監査について

更新日:2022年03月28日

監査委員について

監査委員は、町長の指揮監督から職務上独立した機関として、制度上その独立性が保障されており、町長が町議会の同意を得て、行政運営に優れた識見を有する者(識見委員)と議員のうちから選出された者(議選委員)を選任しています。

 

監査の種類

監査の種類には、定期的に行う監査、必要があると認められるときに行う監査、要求または請求に基づく監査があります。

定期的に行う監査

定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項)

予算の執行、収入、支出、契約、財産管理などの財務に関する事務の執行や、公営企業会計の経営に係る事業の管理が、法令等に基づき適正に行われているかなどについて、毎会計年度1回以上、期日を定めて計画的に監査します。

決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

町長から監査委員の監査に付することとされている一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算書等について、計数の正確性を検証するとともに予算の執行または事業の経営等が適正かつ効果的に行われているかなどを審査し、意見を付けて町議会及び町長に提出します。

基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

特定の目的のために定額の資金を運用するための基金について、決算書等に基づいて計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかなどを審査します。

健全化比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

4つの健全化判断比率(実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率)及び各公営企業会計の資金不足比率が適正に作成されているかについて審査します。

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

町が適正に現金の出納事務を行っているかどうかなどについて、毎月定められた日に、毎月の計数を照合確認するとともに、町の財政収支の動態を、主として計数面から把握し、検査を行います。

必要があると認められるときに行う監査

行政監査(地方自治法第199条第1項及び第2項)

町の事務事業の執行が効率的に行われているか、法令等の定めに従って適正に行われているかなどについて、監査の必要があると認められるときに、テーマを定め実施します。

随時監査(地方自治法第199条第5項)

定期監査のほかに、必要があると認められるときは、いつでも財務に関する事務の執行などについて監査を実施することができます。

財政援助団体等に対する監査(地方自治法第199条第7項)

必要と認めたとき、町から補助金、交付金、負担金などの財政的援助や指定管理委託を受けている団体に対し、出納その他の事務執行が適正に行われているかについて監査を実施します。

要求または請求に基づく監査

住民の直接請求に基づく事務監査(地方自治法第75条第1項)

選挙権を有する者が、その総数の50分の1以上の連署をもって、町の事務の執行等について、監査委員に監査を請求した場合、請求に係る事項について監査を実施します。

議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)

町議会が町の事務の執行について監査委員に監査を請求した場合、請求に係る事項について監査を実施します。

町長の要求による監査(地方自治法第199条第1項及び第6項)

町長が町の事務の執行について監査委員に監査を請求した場合、請求に係る事項について監査を実施します。

住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

町民が、町の執行機関またはその職員等による違法・不当な財務会計上の行為(公金の支出、財産の管理、契約締結など)があると認め、監査委員に対して監査及び必要な措置を講ずるよう勧告することを請求した場合、請求に係る事項について監査を実施します。

指定金融機関等に対する監査(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)

指定金融機関に対し、必要があると認めるとき、または町長もしくは企業管理者の要求に基づき、公金の収納または支払の事務が法令等の規定及び指定契約の約定どおりに行われているかについて監査を実施します。

職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2、地方公営企業法第34条)

出納職員等あるいは支出・支払等の権限を有する職員等が、法令の規定に反して故意または重大な過失により、保管する現金等を亡失し、または損傷したことにより町に損害を与えたと認められるときは、町長の要求に基づき、その事実の有無等及び賠償額について監査を実施します。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6641 ファックス:0774-88-6617