○宇治田原町財務規則

平成8年10月9日

規則第10号

宇治田原町財務規則(昭和39年規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第8条―第12条)

第2節 予算の執行(第13条―第26条)

第3章 収入

第1節 徴収(第27条―第39条)

第2節 収納(第40条―第45条)

第3節 収入の過誤(第46条・第47条)

第4節 収入未済金(第48条―第51条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第52条―第56条)

第2節 支出の方法(第57条―第64条)

第3節 支出の方法の特例(第65条―第79条)

第4節 支払(第80条―第92条)

第5節 支出の過誤(第93条・第94条)

第6節 支払未済金(第95条―第97条)

第5章 決算(第98条―第100条)

第6章 契約

第1節 契約の方法(第101条―第127条の2)

第2節 契約の締結(第128条―第143条)

第3節 契約の履行(第144条―第168条)

第7章 出納機関(第169条―第172条)

第8章 指定金融機関等

第1節 収納(第173条―第180条)

第2節 支払(第181条―第189条)

第3節 雑則(第190条―第197条)

第9章 現金及び有価証券(第198条―第201条)

第10章 財産

第1節 公有財産(第202条―第221条)

第2節 物品(第222条―第239条)

第3節 債権(第240条―第253条)

第4節 基金(第254条・第255条)

第11章 事故報告(第256条―第258条)

第12章 帳簿及び諸表(第259条―第267条)

附則

別表(1―7)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 宇治田原町の財務に関して必要な事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(財務事務処理の基本原則)

第2条 財務事務関係者は、厳正、適確かつ能率的にその事務を処理しなければならない。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 各課等の長 宇治田原町組織条例(平成28年条例第5号)第1条及び宇治田原町行政組織規則(平成28年規則第4号)別表第1に定める課の長並びに教育長、理事、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、公平委員会の指定する事務職員、農業委員会の指定する事務職員及び議会事務局長をいう。

(5) 収入命令権者 町長又はその委任(専決権の授与を含む。以下次号第7号及び第9号において同じ。)を受けて収入の調定及び命令を行う者をいう。

(6) 支出命令権者 町長又はその委任を受けて支出負担行為並びに支出の調査決定及び命令を行う者をいう。

(7) 契約権者 町長又はその委任を受けて契約の締結を行う者をいう。

(8) 財産管理者 公有財産の管理に関する事務を行う者をいう。

(9) 物品管理者 町長の委任を受けて物品の出納命令を行う者をいう。

(10) 債権管理者 債権の管理に関する事務を行う者をいう。

(11) 基金管理者 基金の管理に関する事務を行う者をいう。

(12) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは法第171条第4項の規定により出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(13) 収入事務受託者 施行令第158条第1項の規定により町の歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。

(14) 指定金融機関等 指定金融機関及び指定代理金融機関をいう。

(15) 支払金融機関等 指定金融機関のうち公金の支払の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(16) 収納金融機関 指定金融機関のうち公金の収納の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(17) 証券 施行令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(18) 歳入歳出外現金等 町の所有に属する現金のうち歳計現金及び町が保管する有価証券で町の所有に属しないものをいう。

(19) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する公有財産をいう。

(20) 物品の出納 物品の受入れ(物品が出納機関の保管に入ることをいう。以下同じ。)及び物品の払出し(物品が出納機関の保管から離れることをいう。以下同じ。)をいう。

(21) 物品の供用 物品をその用途に応じて町において使用(用途に従った処分を含む。)させることをいう。

(委任)

第4条 その所管に属する物品について、その供用のための出納命令を発する権限は、各課等の長に委任する。

(総務理事への合議又は協議)

第5条 各課等の長は、次に掲げる事項については、総務理事に合議しなければならない。

(1) 予算執行計画と異なる計画及び将来予算措置を要することとなる計画に関すること。

(2) 収入又は支出の更正に関すること。

(3) 補助金交付金等の申請又は交付に関すること。

(4) 歳入の不納欠損処分に関すること。

(5) 経費の流用に関すること。

(6) 工事又は製造の請負の契約の締結、変更及び解除に関すること。

(7) 町財政に関係のある条例、規則、告示、訓令、通達等に関すること。

(8) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認め指定する事項

(予算執行職員等の責任)

第6条 歳入歳出予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は、法令、契約、この規則及びその他の規程の定めるところに準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し、歳出を適正に執行する責めを負わなければならない。

(歳入歳出予算の区分)

第7条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

3 予算編成のとき、その他必要があるときは、歳入歳出予算に係る節について別に定めるところにより細節を設けることができる。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針)

第8条 町長は、毎年11月末日までに翌年度の予算編成方針及びこれに必要な事項を決定し、各課等の長に通知するものとする。

(予算見積書等の提出)

第9条 各課等の長は、前条の規定による通知に基づき、その所管に属する事務事業に関する翌年度の歳入歳出予算の見積りについて次に掲げる書類を作成し、毎年12月末日までに企画財政課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 歳出予算経費内訳書

(3) その他予算審議に必要な書類

2 各課等の長は、その見積りに係る翌年度の歳入歳出予算の執行のために次の各号に掲げる行為を必要とするものであるときは、当該各号に定める書類を作成し、前項各号に掲げる書類とあわせて提出しなければならない。

(1) 法第212条の規定による継続費の設定 継続費見積書

(2) 法第213条の規定による繰越明許費の設定 繰越明許費見積書

(3) 法第214条の規定による債務負担行為の実施 債務負担行為見積書

(4) 法第230条の規定による地方債の発行 地方債見積書

(予算の査定及び予算書の作成)

第10条 企画財政課長は、前条の規定により予算の見積りに関する書類の提出があったときは、これを審査し、必要な調整を加えるとともに意見を付して、査定を受けるため町長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の審査に当たり必要があるときは、関係者の説明を求めることができる。

3 企画財政課長は、町長の査定が終了したときは、その結果を直ちに各課等の長に通知するとともに、その結果に基づいて次に掲げる書類を作成し、町長に提出しなければならない。

(1) 予算書

(2) 施行令第144条第1項各号に掲げる書類

(予算の補正等)

第11条 前3条の規定は、法第218条第1項の規定により補正予算を編成する場合に準用する。この場合において、第9条第1項各号及び同条第2項各号に掲げる書類に代えて次に掲げる書類を提出するものとし、その提出期日については、その都度企画財政課長が指定する。

(1) 歳入歳出補正予算見積書

(2) 歳出補正予算経費内訳書

(3) 継続費補正見積書

(4) 繰越明許費補正見積書

(5) 債務負担行為補正見積書

(6) 地方債補正見積書

2 前3条の規定は、法第218条第2項の規定により暫定予算を編成する場合に準用する。この場合において、予算の見積りに関して提出すべき書類及びその提出期日については、その都度企画財政課長が指定するところによる。

(予算の成立の通知)

第12条 町長は、予算が成立したときは、直ちにこの旨を各課等の長に通知するものとする。

第2節 予算の執行

(予算の執行計画及び資金計画)

第13条 各課等の長は、その所管に属する事務事業に係る予算について、各四半期ごとに歳入歳出予算執行計画書を作成し、指定された期日までに企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の規定により提出された歳入歳出予算執行計画書を審査し、必要な調整を加え資金計画書及び予算執行計画書を作成し、町長に提出しなければならない。

3 企画財政課長は、前項の資金計画及び予算執行計画が決定されたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知するとともに、各課等の長に通知するものとする。

4 前3項の規定は、予算の補正があった場合又はその他の理由により資金計画及び予算執行計画について変更を加える必要がある場合に準用する。

(歳出予算の配当)

第14条 歳出予算は、予算の成立をもって当該予算に係る事務事業を所管する各課等の長に配当したものとみなす。

2 企画財政課長が、前項の規定にかかわらず、資金計画等の理由により必要と認めたときは、歳出予算の全部又は一部の配当を延期することができる。

3 企画財政課長は、予算執行計画の変更その他の理由により、経費の一部が必要でなくなったとき、又は特定財源に収入不足を生じたときは、配当した額を減額することができる。

4 歳出予算の配当は、節でもって行うものとする。ただし、需用費については、必要に応じて節を細区分して配当することができる。

5 各課等の長は、第1項又は第2項の規定による歳出予算の配当がなければこれを執行することができない。

(歳出予算の流用)

第15条 各課等の長は、法第220条第2項ただし書の規定による各項の経費の金額の流用をしようとするとき又は歳出予算事項別明細書に定めた目若しくは節の経費の金額の流用をしようとするときは、歳出予算流用簿により企画財政課長に協議するとともに、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により経費の流用を承認したときは、その旨を当該各課等の長に通知するものとする。この場合において、当該承認が目又は節の経費の金額の流用に係るものであるときは、あわせてその旨を会計管理者に通知するものとする。

(予備費の充当)

第16条 各課等の長は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、予備費の充当を必要とするときは、その旨を企画財政課長に申し出なければならない。

2 企画財政課長は、前項の規定により予備費の充当について申出があったときは、当該必要とする予算外の支出が予見することができなかったものであるかどうか、又は当該必要とする予算超過の支出がやむを得ないものであるかどうかについて審査し、必要な調整を加えるとともに意見を付して、町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 町長は、前項の規定により予備費の充当について承認したときは、その旨を企画財政課長を経て当該各課等の長及び会計管理者に通知するものとする。

(歳出予算執行の制限)

第17条 各課等の長は、歳出予算のうち、その財源を国庫支出金、町債、寄附金その他特定の収入に求めるものにあっては、その収入を終わった後又は収入が確定してからでなければ、その歳出予算を執行することができない。

2 前項に規定する特定収入が、予算額より減少し、又は減少するおそれがあるときは、その額に応じて歳出予算を執行しなければならない。

3 事業の性質上前2項の規定により難いときは、企画財政課長に協議しなければならない。

(弾力条項の適用)

第18条 各課等の長は、その所管に係る特別会計(法第218条第4項の規定に基づく条例で定めているものに限る。)について、同条同項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたことによって、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書を作成し、企画財政課長を経て町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 企画財政課長は、前項の規定により弾力条項適用調書の提出があったときは、その内容について審査し、必要な調整を加えるとともに意見を付して町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により弾力条項の適用について承認したときは、その旨を企画財政課長を経て当該各課等の長に通知するとともに、あわせてその内容を会計管理者に通知するものとする。

(流用等に係る歳出予算の配当)

第19条 第15条第2項第16条第3項又は前条第3項の規定により、経費の流用、予備費の充当又は弾力条項の適用について承認の通知があったときは、当該流用、充当又は適用に係る経費の範囲内において、歳出予算の配当があったものとみなす。

(事故繰越しの手続)

第20条 各課等の長は、法第220条第3項ただし書の規定により、歳出予算の繰越しを行う必要があるときは、事故繰越調書に事故繰越内訳書を添えて、当該年度の3月末日までに企画財政課長を経て町長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の規定により事故繰越調書が提出されたときは、第18条第2項及び第3項の規定を準用し処理するものとする。

