宇治田原町ふれあい収集
家庭のごみを自らごみ収集ステーションへ持ち出すことが困難な高齢者の方等のご自宅にうかがって、週に1回ごみを収集する「宇治田原町ふれあい収集」を実施します。
利用対象者
- 要介護1以上の介護認定を受けている方。
- 身体障害者手帳2級以上の障害者手帳の交付を受けている方。
- 上記のいずれかに該当する方で、独居または該当する方のみで構成される世帯の方で、家庭のごみを自らごみ収集ステーションへ持ち出すことが困難で、支援を受けられない方。
対象となる事例
要介護1の認定を受けている夫と身体障害者2級の障害者手帳の交付を受けている妻の世帯
対象にならない事例
- 要介護2の認定を受けている母と要介護認定や身体障害者手帳2級以上ではない息子の世帯
- 世帯分離しているものの、実際には要介護認定等を受けていない親族が同居している場合
利用方法
- 利用希望者は申請書を建設環境課まで提出(本人以外の親族やケアマネージャーが代理で手続き可能)
- 職員が利用希望者の自宅にうかがい、ヒアリングを実施(できれば本人以外に親族やケアマネージャーも同席を)
- 申請内容を審査し、利用の可否を決定、申請者に通知する。
- 申請者は指定の日に所定の場所(玄関先など)にペール容器などを設置し、可燃や不燃などに分別したごみを出す。
- 指定の日に職員が訪問し、ごみを収集する。
収集方法その他
- 週1回、月曜日から金曜日のいずれか指定した日に訪問します。
- 収集時は職員が利用者に声掛けを行ってから収集しますが、お留守の場合でも、ごみが出されていれば収集します。
- 訪問時にごみが出されていない、分別されていない、家庭ごみとして収集できないものが出されているなどの場合は収集しないことがあります。
- 職員はごみの収集以外のお手伝いは行いません。
- 入院等により一時的に留守にする場合や利用を中止する場合、利用世帯の構成が変わる等の場合はそれぞれ届出が必要です。
- 利用方法が不適切と判断される場合は収集を中止する場合があります。
- 利用料は無料です。
- 申請は随時受け付けますが、申請から利用開始まである程度の日数を要します。
提出書類
- 利用申請書(別記第1号様式)
- 利用者以外が代理で手続きを行う場合は第1号様式裏面の第2号様式に必要事項を記載
- 利用世帯全員の介護保険証または身体障害者手帳(写しを添付するか、申請書提出時に原本を持参)
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この記事に関するお問い合わせ先
建設環境課 環境係
〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1
電話番号:0774-88-6639 ファックス:0774-88-3231
〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1
電話番号:0774-88-6639 ファックス:0774-88-3231
更新日:2022年10月24日