○宇治田原町私立幼稚園の副食費に係る補足給付補助金交付要綱

令和元年10月1日

教委要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)のうち、低所得者で生計が困難である者等の子どもが、特定子ども・子育て支援を受けた場合において、施設等利用給付認定保護者が支払うべき副食の提供に要する費用に対し、予算の範囲内において宇治田原町私立幼稚園の副食費に係る補足給付補助金(以下「補助金」という。)を交付するについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において用いる用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、宇治田原町に住所を有する当該施設等利用給付認定保護者であって、次の第1号若しくは第3号に該当する者又は第2号に掲げる施設等利用給付認定子どもがいる者とする。

(1) 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が77,101円未満である者

(2) 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者

(3) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者

(補助対象費用及び補助限度額)

第4条 補助金の交付対象となる費用は、副食費に相当する費用とする。ただし、副食費に相当する費用を算出できない場合は、1日当たり225円とし、補助限度額は、月額4,500円とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助限度額の範囲内で補助対象者が施設に対して支払った補助対象費用の額とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、宇治田原町私立幼稚園の副食費に係る補足給付補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長が定める日までに町長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができるときは、添付を省略することができる。

(1) 申請者の属する世帯の所得の状況を証する書類

(2) 申請者が支払った食事の提供に要する費用の額を証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の可否の決定及び通知)

第7条 町長は、前条に規定する交付申請書を受け付けたときは、当該申請書に係る補助金交付の適否を審査し、宇治田原町私立幼稚園の副食費に係る補足給付補助金交付可否決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 前項の交付可否決定通知をもって、宇治田原町補助金等交付規則(平成15年規則第16号)第11条に規定する確定通知とみなす。

(請求及び支給)

第8条 町長は、宇治田原町財務規則(平成8年規則第10号)第61条第1項第4号の規定に基づき、交付可否決定通知後に請求書の提出を待たずに支出命令書を発することができる。

(交付取消し等)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた者があるときは、当該交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

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宇治田原町私立幼稚園の副食費に係る補足給付補助金交付要綱

令和元年10月1日 教育委員会要綱第4号

(令和元年10月1日施行)