(継続費繰越計算書)

第21条 各課等の長は、施行令第145条第1項の規定により継続費の支払残額が翌年度に繰り越されたときは、同条同項に規定する継続費繰越計算書に継続費繰越説明書を添えて、翌年度の5月10日までに企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の規定により提出があった継続費繰越計算書を整理し、これを町長に提出するとともに、あわせてその内容を会計管理者に通知するものとする。

(継続費精算報告書)

第22条 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度の5月31日までに企画財政課長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により継続費精算報告書の提出があった場合に準用する。

(繰越明許費繰越計算書)

第23条 各課等の長は、施行令第146条第1項の規定により繰越明許費に係る歳出予算の経費が翌年度に繰り越されたときは、同条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書に繰越明許費繰越説明書を添えて、翌年度の5月10日までに企画財政課長に提出しなければならない。

2 第21条第2項の規定は、前項の規定により繰越明許費繰越計算書の提出があった場合に準用する。

(弾力条項適用経費精算報告書)

第24条 各課等の長は、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用したときは、当該適用に係る経費について、弾力条項適用経費精算報告書を作成し、翌年度の8月31日までに企画財政課長に提出しなければならない。

2 第21条第2項の規定は、前項の規定により弾力条項適用経費精算報告書の提出があった場合に準用する。

(事故繰越計算書)

第25条 第23条の規定は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の繰越しをした場合に準用する。この場合において、第23条第1項中「繰越明許費繰越説明書」とあるのは、「事故繰越繰越説明書」と読み替えるものとする。

(会計管理者への通知)

第26条 施行令第151条並びにこの規則第13条第3項第15条第2項及び第18条第3項(第20条第2項で準用する場合を含む。)の規定による会計管理者への通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を送付して行うものとする。

(1) 予算の成立 予算の写し

(2) 歳出予算の配当 予算配当書の写し

(3) 予備費の充当 予備費充当通知票

(4) 歳出予算の流用 予算流用通知票

(5) 資金計画の決定 資金計画書の写し

(6) 弾力条項の適用 弾力条項適用調書の写し

(7) 事故繰越しの承認 事故繰越調書の写し

第3章 収入

第1節 徴収

(収入金の計算方法)

第27条 収入金の計算は、別に定めがある場合を除くほか、年額で定めたもので1年に満たないものについては月割りで、月額で定めたもので1月に満たないものについては日割りで行うものとする。

(納期限)

第28条 収入金の納期限は、別に定めがある場合を除くほか、次に掲げる区分により指定しなければならない。ただし、指定すべき日が宇治田原町の休日を定める条例(平成2年条例第16号)に定める休日に当たるときは、その翌日(休日が連続する場合にあっては、最終の休日の翌日)としなければならない。

(1) 会計年度単位で定めた収入金は、その年度の4月末日

(2) 月単位で定めた収入金は、その月の10日

(3) 日単位で定めた収入金は、その初日

(4) 前3号に定めるもののほか、納入通知書を発する日から14日以内の日

(歳入の調定)

第29条 法第231条の規定による歳入の調定は、収入命令権者が次に掲げる事項を確認して行うものとする。

(1) 収入の根拠が明白であること。

(2) 法令又は契約に違反していないこと。

(3) 所属年度及び収入科目に誤りがないこと。

(4) 金額の算定に誤りがないこと。

(5) 納入義務者、納期限又は納付場所が適正であること。

(6) その他必要と認める事項

2 前項の調定は、歳入予算の節ごとにしなければならない。この場合において、歳入予算の科目が同一であって同時に2人以上の納入義務者から収入しようとするときは、集合して調定をすることができる。

3 収入命令権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに徴収簿を整理しなければならない。

(歳入の事後調定)

第30条 収入命令権者は、次に掲げる収入金について収納のあったときは、第43条第1項の規定により出納機関から領収済通知書の送付を受けた後、直ちに当該領収済通知書に基づいて調定をしなければならない。ただし、これらの収入金について既に調定がなされている場合にあっては、この限りでない。

(1) 納入義務者が納入の通知によらないで納入した収入金

(2) 第41条第1項の規定により出納機関において直接に、かつ、直ちに収納することができるものに係る収入金

(3) 元本債権に係る収入とあわせて延滞金を納付すべき旨を定めた納入の通知に基づいて納付された延滞金

(分納金額の調定)

第31条 収入命令権者は、法令、契約等の規定に基づき収入金について分割して納付させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づき納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について調定をしなければならない。ただし、一括調定できるものについては、この限りでない。

(免がれた歳入の調定)

第32条 収入命令権者は、収入すべき金額で未調定のものがあることを発見したときは、その金額について一時に調定しなければならない。

(返納金の調定)

第33条 収入命令権者は、施行令第159条の規定により歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡し若しくは概算払いをし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、当該返納金について支出命令権者が返納通知書を出しており、かつ、当該返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、出納閉鎖期日の翌日をもって、当該未納に係る返納金について調定をしなければならない。

(支払未済金の調定)

第34条 収入命令権者は、第96条第2項の規定により会計管理者から小切手等支払未済資金繰入調書の送付を受けたときは、第78条の規定に準じて調定をしなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により調定をしたときは、その旨を当該支払未済資金として整理された小切手又は隔地払資金に係る支出命令権者に通知しなければならない。

(調定の変更)

第35条 収入命令権者は、調定をした後において、法令、契約等の規定又は調定漏れその他の過誤等特別の理由により当該調定に係る金額を変更する必要があると認めたときは、直ちにその理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をし、徴収簿を整理しなければならない。

(収入命令)

第36条 収入命令権者は、収入金の調定をしたときは、直ちに出納機関に対し通知しなければならない。

2 収入命令権者は、第29条第2項の規定により集合して調定をしたときは、集合して通知しなければならない。この場合においては、その内訳を明らかにしておかなければならない。

3 第30条各号に掲げる収入金については、同条の規定により調定があったときは、その収納の時期において当該調定の通知をしたものとみなす。

4 第33条の規定により未納に係る返納金について調定があったときは、当該返納金について既に発せられている戻入命令をもって当該調定に係る通知とみなす。

(納入の通知)

第37条 収入命令権者は、第41条の規定により出納機関が直ちに現金で収納することができる収納金については、納入通知書の交付に代えて口頭で納入の通知をすることができる。

2 収入命令権者は、納入義務者の住所又は居所が不明の場合は、納入通知書の送付に代えて、公告をもって納入の通知をすることができる。この場合において、公告すべき事項は、納入通知書に記載すべき事項とする。

(納入通知書の再発行)

第38条 収入命令権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して、当該納入義務者に交付しなければならない。

2 収入命令権者は、第35条の規定により増加額又は減少額に相当する金額について調定をした場合において、当該収入金について既に納入通知書が発せられているがまだその収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納付すべき金額が当該調定後の納付すべき金額に不足している旨又は当該調定後の納付すべき金額を超過している旨の通知をするとともに、既に発した納入通知書を回収し、新たに納入通知書を作成のうえ、その表面の余白に「再発行」と記載して、当該納入義務者に送付しなければならない。

3 前2項の場合において、既に発した納入通知書に記載した納期限は、変更してはならない。

(納入通知書の発行日)

第39条 納入通知書は、別に定めがある場合を除くほか、次に定めるところにより発しなければならない。

(1) 定期に属するものは、納期限7日以前

(2) 契約によるものは、契約に定めた納期限7日以前

(3) 前2号に定めるもののほかは、調定後10日以前

第2節 収納

(収納の通知)

第40条 出納機関は、収入命令を受けたときは、関係帳簿を整理するとともに、当該収入金の納入の場所とされた収納金融機関に対し収納の通知をしなければならない。

2 次の各号に掲げる収納金については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める時点において同項の収納の通知があったものとみなす。

(1) 第30条各号(第2号を除く。)に掲げる収納金収納金融機関が収納したとき。

(2) 第33条の規定により調定のあった返納金返納通知書が収納金融機関に提示されたとき。

(3) 納入通知書又は督促状が発せられた収入金納入通知書又は督促状が収納金融機関に提示されたとき。

(4) 出納機関又は収入事務受託者の払込みに係る収入金現金等払込書により指定金融機関に現金が払い込まれたとき。

(出納機関の直接収納)

第41条 出納機関は、次に掲げる収入金については、出張して領収するとき、納入者が現金又は証券を持参したとき、又は納入者から送金があったときは、直接収納することができる。

(1) 国庫支出金

(2) 府支出金

(3) 納期限経過後の収入金

(4) 生産物及び製作品の売払代金

(5) 使用料及び手数料

(6) 公債元利金、貯金、預金利子及び株式配当金

(7) 償還金及びその利子

(8) 公売代金その他公売関係収入金

(9) 違約金及び弁償金

(10) その他収入命令権者が必要と認めたもの

2 出納機関は、前項の規定により現金又は証券を受領したときは、領収証書を当該納入者に交付しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該交付する領収証書の表面の余白に「証券」と記載しなければならない。

3 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、別に定めがある場合を除くほか、その日のうちに現金等払込書に当該現金又は証券を添えて、指定金融機関に払い込まなければならない。

4 第2項の規定に関わらず、口座振替により収納した場合には、領収証書の交付を省略することができる。ただし、当該納入者から領収証書交付の申し出があった場合はこの限りではない。

(納入通知書を発しないものに係る領収書)

第42条 第37条の規定により、納入通知書を発しないものに係る収入金を収納した場合において交付する領収証書は、当該納入者が領収証書の書式を定めている場合を除くほか、領収証書つづりによる用紙を用いるものとする。

2 領収証書つづりは、会計管理者が保管するものとし、出納機関、収入事務受託者又は収納金融機関の請求に基づき、必要に応じて交付するものとする。

3 前項に規定する者は、領収証書つづりが使用済みとなったとき、又は長期間当該事務に従事しないこととなったときは、直ちに会計管理者に返納しなければならない。

4 第2項に規定する者は、領収証書つづりを亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告し、会計管理者にあってはその報告を受けたときは、その旨を町長に報告しなければならない。

5 町長は、前項の規定により領収証書つづりの亡失の報告があったときは、直ちに亡失した年月日、場所並びに領収証書つづりの番号及び未使用枚数並びに亡失した者の所属氏名を公告し、亡失した事実を明らかにしておくものとする。

6 領収証書つづりは、1冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書き損じ、汚損等があったことにより使用できない場合においても破棄してはならない。

7 領収証書は、1件につき1枚とし、所要事項を記載し、記名押印のうえ、納入者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行う場合においては、これをあわせて1枚に記載することができる。

8 フロッピーディスク交換により、口座振替で収納した場合には、領収証書の交付を省略することができる。ただし、当該納入者から領収証書交付の申し出があった場合はこの限りではない。

9 自動金銭登録機による領収書の場合は、第1項から第7項までの規定は、この限りでない。

(収納後の手続)

