個人情報保護制度について

更新日:2024年02月22日

令和3年5月に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)」が公布され、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下、「個人情報保護法」といいます。)」の改正が行われました。

この改正により、国の行政機関、独立行政法人、民間事業者及び地方公共団体等において、これまで別々の法律、条例によって運用されてきた個人情報の取扱いが、同一の法の規律によって取り扱われることとなり、令和5年4月1日からは、宇治田原町にも個人情報保護法の全国的な共通ルールが適用されることとなりました。

個人情報保護制度の内容

個人情報保護制度は、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とするものです。

「個人情報保護法」では、個人の権利利益を保護することを目的として、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められています。宇治田原町は、同法に基づき、個人情報の適正な管理に努めてまいります。

個人情報とは

生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものです。

なお、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含みます。

制度を実施する町の機関

町長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会です。

開示等を請求できる個人情報

職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、宇治田原町が保有しているもののうち、自己を本人とするものが開示請求の対象となります。

ただし、訂正及び利用停止の請求は、開示決定に基づき開示を受けた自己を本人とする保有個人情報に限ります。

請求ができる方

「個人情報保護法」に基づき、どなたでも、宇治田原町が保有する自己を本人とする保有個人情報について、開示、訂正及び利用停止の請求をすることができます。

また、開示請求しようとする方の法定代理人又は任意代理人は、本人に代わって開示、訂正、利用停止の請求をすることができます。

開示請求について

請求の方法

宇治田原町では、庁舎3階の企画財政課に個人情報保護総合窓口を設置しています。

開示請求は以下の開示請求書に必要な事項を記入して、個人情報保護総合窓口(庁舎3階・企画財政課)に提出していただくことにより行うことができます。

対象文書特定のため、窓口にお越しいただくなど、必ず申請前にご相談ください。

保有個人情報開示請求書(PDFファイル:111.1KB)

保有個人情報開示請求書(Wordファイル:30KB)

留意事項(保有個人情報開示請求書)(PDFファイル:92KB)

なお、開示請求をする場合には、開示請求書に併せ本人確認書類が必要となります。


例)

本人:本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書等)

法定代理人:本人確認書類+戸籍謄本等

任意代理人:本人確認書類+委任状(委任者の実印を押印し、印鑑登録証明書の添付をお願いします。)

※添付書類は、開示請求をする日の前日から30日以内に作成されたものに限ります。

開示・不開示の決定の通知

保有個人情報の開示・不開示の決定は、原則として、保有個人情報開示請求書を受理した日から15日以内に行い、その結果を開示請求者に文書で通知します。
ただし、請求のあった公文書が大量であるなど業務処理の上で困難な場合、その他やむを得ない理由がある場合は、決定までの期間を延長することがあります。

開示に伴う手数料

開示請求の手数料は無料ですが、保有個人情報が記録されている文書の写しの交付を希望されるときは、写しの作成及び送付に要する費用を負担していただきます。

  • A3版以下のサイズの用紙1面につき、白黒10円、カラー50円

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課 企画情報係

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6632 ファックス:0774-88-3231