移住定住・就業支援事業費補助金

更新日:2023年11月21日

宇治田原町移住定住・就業支援事業費補助金

東京都区部(東京23区)に在住または東京圏内(条件不利地除く)から東京都区部に通勤する方が、宇治田原町に移住し、京都府又は他の都道府県のマッチングサイトに掲載されている対象事業所に応募し、新規就業した方や起業、テレワークを行う方に、府・町が共同で支援します。

補助金の金額

区分 補助金額
世帯 100万円
単身 60万円

 

移住者の定義及び対象

(1)移住者の定義(次のア・イのいずれか)

ア ・ 転入日の前日において引き続き1年以上東京都区部内に住所を有していたもの。

・ 転入日の前日から過去10年間のうち合計5年以上東京都区部内に住所を有していたもの。

イ ・ 転入日の前日において引き続き1年以上東京圏内に住所を有し、かつ、転入日の前日から過去10年間のうち、東京都区部内の事業所に従事していた

期間の合計が5年以上で、転入をした前日から3か月間において引き続き1年以上当該事業所に従事していたもの。(東京都区部内の大学等へ入学し、 東京都区部内の事業所へ就職した場合は、その在学期間を含む。)

(2)対象者(次の申請資格要件を満たす者)※全対象メニュー共通

ア 令和5年4月1日以後に転入したこと。

イ 補助金の申請時において、転入後3月以上1年以内であること。

ウ 補助金の申請日から5年以上継続して町に居住する意思を有していること。

エ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

オ 外国籍を有する者である場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のうちいずれかの在留資格を有すること。

カ 町が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

対象メニュー

(移住先就業・一般) 次の各号に定める要件のすべてに該当するもの

(1) 転入後の就職先が、京都府のマッチングサイト又は他の都道府県のマッチングサイトに掲載された求人に応募したことで開始された就業であること。

(2) 転入後の就業先が、就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人でないこと。

(3) 移住者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項で規定する被保険者であること

(4) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3月以上在職していること。

(5) 求人への応募日が、(1)の求人が補助金の対象としてマッチングサイトに掲載され日以後であること。

(6) 指定事業者の事業所(東京圏外に所在するものに限る。)において業務に従事すること。

(7) 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

(8) 新規の雇用(転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更を除く。)であること。

(移住先就業・プロフェッショナル人材) 次の各号に定める要件のすべてに該当するもの

(1) 「京都府中小企業事業継続・承継支援強化事業」を利用した移住及び就業であること。

(2) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3月以上在職していること。

(3) 指定事業者の事業所(東京圏外に所在するものに限る。)において業務に従事すること。

(4) 離職することが前提でないこと。

(テレワーク移住) 次の各号に定める要件のすべてに該当するもの

(1) 移住者がその転入前に就業していた事業所の業務に引き続き従事するときの転入であること。

(2) 移住者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項で規定する被保険者であること

(3) 自らの所属する事業者等からの命令ではなく、自己の意思による転入であること。

(4) 移住者が所属する事業者が移住者に資金を提供している場合、内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想推進交付金(地方創

生テレワークタイプ)を財源に充当していないこと。

(起業)

(1) 1年以内に京都府が実施する移住支援事業に係る起業支援補助金の交付決定を受けていること。

(世帯要件) 次の各号に定める要件のすべてに該当するもの

(1) 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。

(2) 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。

(3) 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも令和5年4月1日以後に転入したこと。

(4) 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも支給申請時において転入後3月以上1年以内であること。

(5) 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

ご申請は…

補助金の交付申請書(別記第1号様式)に以下の添付書類を添えて、まちづくり推進課へ提出してください。

宇治田原町移住定住・就業支援事業費補助金交付申請書ダウンロード

申請添付書類

添付書類

(1)住民票の写し(世帯申請にあっては、申請者を含む世帯全員分)

(2)移住元の住民票の除票の写し(世帯申請にあっては、申請者を含む世帯全員分)

(3)写真付き身分証明書

(4)【移住先就業・テレワークの場合】就業先企業等の就業証明書(別紙3)

また、必要に応じて、他の資料を求めることがあります。

(5)【移住先起業の場合】京都府が実施する起業支援金の交付決定通知書の写し

(6)その他町長が必要と認める書類

参考

交付要綱

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課 移住定住係

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6616 ファックス:0774-88-3231