第43条 出納機関は、第192条の規定により指定金融機関から収納日計表を添えて領収済通知書の送付を受けたときは、直ちにこれに基づき収入票を作成し、関係帳簿を整理するとともに、当該収入票に指定金融機関から送付を受けた領収済通知書を添えて、収入命令権者に送付しなければならない。この場合において、証券で収納されたものに係る領収済通知書にあっては、当該作成に係る収入票に「証券」と記載しなければならない。

2 前項の場合において、当該作成に係る収入票が、第75条第1項又は第4項の規定による繰替払命令に基づき繰替使用をしているものに係るものであるときは、当該収入票は、当該繰替使用をした額を減額した額について作成するものとし、繰替使用額を注記しておくものとする。

3 収入命令権者は、第1項の規定により収入票及び領収済通知書の送付を受けたときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、当該整理が終了した後、遅滞なく当該領収済通知書を出納機関に返付しなければならない。この場合において、証券により収納したものは、徴収簿に「証券」と記載しておかなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第44条 出納機関は、第176条第3項の規定により、収納金融機関から支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類及び当該支払拒絶に係る証券の送付を受けたときは、直ちに当該支払拒絶に係る額の収入を取り消すために当該取消額に相当する額を減少額とする収入票を作成し、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、あわせて証券支払拒絶通知書を作成し、当該作成に係る収入票に添えて、証券が支払拒絶になった旨を収入命令権者に通知しなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により出納機関から証券が支払拒絶になった旨の通知を受けたときは、直ちにこれに基づき関係帳簿を整理するとともに、「証券支払拒絶により再発行」の表示をした納入通知書を作成し、前項の規定により送付を受けた証券支払拒絶通知書を添えて、当該支払拒絶に係る証券の納入義務者に対し送付しなければならない。

3 第38条第3項の規定は、前項の規定により納入通知書を再発行する場合に準用する。

(指定代理納付者の指定等)

第44条の2 町長は、法第231条の2第6項に規定する指定代理納付者(以下「指定代理納付者」という。)を指定したときは、次の各号に掲げる事項を告示するものとする。告示した事項に変更があったとき、又は指定を取り消したときも、同様とする。

(1) 指定代理納付者の名称及び所在地

(2) 指定代理納付者に納付させることのできる歳入の種類

(3) 指定代理納付者に指定した期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(徴収又は収納の事務の委託)

第45条 収入命令権者は、施行令第158条第1項の規定により私人に収入金の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、その内容及び委託しようとする相手方の住所氏名、委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した書面に当該委託契約書案を添えて町長の承認を受けなければならない。

2 収入事務受託者は、当該委託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 収入事務受託者は、収入金を収納したときは、納入者に対し領収証書を交付しなければならない。

4 収入事務受託者は、その徴収又は収納に係る収入金を、その日のうちに現金等払込書に収入金計算書を添えて、当該現金とともに出納機関又は収納金融機関に払い込まなければならない。

第3節 収入の過誤

(過誤納金の還付)

第46条 収入命令権者は、納入義務者が誤って納入義務のない収入金を納入し、又は調定額を超えた金額の収入金を納入した場合において、当該納入の事実を発見したとき、又は当該納入者からその事実を示して払い戻しの請求があったときは、当該納入に係る収入金に相当する金額を調定外過誤納として当該納入義務者に還付しなければならない。

2 収入命令権者は、第35条の規定により調定の変更をした場合において、当該調定に係る減少額に相当する金額について既に収納がなされているときは、当該減少額に相当する金額を当該納入義務者に還付しなければならない。

3 収入命令権者は、前2項の規定により過誤納に係る金額を還付しようとするときは、過誤納金整理表によりその還付額について調定をし、出納機関に対し払い戻し命令を発しなければならない。

4 前項に定めるもののほか、還付の手続については、次章の例による。この場合において、当該還付に係る小切手には「過誤納還付」と記載しなければならない。

(収入更正)

第47条 収入命令権者は、歳入の調定をした収入金について、会計、会計年度又は収入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに更正しなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により会計、会計年度又は収入科目に誤りがある収入金について更正をするときは、更正の調定をするとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

3 収入命令権者は、前項の規定により更正の調定をしたときは、直ちに出納機関に対し通知しなければならない。

4 同一の収入科目について更正を要するものが2件以上あるときは、集合して更正の調定をするとともに出納機関へ通知するものとする。この場合においては、その内訳を明らかにしておかなければならない。

5 出納機関は、第3項の規定により通知を受けた場合において、当該通知に係る更正が会計又は会計年度に係るものであるときは、収納金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第4節 収入未済金

(督促)

第48条 収入命令権者は、収入金が納期限までに納入されないときは、法第231条の3第1項の規定により、当該納入義務者に対し当該納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により督促状を発したときは、督促手数料について調定をし、徴収簿を整理しなければならない。

(滞納処分)

第49条 収入命令権者は、前条第1項の規定により督促状を発した収入金が法第231条の3第3項に規定する収入金である場合において、当該督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに当該督促に係る収入金が収納されないときは、地方税の滞納処分の例により直ちに滞納処分をしなければならない。

2 滞納処分を行う職員は、収入命令権者が職員のうちから命ずるものとする。

3 前項の規定により滞納処分の執行を命ぜられた職員は、その身分を示す証票を携帯し関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第50条 収入命令権者は、毎年度調定した収入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)があるときは、当該調定に係る収入金を、当該期日の翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により繰り越した収入金で翌年度の末日までに収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度の調定済額に繰り越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その後逓次繰越しなければならない。

3 前2項の規定による収入未済金の繰越しは、収入未済金繰越調書により行うものとする。

4 収入命令権者は、第1項又は第2項の規定により収入未済金を翌年度の調定済額に繰り越したときは、その旨を収納未済金繰越通知書により出納機関に通知するとともに、収入未済金繰越内訳書を作成し、徴収簿(収入未済金の逓次繰越にあっては、滞納繰越簿)を整理しなければならない。

5 出納機関は、前項の規定により収入命令権者から収入未済金を翌年度の調定済額に繰り越した旨の通知を受けたときは、その旨を収納金融機関に通知しなければならない。

(不納欠損金)

第51条 収入命令権者は、毎年度末において、既に調定した収入金(前条の規定により繰り越された収入未済金を含む。)にその徴収の権利が消滅しているものがあるときは、不納欠損金として整理しなければならない。

2 収入命令権者は、前項に定めるものを除くほか、不納欠損金として整理すべきものがあるときは、その科目、金額、納入義務者の住所氏名及び理由を記載した書面により、その整理について町長の指示を受けなければならない。

3 収入命令権者は、第1項の規定、前項の規定による町長の指示又は第253条第1項若しくは第2項の規定による債権管理者からの債権の消滅の通知(同条第1項の規定により弁済に基づく消滅の通知を除く。)に基づき、不納欠損金として整理しようとするときは、当該不納欠損金として整理すべきものについて調定をし、不納欠損整理票を作成しなければならない。この場合において、不納欠損金として整理すべきものが同一の収入科目に2以上あるときは、これを集合して整理することができる。

4 収入命令権者は、前項の規定により不納欠損金の整理について調定をしたときは、徴収簿及び滞納繰越簿を整理するとともに、出納機関に対し通知しなければならない。

5 出納機関は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を収納金融機関に通知しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

第52条 削除

(支出負担行為の確認)

第53条 支出負担行為の確認は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 支出負担行為が、第14条第2項の規定により配当を受けた歳出予算の執行の範囲内のものであること。

(2) その支出負担行為が、法令又は予算に違反していないこと。

(3) その支出負担行為の金額の算定に誤りがないこと。

(4) その支出負担行為に係る歳出予算の所属年度及び支出科目の区分に誤りがないこと。

2 支出命令権者は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める書類をもって、その確認をしなければならない。

(1) 支出負担行為をしようとするとき 当該支出負担行為の内容を示す書類

(2) 確認を受けた支出負担行為を変更し、又は取りやめようとするとき 変更後の支出負担行為の内容を示す書類又は当該支出負担行為の取りやめを示す書類

3 支出命令権者は、支出負担行為の確認のため、前項各号に掲げる書類の送付を受けたときは、第1項各号に掲げる事項について審査し、適当であると認めるときは、これを確認し、支出負担行為回議書に確認印を押印しなければならない。ただし、1件10万円未満の支出負担行為に係る確認印は省略することができる。

4 支出命令権者は、前項の場合において確認することを不適当と認めるときは、理由を明らかにして確認を拒否しなければならない。

5 支出命令権者は、支出負担行為の確認に当たり必要があると認めるときは、関係書類の提出を求めることができる。

(支出負担行為の整理区分)

第54条 支出命令権者の行う支出負担行為について、その確認を受ける時期、整理する時期、範囲及び必要な主な書類は、別表第1に定めるとおりとする。

2 別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費の支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第2に定める区分によるものとする。

(複数の支出命令権者による支出負担行為)

第55条 複数の支出命令権者が共同で同一の費目に係る支出負担行為をする必要があるときは、主たる支出命令権者は、関係の支出命令権者とあらかじめ協議して、共同で支出負担行為をすることができる。

(会計管理者への事前協議)

第56条 支出命令権者は、第53条第2項の規定により支出負担行為の確認をするもののうち、宇治田原町事務決裁規程(昭和56年規程第6号)別表に規定するものについては、あらかじめ会計管理者に対し第53条第2項各号に掲げる書類によりその実施について協議しなければならない。

第2節 支出の方法

(支出の調査決定)

第57条 支出命令権者は、支出しようとするときは、次に掲げる事項を調査し、その調査事項が適正であると認めたときは、直ちに支出の決定を行うものとする。

(1) 支出の根拠が明白であること。

(2) 法令又は契約に違反していないこと。

(3) 所属年度及び支出科目に誤りがないこと。

(4) 金額の算定に誤りがないこと。

(5) その経費が正当で必要最小限度であること。

(6) その他必要と認める事項

2 前項の決定は、歳出予算の科目及び債権者ごとにしなければならない。この場合、支出科目が同一であって同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、集合して前項の規定による調査及び支出の決定(以下「支出の調査決定」という。)をすることができる。

3 支出命令権者は、支出科目のうち、項、目又は節を集合して支出しようとするときは、内訳書を支出命令書に添えなければならない。

(分割支出の調査決定)

第58条 第31条の規定は、法令、契約等の規定に基づき支出を分割して行う処分又は特約をしている場合の支出の調査決定について準用する。

(支出の調査決定の変更)

第59条 支出命令権者は、第57条の規定により支出の調査決定をした後において、法令、契約等の規定又は調査漏れその他の過誤等特別の理由により、当該調査決定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について、支出の調査決定をしなければならない。

(請求書による原則)

第60条 支出の調査決定は、債権者から請求書の提示をまってしなければならない。

2 請求書には、原則として次の区分による要件の記載及び関係書類の添付がなければならない。

(1) 工事請負代金に関するもの 工事名、工事場所、契約締結年月日、工期、請負金額及び支払済高の記載並びに支払計算書、検査調書、契約書の写し等の添付(部分払にあっては更に部分払申請書の添付)

