ごみの自己搬入

更新日:2023年11月01日

申請時に申請者(運転者)の運転免許証等を確認します

 家庭ごみは指定の収集日に出されたものは町で収集を行いますが、大掃除や庭木の剪定、草刈りなどでたくさん出たごみを収集日によらず処分したい場合は、城南衛生管理組合へ直接自己搬入することができます。

(注意)令和2年12月1日から家庭ごみの自己搬入も処理手数料の支払いが必要です。
家庭ごみは従来から手数料の支払いを免除していましたが、有料の周辺地域や事業ごみの疑いがあるものの持ち込み防止、費用負担の公平性の観点から、処理手数料をお支払いいただくこととしています。しかし、虚偽の名前や住所により、申請した事例があったことから、手続き時に申請者(運転者)の運転免許証等を確認させていただくこととします。

手順

  1. 処分するごみを積んで役場に来ていただき、2階の建設環境課で、自己搬入廃棄物(家庭系)搬入申請書に記入し、承認を受けていただきます。
    このときに、ごみを出す人(搬入する車の運転者も含む)の住所地と搬入されるごみの内容を確認します。ごみの内容や状況によっては搬入方法の修正をお願いしたり、お断りする場合があります。
  2. 建設環境課から交付された承認・指示書を持って城南衛生管理組合に搬入していただきます。
    「燃やすごみ」や「燃やさないごみ」など、ごみの種類により搬入する場所が異なります。搬入場所が異なるごみを、1台の車に積まれて搬入すると、搬入場所ごとに計量を行うため片一方のごみを現場で降ろしていただくことになりますので、搬入場所ごとのごみに分けて搬入してください。 分別の方法や種類ごとの搬入先については下の表を参照するか、建設環境課までお問い合わせください。

(注意)令和2年12月1日からは搬入時に処理場で規定の手数料を支払う必要があります。

(注意)建築廃材などの産業廃棄物は搬入できません。

自己搬入ごみの区分
ごみの区分 搬入場所 搬入品目 形状の限度等
燃やすごみ クリーン21長谷山
  1. 竹、木材、草
  2. じゅうたん類
  3. 紙くず等
  1. 直径5センチメートル、長さ50センチメートル以下
  2. 長さ1メートル以内
燃やさないごみ リサイクルセンター長谷山
  1. 木材類
  2. 家電・家具
  3. 金属類
  4. ガラス・陶器
  5. じゅうたん類
  6. その他不燃物
1. 直径10センチメートル以下、長さ2メートル以下
(板は一辺1メートル以内)
(注意)竹は不可
2,3. 長さ2メートル以下のもの
5. 長さ1メートル以上2メートル以下
剪定枝 クリーン21長谷山 樹木の剪定枝 直径10センチメートル以下、長さ2メートル以下
(注意)木の根、竹、草、有毒な成分を含むものは不可
埋め立て(土砂等) グリーンヒル三郷山 土砂、石、瓦等 石やコンクリート等はこぶし大以下のもの

料金

 燃やすごみ・燃やさないごみ 100キログラムまでごとに1,500円

 埋め立て(土砂類) 100キログラムまでごとに1,200円

(注意)101キログラムの場合、燃やすごみ・燃やさないごみは3,000円、埋め立ては2,400円になります。

(注意)令和2年12月1日からは家庭ごみも処理場で規定の手数料の支払いが必要です。

注意点等

  1. 事業ごみ(産業廃棄物を除く)の場合は家庭ごみと同じく建設環境課で手続きを行い、城南衛生管理組合の処理場で手数料をお支払いください。
  2. 家庭ごみの自己搬入の手続きと運搬は原則としてごみを出す本人が行ってください。ごみを出す本人(搬入する車の運転者も含む)の住所地の確認を行いますので、運転免許証等の住所が確認できるものをご持参ください。事情により本人が行えない場合は、申請時に別紙の「様式1」(委任状)を記入して提出してください。(運転のみを代行する場合も「様式1」の提出が必要です。
  3. 申請者の住所が家庭ごみの発生場所と異なる場合などは申請時にその理由を「様式2」に記入して提出してください。
  4. 火災や地震などの災害で被災した家屋を解体したものは、罹災証明を受けることで手数料を減免することができます。その場合は罹災証明の写しを申請時に提出してください。
  5. 造園業者などが庭木の剪定や除草などを請負い、処分する場合は事業ごみの扱いとなります。
  6. 飲食料缶、ペットボトル、びん、古紙類などの資源物は自己搬入できません。
  7. 令和2年12月1日からは搬入の代行を委託できるのは町の一般廃棄物処理業許可業者だけです。

様式1および様式2

搬入時間

 宇治田原町役場の開庁日

 午前8時30分~正午、午後1時~午後4時
(土曜日・日曜日、祝日および年末年始を除く)

(注意)午後4時までの搬入時間に間に合うよう、午後3時30分頃までには役場窓口で搬入手続きをしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設環境課 環境係

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6639 ファックス:0774-88-3231