長期療養により定期予防接種が受けられなかった方の接種の確保
長期療養により定期予防接種を受けられなかった方の接種の確保について
長期療養を必要とする疾病にかかった等の特別な事情があって、定期予防接種の対象期間内に予防接種を受けることができなかった方について、一定の要件を満たす方に定期予防接種の機会を確保しています。
対象者
- 次の(ア)から(ウ)までに掲げる疾病にかかった方(やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった場合に限る)
- (ア)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症、その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
- (イ)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群、その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
- (ウ)(ア)または(イ)の疾病に準ずると認められるもの
(注意)上記に該当する疾病の例は
- 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた方
- 医学的知見に基づき1または2に準ずると認められる方
対象期間
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかっていた等により、対象期間内に定期予防接種を受けることができなかった場合、ロタウイルスおよびインフルエンザを除き、特別な事情がなくなった日から起算して2年以内(高齢者肺炎球菌については1年以内)
(注意)次の予防接種については年齢の上限が決められています。
- ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風はDPT-IPV(4種混合)を使用する場合に限り、15歳に達するまで
- BCGは4歳に達するまで
- ヒブは10歳に達するまで
- 小児用肺炎球菌は6歳に達するまで
対象となる定期予防接種
不活化ポリオ、BCG、4種混合、3種混合、2種混合、日本脳炎、麻しん風しん混合、麻しん、風しん、子宮頸がん予防、ヒブ、小児用肺炎球菌、水痘、B型肝炎、高齢者肺炎球菌
接種を希望される方は
対象者で定期予防接種を希望される方は、主治医と相談のうえ、必ず接種前に役場窓口へご相談ください。
(注意)接種前に申請をしたうえで、定期予防接種の認定を受けた後に接種を受けることになります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1
電話番号:0774-88-6636 ファックス:0774-88-3231
更新日:2022年03月15日