(2) 物件の供給等に関するもの 用途、名称、種類、品質、数量、単価等の記載及び検査調書、契約書の写し等の添付

(3) 物件の運送又は保管に関するもの 目的、名称、数量、運送又は保管先、運送年月日又は保管期間の明細の記載、見積書の写し、契約書の写し等の添付

(4) 土地買収費及び物件移転料に関するもの 目的、所在地、名称等の記載、不動産に関する権利の変動登記済証、物件移転承諾書、契約書の写し等の添付

(5) 使用料又は手数料に関するもの 目的、所在地、名称、数量、単価、期間の明細等の記載

(6) 負担金、補助金、交付金等に関するもの 指令又は通達の写し、収支精算書等の添付

(7) 払戻金、欠損補てん金、損害賠償金等に関するもの 理由又は事実の生じた年月日その他計算の基礎を明らかにした明細等の記載

(8) 前各号に掲げるもの以外のもの 請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細等の記載又はその書類の添付

3 請求書には、債権者の記名押印がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示があり、かつ、職務上に係るものについては職印、その他のものについては認印の押印がなければならない。

4 前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、確認しなければならない。

5 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、請求書に委任状を添えさせなければならない。

6 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、請求書にその事実を証する書面を添えさせなければならない。

(請求書による原則の例外)

第61条 次に掲げる経費については、前条の規定にかかわらず、請求書の提出をまたないで、支出調査決定をすることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給、退職年金、賃金その他の給与金

(2) 旅費及び費用弁償

(3) 町債の元利償還金

(4) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの

(5) 報償金及び賞賜金

(6) 扶助費のうち金銭でする給付

(7) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(8) 前各号に掲げるもののほか、町が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので、支払金額が確定している経費及び性質上請求を要しない経費

(報酬、給料等についての特例)

第62条 報酬、給料、職員手当等、恩給、退職年金、賃金その他の給与金及び報償金について、第57条から第59条までの規定により支出の決定を行う場合において、債務者に対し支出すべき金額から法令その他の規定により次に掲げるものを控除すべきときは、当該控除すべき金額及び当該控除すべき金額を控除した債権者が現に受けるべき金額を明示しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る府県民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に定めるもののほか、労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定により控除することができるとされているもの

2 前項の場合において、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書類を添えなければならない。

(1) 所得税 国税通則法(昭和37年法律第66号)第34条第1項に規定する納付書

(2) 府県民税及び市町村民税 当該市町村別の納付書

(3) 共済組合掛金等 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府令、文部省令、自治省令第1号)の規定により送付を受けた払込通知書

(4) 健康保険料、船員保険料及び厚生年金保険料 歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)の規定により歳入徴収官から送付を受けた納入告知書

(5) 労働保険料 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)第38条第4項の規定による申告書

(6) 前各号に定める以外のもの 当該徴収に係る金額の計算を明らかにした書類

(支出命令)

第63条 支出命令権者は、第57条から第59条までの規定により支出の調査決定をしたときは、直ちに出納機関に対し支出命令を発しなければならない。この場合において、官公署等の発した納入通知書その他これに類するものがあるときは、あわせてこれを出納機関に送付しなければならない。

2 支出命令は、歳出科目に区分し、債権者及び所属年度ごとに発しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する経費については、所属年度が同一の場合に限り、1枚の支出命令書により支出命令を発することができる。

(1) 同一の科目に属する多数の債権者に係る経費で口座振替の方法により同時に支払をするもので、かつ、出納機関が承認したもの

(2) 職員に支給する給料その他の給付

(支出命令の審査)

第64条 出納機関は、支出命令について法第232条の4第2項の規定による確認に当たり必要があると認めるときは、関係書類の提出を求めることができる。

2 出納機関は、法第232条の4第2項の規定による確認の結果支出することができないと認めたものについては、支出命令権者に対し理由を付して当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡)

第65条 施行令第161条第1項第14号の規定により資金前渡できる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 交際費その他これに類する経費

(2) 賠償、補償等に要する経費

(3) 研修、講習等の場所において直接支払を要する経費

(4) 有料道路通行料、駐車場の入場料等の経費

(5) 供託金

(6) その他直接支払を要し、それが適当と認められる経費

(資金前渡手続)

第66条 支出命令権者は、施行令第161条第1項各号に掲げる経費について、同条同項の規定により資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を債権者として、前節の規定の例により処理しなければならない。この場合において、「資金前渡」と記載しなければならない。

2 資金の前渡は、事務上差し支えのない限り分割して行うものとする。

(前渡資金の保管)

第67条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の理由がある場合を除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を最寄りの郵便局又は金融機関に貯金又は預金をし、確実に保管しなければならない。

2 資金前渡職員は、前項の規定による貯金又は預金によって生じた利子について、その額を明確にして保管しなければならない。解約に際しての利子についても、また同様とする。

3 前渡資金の貯金又は預金によって生じた利子は、町の収入とする。

(前渡資金の支払上の原則)

第68条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、法令又は契約の規定に基づき当該支払の資金前渡を受けた目的との適合性、正当性及びその他必要な事項について調査し、支払をすべきものと認めるときは、支払の決定をし、前渡資金経理簿にその旨を記帳してその支払を行い、債権者から領収証書を徴さなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払を証明するに足りる書類を債権者その他の者から徴さなければならない。

(前渡資金の精算)

第69条 資金前渡職員は、その受け入れた前渡資金について、支払が完了したとき、若しくは保管の理由がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残金があるときは、直ちに精算し、前渡資金精算書を作成し、これに前条の規定により徴した領収証書又は支払を証明するに足りる書類を添えて当該前渡資金に係る支出命令権者に提出しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により前渡資金精算書及び領収証書又は支払を証明するに足りる書類の提出があったときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、出納機関に送付しなければならない。

(他の普通地方公共団体の職員に資金前渡する場合の準用)

第70条 第66条から前条までの規定は、施行令第161条第3項の規定により他の普通地方公共団体の職員に対して資金の前渡をする場合に準用する。

(概算払の手続)

第71条 支出命令権者は、施行令第162条各号に掲げる経費について、概算払の方法により支出をしようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。この場合において、「概算払」と記載しなければならない。

(概算払に係る資金の精算)

第72条 旅費について概算払を受けた職員は、帰庁の日から3日以内に当該受けた資金について精算するとともに出張復命書を作成し、当該支出命令権者に提出しなければならない。

2 支出命令権者は、概算払を受けた者(前項に規定する職員を除く。)が当該受けた資金について精算書を提出したときは、これに基づき概算払精算書を作成しなければならない。

3 支出命令権者は、前2項の規定により出張復命書又は概算払精算書の提出を受け、又はこれを作成したときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、これを出納機関に送付しなければならない。この場合においては、あわせて前項の規定により提出を受けた精算書を添えなければならない。

(前金払の手続)

第73条 支出命令権者は、施行令第163条又は同令附則第7条の規定により、前金払の方法により支出をしようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。この場合において、「前金払」と記載しなければならない。

2 支出命令権者が、施行令附則第7条の規定により公共工事に要する経費について前金払をする場合には、前項の規定にかかわらず第60条第2項第1号に定める要件を記載した書面及び書類の添付に代えて、請負工事前払金請求書並びに公共工事の前金払金保証事業会社の保証書の正本及び副本を提出させなければならない。

(前金払に係る資金の精算)

第74条 第72条第2項及び第3項の規定は、前金払を受けた者が当該前金払の目的とされた事業に変更が生じたことにより、当該前金払に係る資金について精算書を提出した場合に準用する。

(繰替払の手続)

第75条 支出命令権者は、出納機関又は収納金融機関をして、施行令第164条各号に掲げる経費の支払について、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用させようとするときは、あらかじめ当該収納に係る現金の収入命令権者と協議し、当該収入命令権者が当該現金の収納のために出納機関に対し収入命令を発するときに、あわせて繰替払命令を発しなければならない。

2 前項の規定による繰替払命令は、収入命令に係る書面に繰替払命令印を押印し、かつ、当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法を明示してしなければならない。

3 出納機関は、第1項の規定により、収入命令にあわせて繰替払命令を受けたときは、その旨及び当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法を収納金融機関に通知しなければならない。

4 第1項の場合において、当該繰替使用をすることができる現金に係る収入命令が、第36条第3項の規定によりその収納の時期において発せられたものとみなされるものであるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、あらかじめ当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法が出納機関又は収納金融機関に明示されているものである場合に限り、当該収入命令が発せられたものとみなされる時期において、繰替払命令が発せられたものとみなす。

(繰替払の整理)

第76条 出納機関は、前条第1項又は第4項の規定による繰替払命令に基づき現金の繰替使用をするときは、支払うべき経費の算出額について誤りがないかどうかを確認のうえ繰替払整理票を作成し、これに債権者の請求印及び受領印を徴さなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により現金の繰替使用をしたとき、又は第192条第3項の規定により指定金融機関から繰替払整理票の送付を受けたときは、第43条第1項の規定により送付する収入票とあわせて繰替払済通知票を収入命令権者に送付しなければならない。

3 収入命令権者は、前項の規定により収入票とあわせて繰替払済通知票の送付を受けたときは、遅滞なく繰替払済通知票を、当該繰替使用に係る現金の補てんの請求を受けたときは、当該繰替使用に係る経費の支出命令権者に送付して繰替使用した現金の補てんを請求しなければならない。

4 支出命令権者は、前項の規定により繰替払済通知票の送付を受けて繰替使用に係る現金の補てんの請求を受けたときは、当該繰替使用が前条第1項又は第4項の規定による繰替払命令に適合するものであるかどうか、及び金額の算定に誤りがないかどうかを確認のうえ、第78条の規定により処理しなければならない。

(過年度支出)

第77条 支出命令権者は、過年度支出に係る支出の調査決定をしようとするときは、その金額及び理由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて町長の承認を受けなければならない。

(振替収支)

第78条 次に掲げることを目的とする歳出予算の支出(当該支出の結果戻入することとなる場合を含む。以下この条中同じ。)は、振替えの方法により行わなければならない。

(1) 歳入予算に収入するため。

(2) 歳入予算から戻出しするため。

(3) 歳入歳出外現金等に受け入れるため。

(4) 歳入歳出外現金等から戻出しするため。

(5) 異なる会計の歳入予算に収入するため。

(6) 異なる会計の歳入予算から戻出しするため。

2 支出命令権者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは、あらかじめ当該受け入れすべき科目の収入命令権者と協議(当該受け入れすべき科目の収入命令権者から当該支出について請求があった場合を除く。)のうえ、前節の規定の例により処理しなければならない。

(支出事務の委託)

第79条 第45条第1項の規定は、施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとする場合に準用する。この場合において、同条同項中「収入命令権者」とあるのは「支出命令権者」と読み替えるものとする。

