事業系ごみの処理について

更新日:2022年03月15日

事業ごみ(一般廃棄物)の処理は一般廃棄物処理業許可業者に委託してください

 事業所(工場、店舗、事務所等)の事業活動に伴い発生した事業系一般廃棄物(産業廃棄物を除くもの)は事業者の責任で適切に処分してください。

 処分は下記のいずれかの方法で行ってください。

  • 城南衛生管理組合の処理場へ自己搬入する
  • 町の一般廃棄物処理業許可業者に委託する

 住居と事業所が一体となっている場合でも、事業活動によるものか、家庭生活によるものか、発生源により家庭系と事業系を分けてください。事業系一般廃棄物を家庭系一般廃棄物のごみステーションに排出することはできません。

 宗教活動により発生した廃棄物は事業系となります。

 産業廃棄物は京都府の産業廃棄物処理業の許可を受けた事業者に委託してください。

 事業所の従業員が飲食したことにより発生するごみは事業系となり、プラスチックや金属等は産業廃棄物となります。

この記事に関するお問い合わせ先

建設環境課 環境係

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6639 ファックス:0774-88-3231