業する者
  • 産業競争力強化法で認定された創業支援事業計画に基づいて創業支援事業者が実施する特定創業支援事業による支援を受け、特定創業支援事業証明書の交付が受けられる者
  • 宇治田原町税を課税され、かつ完納していること
  • 創業支援及び企業成長応援に係る町補助金の交付を受けていない者
補助対象業種
 大分類  中分類  小分類
建設業 全ての業種 全ての業種
製造業 全ての業種 全ての業種
情報通信業 全ての業種 全ての業種
運輸業 全ての業種 全ての業種
卸売業 全ての業種 全ての業種
小売業 全ての業種 全ての業種
宿泊業及び飲食サービス業 全ての業種 全ての業種
  洗濯業 全ての業種
  理容業及び美容業 全ての業種
    写真プリント、現像・焼付業

 日本標準産業分類の詳細は、次のリンクをご覧ください。

補助金対象経費

補助金は、次に掲げる創業の開始に必要な経費の2分の1以内とし、50万円を上限とする。ただし、1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨て、交付は1回限りとする。

  • 事業所の改修、増築工事費及び実施設計費
  • 設備及び備品購入費
  • 広告宣伝費
  • 試作費
  • 家賃
  • 事業所購入費

交付申請

  • 宇治田原町創業支援補助金交付申請書(別記第1号様式)に様式下部に記載の添付書類を添えて、産業観光課へ提出

実績報告

  • 助成金の交付を受けた事業者は、事業完了後、速やかに実績報告書(別記第7号様式)を提出

交付要綱・様式

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課 商工観光係

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6638 ファックス:0774-88-3231