2 支出命令権者が、私人に支出の事務を委託する場合においては、当該委託に係る契約において、第69条に規定する事項を明らかにしなければならない。

3 第66条第68条及び第69条の規定は、当該委託に係る資金の交付、当該委託に係る資金による支払及び当該委託に係る資金の精算をする場合に準用する。

第4節 支払

(印鑑及び小切手に関する事務)

第80条 出納機関の印鑑の保管及び小切手の押印の事務は、出納機関が自らしなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)のうち会計管理者の指定する職員に行わせることができる。

2 小切手帳の保管及び小切手の作成(押印を除く。)の事務は、出納機関が自ら行い、又は会計管理者の指定する補助職員に行わせなければならない。

3 第1項ただし書の規定により指定する補助職員と前項の規定により指定する補助職員は、兼ねることができない。

4 出納機関の印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないようそれぞれ別に厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の数)

第81条 小切手帳は、会計ごとに使用しなければならない。ただし、会計管理者において会計の区分をする必要がないと認める場合はこの限りでない。

(小切手の番号)

第82条 出納機関は、新たに小切手を使用するときは、1冊ごとに1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(小切手の作成)

第83条 官公署等、出納機関又は指定金融機関等を受取人として振り出す小切手は、記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

2 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

3 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

4 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に2線を朱書し、その上部に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して出納機関の印を押さなければならない。

5 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付)

第84条 小切手の交付は、出納機関又は会計管理者の指定する補助職員が自らしなければならない。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認したうえでなければ交付してはならない。

3 出納機関は、受取人に小切手を交付し、支払を終わったときは、当該小切手の受取人から領収証書を徴さなければならない。

(小切手の振出しの確認)

第85条 出納機関は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収証書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。

2 出納機関は、毎日その小切手振出済額について小切手振出調書を作成し、及び小切手振出済通知書により支払金融機関に通知しなければならない。

3 出納機関は、小切手振出簿により、毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数について検査しなければならない。

(不用小切手用紙の整理)

第86条 出納機関は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用紙を速やかに支払金融機関に返還して領収証書を受け取り、当該振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

(小口現金直払い)

第87条 会計管理者は、同一の債権者に対する1回の支払額が100,000円以内である場合において、当該債権者から請求があるときは、直接現金で支払わなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による支払の資金に充てるため、常時300,000円を限度として現金を保管することができる。

3 第80条第2項及び第4項並びに第84条第1項から第3項までの規定は、前2項の規定による現金の交付及び保管について準用する。

4 会計管理者が、前3項の規定により小口現金直払いを行う場合には、小口現金直払整理簿により現金の受払状況を明確にしておかなければならない。

(小切手償還請求に基づく現金払い)

第88条 会計管理者は、施行令第165条の5の規定により小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けたときは、当該請求に係る小切手がその振出日付から1年を経過しているものである場合(当該小切手の振出日付の属する年度の出納整理期間中に償還の請求のあった場合を除く。)を除き、次に掲げる事項について調査し、償還すべきものと認めるときは、支払金融機関をして現金で支払わさなければならない。

(1) その小切手が支払済みのものであること。

(2) 次項各号に掲げる書類が具備されていること。

2 会計管理者は、小切手の償還の請求をする者に対し、次に掲げる書類を提出させなければならない。

(1) 小切手償還請求書

(2) 小切手又は除権判決の正本

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める書類

(隔地払)

第89条 出納機関が、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金払請求書を添えて支払金融機関に交付するとともに送金払通知書を債権者に送付しなければならない。この場合において、小切手及び送金払請求書には、「隔地払」と記載しなければならない。

2 前項の場合において、数人の債権者に対し同一会計から支払をしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

(官公署等に対する支払)

第90条 出納機関は、債権者が官公署等である場合は、隔地払の方法により支払わなければならない。ただし、官公署等が別に支払方法を指定しているときは、この限りでない。

2 出納機関は、前項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金払請求書及び官公署等が発した納入通知書その他これに類するものを添え、支払金融機関に交付しなければならない。この場合において、小切手及び送金払請求書には、「官公署等要払込」と記載しなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(口座振替)

第91条 第89条第1項及び第2項の規定は、施行令第165条の2の規定により口座振替の方法により支払をする場合に準用する。この場合において、同条第1項中「隔地払」とあるのは、「口座振替」と読み替えるものとする。

(公金振替書)

第92条 出納機関は、第78条第2項の規定により振替の方法による支出命令を受けたときは、公金振替書を指定金融機関に交付しなければならない。

2 第80条から第84条までの規定(第83条第1項及び第84条第3項の規定を除く。)は、公金振替書の交付及び保管について準用する。

第5節 支出の過誤

(過誤払金の戻入れ)

第93条 支出命令権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに過誤払金整理票により、当該各号に定める額に相当する金額について当該支出科目に戻入れの措置をとらなければならない。ただし、第3号の規定に該当する場合であって、当該誤払い又は過渡しの事実が出納機関の故意又は過失に基づいて発生したものであるときは、この限りでない。

(1) 第59条の規定により支出の調査決定に係る金額を減少させるための調査決定の変更をする場合において、当該変更前の調査決定に基づき既に支払がなされている場合 当該減少額に相当する額

(2) 第69条第1項(第70条及び第79条第3項で準用する場合を含む。)又は第72条第1項若しくは第2項(第74条で準用する場合を含む。)の規定により前渡資金精算書若しくは概算払精算書又は前金払に係る精算書の提出があった場合において、当該精算の結果精算残金が生じた場合 当該精算残金に相当する額

(3) 既に支払を終了した金額について過払い又は誤渡しの事実を発見した場合 当該過払い又は誤渡しをした額に相当する額

2 支出命令権者は、前項の規定により戻入れの措置をとるときは、その事実を示す書類を添えて出納機関に対し戻入命令を発するとともに、当該返納義務者に対し返納通知書を送付しなければならない。

3 第64条の規定は、前項の規定により戻入命令があった場合に準用する。

4 返納通知書により指定すべき返納期限は、これを発する日から7日以内としなければならない。

5 支出命令権者は、返納義務者から返納通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該返納義務者に係る返納通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載し、これを当該返納義務者に送付しなければならない。この場合において、返納期限は、変更することができない。

6 前各項に定めるもののほか、過誤払金の戻入れの手続については、前章の例による。

(支出更正)

第94条 支出命令権者は、支出した経費について、会計、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに更正しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により会計、会計年度又は支出科目に誤りがある経費について更正をするときは、更正の調査決定をするとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

3 支出命令権者は、前項の規定により更正の調査決定をしたときは、直ちに出納機関に対し支出更正命令を発しなければならない。

4 同一の支出科目について更正を要するものが2件以上あるときは、集合して更正の調査決定をし、及び支出更正命令を発することができる。この場合においては、集合支出更正命令内訳票により、その内訳を明らかにしておかなければならない。

5 出納機関は、第3項の規定により支出更正命令を受けた場合において、当該支出更正命令に係る更正が会計又は会計年度に係るものであるときは、支払金融機関に対し公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第6節 支払未済金

(1年経過後の小切手の償還請求)

第95条 会計管理者は、施行令第165条の5の規定により小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る小切手について支払拒絶があったものであり、かつ、当該小切手がその振出日付から1年を経過しているもの(当該小切手の振出日付の属する年度の出納整理期間中に償還の請求があったものを除く。)であるときは、第88条第1項各号に掲げる事項について調査し、償還すべきものと認めたときは、関係書類を添えてその旨を支出命令権者に通知しなければならない。

2 第88条第2項の規定は、前項の規定による償還の請求に当たり書類を提出させる場合に準用する。この場合においては、同条同項各号に掲げるもののほか、更に当該支払拒絶があったことを証する書面を添えなければならない。

3 支出命令権者は、第1項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、第77条の規定にかかわらず、直ちに会計管理者から送付を受けた関係書類に基づいて過年度に係る支出の調査決定をし、会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。

4 会計管理者が、前項の規定により支出命令を受けたときは、第87条の規定の例により支払わなければならない。

(支払未済金の整理)

第96条 会計管理者は、第185条第4項の規定により指定金融機関から小切手等支払未済調書の送付を受けたときは、これを検査し、正確であると認めるときは指定金融機関にその旨を通知するとともに歳入歳出外現金等として整理しなければならない。同条同項の規定により支払額について通知を受けた場合も、また同様とする。

2 会計管理者は、第186条第3項の規定により指定金融機関から小切手等支払未済資金繰入調書の送付を受けたときは、これを検査し、正確であると認めるときは指定金融機関にその旨を通知し、これを収入命令権者に送付するとともに、これに基づき前項に規定する歳入歳出外現金等を整理しなければならない。

(支払未済小切手の処理)

第97条 出納機関は、第186条第1項の規定により小切手等支払未済資金が歳入に繰り入れられた後に当該支払未済に係る小切手又は送金払案内書を提示してその支払を求められた場合において、当該請求に係る小切手又は送金払案内書が同条同項の規定により歳入に繰り入れられた資金に係るものであるときは、関係書類を添えてその旨を支出命令権者に通知しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定による通知を受けたときは、第77条の規定の例により処理しなければならない。

第5章 決算

(決算事項報告書の提出)

第98条 各課等の長は、その所管に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について、歳入決算事項報告書及び歳出決算事項報告書を作成し、翌年度の7月31日までに企画財政課長を経て町長及び会計管理者に提出しなければならない。

(歳計剰余金の処分)

第99条 企画財政課長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の指示を受けて第78条の規定の例により処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第100条 会計管理者は、施行令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期間前20日前までにその理由を付してその旨を総務理事に通知しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とする旨の通知を受けたときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、町長に提出しなければならない。

3 企画財政課長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、町長の指示を受けて第78条の規定の例により処理しなければならない。

第6章 契約

第1節 契約の方法

(一般競争入札参加者の資格)

第101条 施行令第167条の4第2項の規定に該当する者は、同項に規定する期間、一般競争入札に参加することができない。ただし、契約権者が特に認める者については、この限りでない。

2 施行令第167条の5の規定による一般競争入札参加者の資格は別に定める。

3 前項の資格に係る一般競争入札に参加しようとする者は、あらかじめ別に定める書類を契約権者に提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。

4 契約権者は、前項の審査により入札参加資格を有すると認める者を一般競争入札参加資格者名簿に登録しなければならない。

(一般競争入札の公告)

第102条 施行令第167条の6第1項の規定による一般競争入札の公告は、その入札期日(契約権者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理装置を使用して行う入札(以下「電子入札」という。)にあっては、入札期間の初日)の前日から起算して10日前までに、掲示その他の方法により行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期日を3日前までに短縮することができる。

2 前項の公告には、次の各号に掲げる事項についての記載がなければならない。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 電子入札及び公有財産売却システムによる入札を行おうとする場合は、その旨

(3) 契約条項を示す場所、期間等に関する事項

(4) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(5) 入札及び開札の日時及び場所(公有財産売却システムによる入札にあっては、入札期間及び開札の日時)

