子育て支援医療費支給事業拡充(令和5年9月以降)

更新日:2023年09月01日

 お子さんが病院などで診療・治療を受けられる際、「子育て支援医療受給者証」と健康保険証を窓口で提示すれば、保険診療分の自己負担額の内、1医療機関につき1か月あたり200円の負担で診療・治療を受けることができる制度です。残りの医療費については、宇治田原町が負担します。

 なお、医療機関等で支払う自己負担のうち、保険診療以外の費用(薬の容器代・健康審査料・診断書料など)や、交通事故等の第三者の行為によるものは対象となりません。

 また、学校の管理下における負傷で、学校災害共済給付金の対象となる場合は、子育て支援医療費の支給対象となりませんので、窓口で自己負担分を支払っていただき、日本スポーツ振興センターから給付を受けてください(後から学校災害共済給付金の対象にならないことが判った場合は償還払いの申請ができます)。

対象となる人

 宇治田原町に住所を有し、健康保険に加入している出生から高校生等(18歳に達した日以後最初の3月31日まで)の間にある児童等(乳幼児・児童・生徒及び高校生等)まで拡充します。
 ただし、児童等が生活保護世帯に属する場合、宇治田原町福祉医療費の支給に関する条例により福祉医療費受給者証の交付を受けている場合や婚姻されている場合(事実婚含む)は支給対象となりません。

年齢区分および制度・受給者証の色
内容 年齢区分 制度・受給者証の色
入院 0歳から中学校卒業年度まで 府制度(白色)
入院外 0歳から小学校卒業年度まで 府制度(白色)
入院外 中学生 町制度(さくら色)
入院・入院外

高校生等(満18歳に達した日以後

最初の3月31日)

町制度(さくら色)

 

申請方法について

 子育て支援医療を受給するためには、「子育て支援医療受給者証」が必要です。転入・出生などの届をされる際に、以下のものをお持ちいただき、役場窓口で申請をしてください。

※高校生等の対象見込者には、申請書を送付していますので、以下のもののコピーを添付して役場へ申請をしてください。

対象となるお子さんの健康保険証

府外等で診療を受けたとき

 京都府以外の医療機関で医療を受けた場合や、出生または転入の日から「受給者証」の交付申請までの間に医療を受けた場合は、一旦保険診療分の自己負担額を負担していただき、後日役場窓口で償還払いの手続きをしていただくことになります。

申請に必要なもの

  • 子育て支援医療費支給申請書
  • 宇治田原町子育て支援医療受給者証
  • 対象となるお子さんの健康保険証
  • 振込先のわかるもの
  • 領収証(原本)
    (補装具や高額療養費の対象になる医療は、一旦保険者に療養費の申請をしていただき、その支払の証明を添付する必要があります。)

(注意)保険診療外の医療費は対象となりません。また、できるだけ同一医療機関の領収書は月ごとにまとめて申請してください。

ダウンロード

変更・喪失の届

 健康保険が変更になったり、子育て支援医療費の受給資格を喪失したとき(転出したとき・福祉医療の対象になったときなど)は、届出が必要です。変更したことが判るもの(新しい保険証など)をお持ちのうえ、役場窓口で手続きをしてください。

 なお、資格喪失した後に受給者証を使用された場合は、宇治田原町が負担した医療費を返還していただく必要がありますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6636 ファックス:0774-88-3231