日本脳炎予防接種の特例措置について

更新日:2023年05月11日

 平成17年5月30日から平成22年3月31日まで、日本脳炎の積極的な勧奨が差し控えられていたことにより、接種を受ける機会を逃した方に対して、特例措置が設けられています。

 予診票がお手元にない場合は、必要枚数分を発行しますので、母子健康手帳を持参し、窓口までお越しください。

平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれの方

この生年月日に該当される方で、20歳未満の方は、不足分を無料で接種できます。

ただし20歳を超えると、接種費用は全額自己負担になりますので、ご注意ください。

今後のスケジュール
接種済み
回数
必要回数 1期初回(2回)、1期追加(1回) 2期(1回)
0回 4回 6日以上(標準的には6~28日)の間隔をおいて2回接種し、2回目接種から6か月以上(標準的には1年)の間隔をおいて3回目を接種 3回目から6日以上の間隔をおいて接種
1回 3回 1回目から6日以上の間隔をおいて2回目を接種し、2回目接種から6日以上の間隔をおいて3回目を接種 3回目から6日以上の間隔をおいて接種
2回 2回 2回目接種から6日以上の間隔をおいて3回目を接種 3回目から6日以上の間隔をおいて接種
3回 1回 - 3回目から6日以上の間隔をおいて接種

特例対象者の接種勧奨について

 令和6年度までに、18歳となる特例対象者(平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれ)の方で、日本脳炎2期を接種していない方に対して、年度当初に2期分の予診票を送付しています。20歳になるまでに接種してください。

 また、1期初回、1期追加の接種が不十分な方には、対象年齢内であれば、必要枚数分の予診票を発行します。母子健康手帳を持参し、窓口までお越しください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 児童育成係

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6636 ファックス:0774-88-3231