(6) 入札に参加する資格を有することについて契約権者の確認を受けなればならない旨

(7) 入札の無効に関する事項

(8) 入札参加の手続に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、入札に関し必要な事項

3 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、第1項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。

(一般競争入札参加資格の確認)

第103条 一般競争入札に参加しようとする者は、次に掲げる書類を契約権者に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。ただし、契約権者が特に認めるときは、当該書類の全部又は一部の提出を省略することができる。

(1) 入札参加資格を有することと等に関する誓約書

(2) 個人にあっては、その身分証明書

(3) 法人にあっては、その登記簿謄本及び代表者資格証明書

(4) 法令等の規定により契約の履行に別段の資格を必要とする場合にあっては、その資格を有することを証明する書類

(5) その他契約権者が必要と認める書類

(指名競争入札参加者の資格等)

第104条 第101条第1項の規定は、指名競争入札参加者の資格について準用する。

2 施行令第167条の11第2項の規定による指名競争入札参加者の資格は、別に定める。

3 指名競争入札に参加しようとする者は、別に定める書類を契約権者に提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。

4 契約権者は、前項の審査により入札参加資格を有すると認める者を指名競争入札参加資格者名簿に登録しなければならない。

(指名競争入札参加者の指名等)

第105条 契約権者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、前条第4項の名簿に登録された者のうちから契約の種類及び内容に応じ、契約履行の能力、信頼度等を検討のうえ、入札参加者をなるべく10人以上指名しなければならない。

2 契約権者は、公募型指名競争入札(入札に付する事項ごとに、入札参加者に必要な資格、入札参加者を指名する基準、提出を求める資料等を定め、入札参加希望者を募集し、当該募集に応じた者のうちから入札参加者を指名する指名競争入札をいう。)により契約を締結しようとする場合は、入札参加者が1人になるときでも指名することができる。

3 契約権者は、前2項の規定により入札参加者を指名したときは、その者に対し入札期日(電子入札にあっては、入札期間の初日)の前日から起算して3日前(入札金額の見積りが容易であると認められる場合にあっては、1日前)までに、第102条第2項各号(第6号を除く。)に掲げる事項を通知しなければならない。

4 第102条第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(入札保証金の額)

第106条 施行令第167条の7第1項(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定による入札保証金の額は、入札参加者の見積りに係る入札金額の100分の5以上の額に相当する額とする。この場合において、単価をもって付する入札に係る入札保証金の額は、入札に付する事項の価格の総額について算出するものとする。ただし、公有財産売却システムによる一般競争入札の場合は、入札保証金の額を当該入札に係る予定価格の100分の10以上の額とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、契約権者は、特に必要があると認めるときは、入札保証金の額を別に定めることができる。

(入札保証金の納付)

第107条 入札に参加しようとする者は、入札保証金を入札保証金納付書により出納機関に納付しなければならない。

2 入札保証金は、現金又は第200条第1項に定めるところによるほか、町長が確実と認める金融機関の保証(公有財産売却システムによる入札にあっては、当該公有財産売却システムを管理する事業者の保証)をもって代えることができる。

3 出納機関は、第1項の規定により入札保証金の納付があったときは、入札保証金受領書を当該入札に加わろうとする者に交付するとともに、入札保証金納付済通知書により契約権者に通知しなければならない。

(入札保証金の免除)

第108条 前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 入札に参加しようとする者が、保険会社との間に本町を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したとき。

(2) 入札に参加しようとする者が、過去2年間に本町と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前号に準ずる者であって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第109条 入札保証金は、開札後、入札者から入札保証金還付請求書の提出を受けて還付する。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後に還付する。

2 落札者は、入札保証金の全部又は一部を契約保証金の全部又は一部に充当することを申し出ることができる。

3 入札保証金には、利子を付さない。

(入札保証金の帰属等)

第110条 落札者が契約を締結しなかったときは、法第234条第4項の規定に基づき、当該落札者が納付した入札保証金は本町に帰属する。この場合において、契約権者は、入札保証金が本町に帰属した旨を当該落札者に通知しなければならない。

2 第108条の規定により入札保証金の納付を免除された者が落札者となった場合において、その者が契約を締結しなかったときは、当該納付を免除された入札保証金の額に相当する額(当該免除が同条第1号の規定による場合は、その額から同号に規定する入札保証保険契約により補てんされる額を控除して得た額)の違約金を徴収する。

(入札保証金の受入れ及び払出しの手続)

第111条 入札保証金の受入れ及び払出しの手続については、契約権者が受入決定権者及び払出決定権者となるほか、収入及び支出の例による。

(予定価格の設定)

第112条 契約権者は、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にして、開札の際に開札場所に置かなければならない。

2 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物件又は役務の取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期限の長短等を考慮しなければならない。

4 予定価格は、公表することができる。

(入札)

第113条 入札は、入札者が入札場に出席して行わなければならない。ただし、契約権者が郵便による入札、電子入札又は公有財産売却システムによる入札を行おうとするときは、この限りでない。

2 入札者は、入札書を作成し記名押印のうえ、封書にして入札事件名及び入札者名を表記し、入札場へ提出しなければならない。

3 入札者は、開札前といえども、既に提出した入札書を書き換え、引き換え、又は撤回することができない。

4 契約権者が郵便による入札を行おうとするときは、第2項の規定にかかわらず、入札書を書留郵便等の契約権者が定める方法により提出しなければならない。

5 契約権者が電子入札を行おうとするときは、第2項の規定にかかわらず、入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機に入札書に記載すべき事項を入力し、契約権者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。ただし、契約権者が、やむを得ない理由があると認めるときは、入札書に必要な事項を記入し、提出しなければならない。

6 契約権者が公有財産売却システムによる入札を行おうとするときは、第2項の規定にかかわらず、当該公有財産売却システムに必要な事項を登録しなければならない。

7 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

8 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。

(入札場の規律)

第114条 入札関係者(入札者、入札事務担当職員及び契約権者が特に認めた者をいう。)以外の者は、入札場に立ち入ることができない。

2 入札者は、入札場においては、入札事務担当職員の指示に従わなければならない。

3 契約権者及び入札事務担当職員は、入札者が指示に従わないおそれがあると認めるとき、入札に関し不正若しくは妨害の行為をするおそれがあると認めるとき、又はこれらの行為をしたときは、当該入札者に対し、入札場への入場拒否又は入札場からの退場を命ずることができる。

(入札の中止等)

第115条 契約権者は、不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき、適正な入札を確保することが困難であると認めるとき、又は災害その他やむを得ない理由があるときは、入札を中止し、延期し、又は取りやめることができる。この場合において、契約権者がこれらの措置をとったときは、直ちにその旨を入札者に通知しなければならない。

(入札の無効又は失格)

第116条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効又は失格とする。

(1) 入札に参加する資格のない者のした入札

(2) 入札者の記名押印のない入札(電子入札及び公有財産売却システムによる入札にあっては、記名押印に相当する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)のない入札)

(3) 金額、氏名、印鑑若しくは重要な文字の誤脱若しくは不明の入札又は金額を訂正した入札

(4) 入札保証金が所定の額に達しない者のした入札

(5) 同一人による2以上の入札(他の入札者の代理人としての入札を含む。)

(6) 入札に関し連合その他の不正行為をした者のした入札

(7) 入札事務担当職員の指示に従わない等入札場の秩序を乱した者のした入札

(8) 最低制限価格未満の価格の入札

(9) 再度入札(第118条第1項に規定する再度入札をいう。)の場合における前回の最高入札金額以下又は最低入札金額以上の価格の入札

(10) 本町の支出の原因となる契約に係る入札について予定価格を公表した場合における当該予定価格を上回る価格の入札

(11) 本町の収入の原因となる契約に係る入札について予定価格を公表した場合における当該予定価格を下回る価格の入札

(12) その他入札に関する条件に違反した入札

(開札)

第117条 開札は、入札場において、入札終了後直ちに入札者を立ち会わせて行わなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、入札の全てが電子入札の方法による場合は、入札者及び当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせないことができる。

(再度入札)

第118条 施行令第167条の8第4項(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定による再度入札には、前回の入札に参加した者のうち第116条に規定する無効又は失格の入札をした者及び前回の入札に参加しなかった者を参加させてはならない。

2 再度入札は、入札者が1人となったときは行うことができない。

(落札者の決定)

第119条 次条又は第121条の規定により落札者を決定する場合を除くほか、本町の支出の原因となる契約に係る入札については、予定価格以下の価格で最低の価格の入札をした者、本町の収入の原因となる契約に係る入札については、予定価格以上の価格で最高の価格の入札をした者を落札者とする。

2 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、その者に代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。なお、入札者が立ち会わない電子入札又は郵便入札の場合にあっては、入札くじ機能を用いた抽選により落札者を決定する。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合)

第120条 入札事務担当職員は、本町の支出の原因となる契約のうち工事又は製造その他についての請負の契約に係る入札において、予定価格以下の価格で最低の価格の入札をした者の当該入札価格によっては契約内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又は公正な取引秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適合であると認めるときは、落札者の決定を保留し、その旨を契約権者に報告しなければならない。ただし、次条に規定する最低制限価格を定めている場合は、この限りでない。

2 契約権者は、前項の報告を受けたときは、その入札価格について調査のうえ、落札者を決定しなければならない。この場合においては、施行令第167条の10(施行令第167条の13において準用する場合も含む。)の規定に基づき、最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる。

(最低制限価格を定めた場合の落札者)

第121条 契約権者は、施行令第167条の10第2項(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、本町の支出の原因となる契約のうち工事又は製造その他についての請負の契約に係る入札の場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、予定価格とあわせて最低制限価格を定めなければならない。

2 最低制限価格を定めた場合は、予定価格以下の価格で最低制限価格以上の価格の入札をした者のうち最低の価格の入札をした者を落札者とする。

3 契約権者は、最低制限価格を定めたときは、第102条の規定による公告又は第105条第3項の規定による通知において、最低制限価格が定められている旨を明らかにしなければならない。

4 第112条の規定は、最低制限価格を定める場合に準用する。

(落札の通知)

第122条 契約権者は、第119条から前条までの規定により落札者を決定したときは、直ちにその旨及び契約の締結に必要な事項を当該落札者に通知しなければならない。

2 契約権者は、第120条の規定により最低価格の入札者以外の者を落札者に決定した場合においては、前項の通知のほか、当該最低価格の入札者で落札者とならなかった者には理由を付してその旨を、その他の入札者には落札者を決定した旨を通知しなければならない。

(随意契約によることができる場合の予定価格の上限)

第123条 施行令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合の予定価格の上限は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 1,300,000円

(2) 財産の買入れ 800,000円

(3) 物件の借入れ 400,000円

(4) 財産の売払い 300,000円

(5) 物件の貸付け 300,000円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 500,000円

(随意契約の相手方)

