保育料(利用者負担額) ~多子世帯等の軽減もあります~
令和元年10月からの保育料(利用者負担額)
保育料(利用者負担額)については、子どもの4月1日時点の年齢(年度途中で誕生日迎えても変わりません。)に基づき、父母の市町村民税額の合計額により決定します。
4~8月分の保育料については前年度の市町村民税により、9~3月分の保育料は当該年度の市町村民税により算定します。
保育料の算定方法
- 保育料の階層区分は町民税所得割課税額で判定します。
- 父母の町民税所得割課税額を合算して保育料の階層区分を決定します。
- 町民税所得割課税額を計算する際、調整控除以外の税額控除(配当控除、住宅借入金特別税額控除、寄付金控除等)は適用されません。
- 父母の収入や扶養の状況により、同居の祖父母等の町民税所得割課税額も合算して決定する場合があります。
- 保育料は「保育標準時間認定」と「保育短時間認定」で区分して設定しています。
- ひとり親世帯等や多子世帯については、保育料を軽減する制度があり、該当する場合は「ひとり親世帯等」の保育料額が適用されます。
- 婚姻歴のないひとり親も寡婦(夫)控除の対象とみなし、保育料を算定します。適用を受けるためには届出が必要となります。
- 保育料の算定にあたり、100円未満は切り捨てとなります。
保育認定(2・3号認定)保育料徴収金基準額表
No. | 階層区分 | 2号認定利用者負担(3歳以上) 保育標準時間 保育短時間 |
3号認定利用者負担(3歳未満) 保育標準時間 |
3号認定利用者負担(3歳未満) 保育短時間 |
---|---|---|---|---|
(1) | 生活保護世帯 | 0円 (無償化) |
0円 (無償化) |
0円 (無償化) |
(2) | 市町村民税 非課税世帯 ひとり親世帯等 |
0円 (無償化) |
0円 (無償化) |
0円 (無償化) |
(2) | 市町村民税 非課税世帯 その他の世帯 |
0円 (無償化) |
0円 (無償化) |
0円 (無償化) |
(3) | 市町村民税 所得割課税額 48,600円未満 ひとり親世帯等 |
0円 (無償化) |
6,100円 | 6,000円 |
(3) | 市町村民税 所得割課税額 48,600円未満 その他の世帯 |
0円 (無償化) |
13,600円 | 13,500円 |
(4) | 市町村民税 所得割課税額 48,600円以上 77,101円未満 ひとり親世帯等 |
0円 (無償化) |
6,300円 | 6,300円 |
(4) | 市町村民税 所得割課税額 48,600円以上 77,101円未満 その他の世帯 |
0円 (無償化) |
21,000円 | 20,700円 |
(4) | 市町村民税 所得割課税額 77,101円以上 97,000円未満 ひとり親世帯等 |
0円 (無償化) |
18,900円 | 18,600円 |
(4) | 市町村民税 所得割課税額 77,101円以上 97,000円未満 その他の世帯 |
0円 (無償化) |
21,000円 | 20,700円 |
(5) | 所得割課税額 169,000円未満 ひとり親世帯等 |
0円 (無償化) |
27,900円 | 27,600円 |
(5) | 所得割課税額 169,000円未満 その他の世帯 |
0円 (無償化) |
31,100円 | 30,700円 |
(6) | 所得割課税額 301,000円未満 ひとり親世帯等 |
0円 (無償化) |
38,400円 | 37,800円 |
(6) | 所得割課税額 301,000円未満 その他の世帯 |
0円 (無償化) |
42,700円 | 42,000円 |
(7) | 所得割課税額 397,000円未満 ひとり親世帯等 |
0円 (無償化) |
50,400円 | 49,500円 |
(7) | 所得割課税額 397,000円未満 その他の世帯 |
0円 (無償化) |
56,000円 | 55,100円 |
(8) | 所得割課税額 397,000円以上 ひとり親世帯等 |
0円 (無償化) |
65,500円 | 64,400円 |
(8) | 所得割課税額 397,000円以上 その他の世帯 |
0円 (無償化) |
72,800円 | 71,600円 |
保育料の軽減
ひとり親世帯や多子世帯等については、保育料を軽減する制度があります。
ひとり親世帯、在宅障がい児(者)のいる世帯等に対する保育料の軽減
(1)次に該当する世帯は、保育料が「保育認定(2・3号認定)保育料徴収金基準額表」の「ひとり親世帯等」の保育料額が適用されます。
- ひとり親世帯
- 次に該当する在宅障がい児(者)のいる世帯
- 身体障害者手帳の交付を受けた者
- 療育手帳の交付を受けた者
- 特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金の障害基礎年金等の受給者
(注意)ただし、4~8階層の軽減対象のうち「身体障害者手帳の交付を受けた者」については、その障がいの程度が1級又は2級に該当する者に限ります。
- その他
保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等、特に困窮していると町長が認めた世帯
(2)上記の(1)に該当する世帯のうち市町村税所得割課税額77,101円未満の世帯(第3階層及び第4階層の一部)については、第2子以降の保育料は無料となります。
多子世帯に対する保育料の軽減
第1子に対する軽減
同時に3人以上が保育所に入所している場合 ⇒ 半額(所得制限なし)
第2子に対する軽減
- 市町村民税非課税世帯(第2階層) ⇒ 無料
(注意)以下第3階層以上において - 第1子が入所している場合(幼稚園に通っている場合を含む) ⇒ 半額(所得制限なし)
- 第1子が小学生の場合
- 市町村民税所得割課税額57,700円未満(第3階層~第4階層の一部) ⇒ 半額
- 市町村民税所得割課税額57,700円以上(第4階層の一部~第8階層) ⇒ 2/3(1/3を軽減)
- 第1子が中学生以上の場合(年齢上限なし)
- 市町村民税所得割課税額57,700円未満(第3階層~第4階層の一部) ⇒ 半額
第3子以降に対する軽減(保育料無料)
- 同時に3人以上が保育所に入所している場合 ⇒ 無料(所得制限なし)
- 小学生以下の子どもが3人以上いる場合 ⇒ 無料(所得制限なし)
- 中学生以上18歳未満の子どもを含めて3人以上いる場合で、市町村民税所得割課税額169,000円未満(第2階層~第5階層) ⇒ 無料
- 保護者と生計同一の18歳以上の子(年齢上限なし)などを含めて3人以上いる場合で、市町村民税所得割課税額57,700円未満(第2階層~第4階層の一部)までの世帯 ⇒ 無料
この記事に関するお問い合わせ先
〒610‐0255
京都府綴喜郡宇治田原町大字郷之口小字紫坊39-1
電話番号:0774-88-6611 ファックス:0774-88-3104
更新日:2022年03月15日