第124条 契約権者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、第104条第4項の規定により指名競争入札参加資格者名簿に登録されている者を契約の相手方としなければならない。ただし、契約の性質又は目的により契約の相手方が特定される場合その他特別の理由がある場合は、この限りでない。

(随意契約の予定価格)

第125条 契約権者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、予定価格を定めなければならない。この場合においては、第112条の規定を準用する。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、予定価格調書の作成を省略することができる。

(1) 官公署その他公的団体と契約しようとするとき。

(2) 法令により価格が定められているとき。

(3) 価格が表示され、かつ、一定しているとき。

(4) 前3号に掲げる場合を除くほか、予定価格が第123条各号に掲げる上限額以下の契約をしようとする場合で、契約担当者が省略して支障がないと認めるとき。

(随意契約の見積書の徴取)

第126条 契約権者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、契約の目的及び内容、契約書作成の要否その他契約に必要な事項及び仕様書その他見積りに必要な事項を示して、2人以上の者から見積書を徴取しなければならない。ただし、契約の性質若しくは目的により契約の相手方が特定される場合又は2人以上の者から見積書を徴取する必要がない場合は、1人の者から見積書を徴取するものとする。

2 前項ただし書の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 国若しくは公団、公庫等の政府関係機関又は他の地方公共団体と契約を締結しようとするとき。

(2) 法令等により取引価格が定められているとき。

(3) 取引価格が表示され、かつ、一定しているとき。

(4) 見積書を徴取することが適当でないと認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、契約権者が特に認めるとき。

(せり売り)

第127条 契約権者は、動産の売払いについては必要があると認めるときは、せり売りに付することができる。

2 第101条から第103条まで、第106条から第112条まで、第113条第1項第114条第115条第116条(第2号第3号第5号第8号及び第11号を除く。)及び第119条の規定は、せり売りに付する場合に準用する。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第127条の2 宇治田原町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年条例第4号)第2条第3号に規定する規則で定める契約は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 業務の用に供する機器(これに付随して使用する機器を含む。以下「業務用機器」という。)の借入れに関する契約

(2) 事務用機器又は業務用機器の保守管理業務の委託に関する契約

(3) 電子計算機処理に係るプログラムの保守管理業務の委託に関する契約

(4) 町が管理する施設(これに付随する機械設備等を含む。)の保守管理業務の委託に関する契約

(5) 複写サービスの提供を受ける契約

(6) 一般廃棄物収集運搬業務の委託に関する契約

(7) 自動車運行業務の委託に関する契約

(8) 自動車の借入れに関する契約

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が認める契約

第2節 契約の締結

(契約書の作成)

第128条 契約権者は、契約を締結しようとするときは、契約書を作成しなければならない。

2 契約の相手方は、契約権者から契約書案の送付を受けたときは、遅滞なく、当該契約書案に記名押印のうえ契約権者に提出しなければならない。この場合において、契約保証金を要する契約については、これを納付しなければならない。

3 契約の相手方が前項の手続を怠ったときは、その者を契約の相手方とする決定は効力を失う。

4 契約は、契約権者が第2項の規定により提出された契約書案に記名押印したときに確定する。

5 契約書は、契約権者及び相手方契約者が各1通を保管しなければならない。

(電磁的記録により作成する書類等)

第128条の2 次に掲げる書類については、電磁的記録により作成することができる。

(1) 契約書

(2) 請書又はそれに準ずる書面

2 前項各号に掲げる書類の作成に代わる電磁的記録の作成は、電子情報処理組織(町の使用に係る電子計算機と契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下第4項において同じ。)を使用して当該書類に記載すべき事項を記録する方法により作成するものとする。

3 第1項の規定により電磁的記録を作成する場合においては、法第234条第5項又は建設業法(昭和24年法律第100号)第19条第3項に規定する措置を講じなければならない。

4 第1項に規定する書類の提出について、電子情報処理組織を使用する方法により行われたときは、当該書類の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。

5 前4項のほか、電磁的記録により作成する書類等の取扱いについては、町長が別に定める。

(仮契約)

第129条 契約権者は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第18号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の条文を付加した契約書により仮契約を締結しなければならない。

2 契約権者(町長を除く。)が、仮契約を締結したときは、次に掲げる事項を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(1) 仮契約の内容

(2) 仮契約の主たる条件

(3) 仮契約の相手方の住所及び氏名

(4) 仮契約を締結した年月日

(5) その他必要な事項

3 契約権者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を相手方契約者に通知しなければならない。

(契約書の記載事項)

第130条 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 給付の内容

(2) 契約の履行場所

(3) 契約の履行期間又は履行期限

(4) 契約代金の額

(5) 契約代金の支払時期及び支払方法

(6) 契約保証金

(7) 監督並びに検査の時期及び方法

(8) 債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除

(9) 危険負担

(10) 契約不適合債任

(11) 契約解除の方法

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 前各号に掲げるもののほか、契約の履行に関し必要な事項

2 工事請負契約に係る契約書には、その附属書類として材料の品名、数量、単価金額等を記載した工事費内訳明細書、工程表、図面、設計書、仕様書その他関係書類の添付がなければならない。ただし、契約権者が契約の性質その他特別の理由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。

(契約書の作成の省略)

第131条 第128条の規定にかかわらず、契約権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。

(1) 指名競争入札又は随意契約による契約で、その契約代金の額が300,000円未満であるもの(履行期間が1月を超える契約で単価による契約を除く。)

 工事の請負の契約

 物品の買入れの契約

 物件の借入れの契約

 製造の請負の契約

 業務の委託の契約

(2) せり売りによる契約又は物品の売払いの契約で、買主が契約代金を即納してその物品を引き取るもの

(3) 電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約又は新聞その他の物品の買入れ契約で、その契約代金の額の算定方法が限定され、契約書の作成を要しないもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、随意契約による契約で、契約権者が契約の性質又は目的により契約書の作成を要しないと認めるもの

2 契約権者は、前項第1号第2号又は第4号の規定により、契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため、契約の相手方から当該契約について必要な事項を記載した請書又はこれに準ずる書類を徴取しなければならない。ただし、契約代金の額が100,000円未満であるもの又は契約の性質若しくは目的により徴取の必要がないと認めるときは、この限りでない。

(契約保証金の額)

第132条 施行令第167条の16第1項の規定による契約保証金の額は、契約代金額の100分の10以上の額に相当する額とする。この場合において、単価による契約に係る契約保証金の額は、契約価格の総額について算出するものとする。ただし、公有財産売却システムに係る入札の場合は、契約保証金の額は予定価格の100分の10以上の額とする。

(契約保証金の納付)

第133条 第107条の規定は、契約保証金の納付について準用する。この場合において、同条第1項中「入札保証金納付書」とあるのは「契約保証金納付書」と、同条第3項中「入札保証金受領書」とあるのは「契約保証金受領書」と、「入札保証金納付済通知書」とあるのは「契約保証金納付済通知書」と読み替えるものとする。

2 契約保証金の納付は、前項に定めるところによるほか、保証事業会社の保証をもって代えることができる。

3 前項の保証は、公共工事に係る契約の保証に限る。

(契約保証金の納付の免除)

第134条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 相手方契約者が、保険会社との間に本町を被保険者とする履行保証保険契約(定額補てん保証に限る。)を締結し、当該保険証券を提出したとき。

(2) 相手方契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 法令の規定により相手方契約者に延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(4) 物品の売払いの契約を締結する場合において、契約代金が即納されるとき。

(5) 予定価格が5,000,000円未満であり、かつ、相手方契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(6) 第131条第1項第2号から第4号までの規定により、契約書の作成を省略することができる契約を締結するとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、契約権者が特に認めるとき。

(契約保証金の還付)

第135条 契約保証金は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認した後、相手方契約者から契約保証金還付請求書の提出を受けて還付するものとする。

2 本町の収入の原因となる契約の相手方契約者は、契約保証金の全部又は一部を契約代金の一部に充当することを申し出ることができる。

3 契約保証金には、利子を付さない。

(契約保証金の帰属)

第136条 相手方契約者が契約上の義務を履行しなかったときは、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをした場合を除くほか、法第234条の2第2項の規定に基づき、当該相手方契約者が納付した契約保証金は本町に帰属する。この場合においては、第110条第1項の規定を準用する。

(契約保証金の受入れ及び払出しの手続)

第137条 第111条の規定は、契約保証金の受入れ及び払出しの場合に準用する。

第138条 削除

(権利義務の譲渡等の禁止)

第139条 相手方契約者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして、契約権者の承認を受けたときは、この限りでない。

(下請等の禁止)

第140条 相手方契約者は、工事若しくは製造の請負その他の請負の契約の履行について、その全部若しくは大部分を一括して第三者に請け負わせ、若しくは委任し、又は物品の買入れの契約の履行について、その全部若しくは一部を第三者に供給させてはならない。この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。

(相手方契約者が死亡した場合の義務の承継)

第141条 契約権者は、本町の支出の原因となる契約の履行途中で相手方契約者が死亡した場合においては、その相続人又は営業承継人から当該契約の履行を継続したい旨の申出があったときに限り、その履行能力を調査のうえ、死亡した相手方契約者が有していた契約上の義務の承継を認め、当該相続人又は営業承継人に当該契約の履行を継続させることができる。

(法人等の代表者変更の届出)

第142条 法人、組合その他の団体である相手方契約者は、その代表者名義をもって契約を締結した場合において、その代表者に変更があったときは、法人の登記簿謄本その他変更を証明する書類を添付して、遅滞なくその旨を届け出なければならない。

(管理責任者の選任及び届出)

第143条 契約権者は、契約の円滑な履行を図るため必要があると認めるときは、相手方契約者に対して作業現場における現場代理人その他の契約の履行の管理責任者の選任及びその届出を求めることができる。

第3節 契約の履行

(監督)

第144条 契約権者は、自ら又は職員に命じて契約の適正な履行を確保するため、必要な監督を行わなければならない。

2 前項の規定により監督をする者(以下「監督職員」という。)は、契約書、仕様書、設計書その他の資料に基づき、契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における使用材料の試験、検査等の方法により監督を行い、相手方契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施に当たり、相手方契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によって特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項を他に漏らしてはならない。

(監督職員の報告)

第145条 監督職員(契約権者を除く。)は、監督の結果について契約権者と緊密に連絡するとともに、契約権者の求めに応じて、又は随時に監督の実施について報告しなければならない。

(検査)

第146条 契約権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、自ら又は職員に命じて、契約に基づく給付の全部又は一部の完了の確認をするために必要な検査を行わなければならない。

(1) 相手方契約者が給付の全部を完了したとき。

(2) 給付の全部の完了前に、出来高に応じ契約代金の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき、又は給付の一部を使用しようとするとき。

(4) その他契約権者が必要と認めるとき。

2 前項の規定により検査をする者(以下「検査職員」という。)は、契約書、仕様書、設計書その他の資料に基づき、給付の内容及び数量その他必要な事項について検査しなければならない。

3 検査職員は、前項の場合において特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験の方法により検査をすることができる。この場合において、検査又は復元に要した費用は、相手方契約者の負担とする。

(検査の一部の省略)

第147条 契約権者は、物品の買入れの契約について、契約の目的たる物品の給付の完了後、相当の期間内に当該物品につき破損、変質、性能の低下その他の事故が生じたときは、取替え、補修その他必要な措置を講ずる旨の特約があり、当該給付の内容が担保されると認めるときは、数量以外のものの検査を省略することができる。

(検査への立会い)

第148条 相手方契約者又はその代理人及び当該契約に係る監督職員は、検査に立ち会わなければならない。

2 検査職員は、必要に応じて前項の監督職員以外の職員又は第三者に検査への立会いを求めることができる。

(検査職員の報告)

第149条 検査職員は、検査をしたときは、検査調書を作成し契約権者に提出しなければならない。この場合において、給付の内容が契約の内容に適合しないものであると認めるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

(措置命令及び再検査)

第150条 契約権者は、検査の結果、不合格と判断したときは、遅滞なく相手方契約者に改造、補修、取替えその他の必要な措置をとることを命じ、その完了を確認するため再検査を行わなければならない。

2 前項の場合において、措置に要した費用は相手方契約者の負担とし、措置に要した日数は契約の履行に要した日数としてこれに算入する。

(監督及び検査への協力義務)

第151条 相手方契約者は、監督及び検査の円滑な実施を図るため協力しなければならない。

(監督職員と検査職員の兼務の禁止)

第152条 検査職員は、同一契約における監督職員と兼ねることができない。ただし、契約権者が自ら監督及び検査をする場合又は特別の必要がある場合は、この限りでない。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第153条 契約権者は、施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合は、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の委託に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をしてはならない。

(引渡し)

第154条 相手方契約者は、給付の内容が目的物の引渡しを要するものである場合において、検査に合格したときは、遅滞なく当該目的物の引渡しをしなければならない。ただし、当該検査が第146条第1項第2号又は第4号の規定によるものである場合は、この限りでない。

2 契約権者は、公有財産を売り払う場合は、相手方契約者が契約代金を完納した後でなければ引渡してはならない。

(契約代金の支払)

第155条 次条及び第157条に規定する場合を除くほか、契約権者は、給付の内容が目的物の引渡しを要しないものである場合にあっては検査に合格した後、給付の内容が目的物の引渡しを要するものである場合にあっては検査に合格し、更に当該目的物の引渡しがあった後でなければ契約代金の支払をすることができない。

2 前項の場合において、契約の目的物に登記、登録等が必要であるときは、更にそれらが完了した後でなければ、契約代金の支払をすることができない。

(公共工事の前金払)

第156条 契約権者は、施行令第163条又は施行令附則第7条の規定に基づく前金払による契約については、次に掲げる事項を約定しなければならない。

(1) 前金払の額の範囲及び使途

(2) 前金払の請求及び支払の方法

(3) 契約の内容の変更等の場合における措置

(4) その他前金払に必要な事項

2 前払金による契約を締結しようとするときは、第73条及び宇治田原町公共工事の前金払に関する規則(平成11年規則第11号)の規定によらなければならない。

(部分払)

第157条 契約権者は、工事若しくは製造の請負その他の請負の契約又は物品の買入れの契約においては、検査に合格した給付の既済部分又は既納部分に対する代価の一部を給付の全部の完済前又は完納前に支払う旨の部分払の約定をすることができる。

2 部分払の支払額は、工事又は製造の請負その他の請負契約については給付の既済部分に対する代価の100分の90を、物品の買入れの契約については給付の既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、工事又は製造の請負その他の請負契約における性質上可分の給付の完済部分については、その代価の全額まで支払うことができる。

3 前項の場合において、既に前金払があったときは、同項の規定により算出した額から給付の既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の総額に対して占める割合に応じた前払金の額に相当する額を控除して得た額をもって、部分払の支払額とする。

4 2回目以降の部分払の支払額は、当初からの給付の既済部分又は既納部分の全部について、前2項の規定により算出した額から前回までの部分払の支払済額を控除して得た額とする。

(火災保険への加入)

第158条 相手方契約者は、前条第1項の規定により部分払の約定をする場合において、部分払の対象となる契約の目的物がその性質上火災保険契約の目的となり得るものであるときは、本町を受取人とする火災保険に加入し、当該証書を本町に提出しなければならない。

(危険負担)

第159条 契約の目的物の引渡し前に生じた損害は、本町の責に帰すべき理由による場合を除き、すべて相手方契約者の負担とする。ただし、損害が天災その他やむを得ない理由によるものであるときは、損害の程度により本町がその一部を補てんする場合がある。

第160条 削除

(履行期限の延長)

第161条 契約権者は、相手方契約者から天災その他やむを得ない理由による契約の履行期限の延長の申出があったときは、調査のうえ当該履行期限の延長のため契約内容を変更することができる。

2 契約権者は、相手方契約者からその責に帰すべき理由による契約の履行期限の延長の申出があったときは、調査し、やむを得ないと認めるときは、遅延賠償金を付し当該履行期限の延長を承認することができる。

(遅延賠償)

第162条 相手方契約者が契約の履行期限までにその義務を履行しなかったときは、前条第1項の規定により履行期限を延長した場合を除き、遅延日数に応じ、給付の未済部分又は未納部分に相応する契約代金に民法(明治29年法律第89号)第404条の規定又は政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「遅延利息等」という。)を契約代金に乗じて計算した額の遅延賠償金を徴収する。

2 相手方契約者は、本町が契約代金の支払を遅延したときは、遅延日数に応じ、未払代金に遅延利息等を乗じて計算した額の遅延賠償金を請求することができる。

(契約の変更等)

第163条 契約権者は、必要があると認めるときは、目的物の設計若しくは仕様の変更、目的物の数量の増減、履行期限の伸縮等のため契約内容を変更し、又は相手方契約者の契約を中止させることができる。

2 前項の場合において、契約代金の額の増減を必要とするとき、又は相手方契約者が損害を被ったときは、契約権者は、相手方契約者と協議して契約代金の増減額又は損害賠償の額を定めなければならない。

(契約の解除)

第164条 契約権者は、相手方契約者が次の各号のいずれかに該当する場合に、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 着手期間を過ぎても着手しないとき。

(3) 契約の締結又は履行について不正な行為があったとき。

(4) 法令の規定に基づき営業の停止を命ぜられたとき、又は契約の履行に必要な営業に関する許可を取り消されたとき。

(5) 監督又は検査に際して、その業務に携わる者の職務の執行を妨げたとき。

(6) 前各号に掲げる場合を除くほか、相手方契約者が契約の履行に必要な法令に違反したとき、又は契約に違反したとき。

2 契約権者は、前項各号に該当しない場合であってもやむを得ない理由があるときは、契約を解除することができる旨の約定をすることができる。

3 契約権者は、前2項の規定による約定に基づき契約を解除したときは、直ちに原状回復の措置をとらなければならない。ただし、相手方契約者による給付の既済部分又は既納部分で、契約権者が特に認めるものについては、その代価を支払い、本町に帰属させることができる。

(違約金等)

第165条 前条第1項の規定による約定に基づき契約を解除したときは、相手方契約者から契約に定める額の違約金を徴収する。

2 前項の場合において、相手方契約者が契約保証金を納付しているとき、又は第134条第1号の規定により、契約保証金の納付を免除された場合において、履行保証保険に加入しているときは、前項の違約金の額から当該契約保証金の額又は履行保証保険により補てんされる額を控除する。

3 契約権者は、相手方契約者が契約に基づく違約金その他の賠償金を期限までに納付しないときには、遅延賠償金を徴収する旨の約定をすることができる。

(違約金等の控除)

第166条 相手方契約者が、前条第3項の違約金その他の賠償金を期限までに納付しないときは、その者に支払うべき契約代金又は還付すべき契約保証金から当該違約金その他の賠償金を控除し、なお不足するときは、追徴する。

第167条 削除

(契約の変更、解除等の手続)

第168条 契約権者は、第161条第1項又は第163条第1項の規定により、契約の一部を変更するときは、相手方契約者と契約の変更に関する契約を締結しなければならない。

2 契約権者は、第163条第1項の規定により、契約の履行を中止させ、若しくはこれを再開させ、第164条第1項若しくは第2項の規定による約定に基づき契約を解除するときは、その理由、時期その他の必要な事項を記載した文書をもって、相手方契約者に通知しなければならない。

第7章 出納機関

第169条 削除

(分任出納員の設置)

第170条 出納員の事務の一部を分任させるため分任出納員を置く。

2 分任出納員は、必要に応じ、法第171条第1項に規定するその他の会計職員のうちから町長が命ずる。

3 分任出納員は、出納員の命を受け、現金の出納(小切手の振出しを含む。)若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務の一部をつかさどる。

(出納機関の職氏名等の通知及び印影の送付)

第171条 会計管理者は、出納機関の職氏名をあらかじめ指定金融機関等に通知しておかなければならない。この場合において、出納機関に異動があったときは、異動月日、所管事務その他異動に係る事項をあわせて通知しなければならない。

2 出納機関は、その使用する印鑑の印影をあらかじめ指定金融機関等に送付しておかなければならない。印鑑を変更した場合も、また同様とする。

(出納機関の事務引継)

第172条 出納員又は分任出納員は、異動を命ぜられたときは、異動発令の日から7日以内にその所管する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 異動を命ぜられた出納員又は分任出納員は、前項の規定により事務を後任者に引き継ぐときは、事務引継書を作成するとともに現物と対照して前任者及び後任者がこれに連署し、帳簿については、事務引継の日において最終記帳の次に合計高及び年月日を記入しなければならない。

3 前項に定めるもののほか、出納員及び分任出納員は、事務引継をしたときは、次に掲げる書類を各3通作成し、前任者及び後任者が各1通を保管し、1通は会計管理者に提出しなければならない。

(1) 収入支出引継計算書

(2) 歳入歳出外現金等受入払出引継計算書

(3) 現金引継計算書

(4) 証券引継計算書

(5) 物品引継計算書

4 出納員又は分任出納員は、第1項の規定により事務引継をする場合において、その所管する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、会計管理者の指定する出納員又は分任出納員に引き継がなければならない。この場合において、当該引継ぎを受けた出納員又は分任出納員は、当該後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちに後任者に引き継がなければならない。

5 出納員又は分任出納員が死亡その他の理由によって自ら事務引継をすることができないときは、会計管理者の指定する出納員又は分任出納員が前各項の規定の例により事務引継を行わなければならない。

第8章 指定金融機関等

第1節 収納

(現金の収納)

第173条 収納金融機関は、納入義務者、出納機関又は収入事務受託者から納入通知書、現金等払込書又は督促状(以下「納入通知書等」という。)により現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入者及び出納機関又は収入事務受託者に交付して、町の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

2 前項の納入通知書は、領収年月日を記入し、収納金融機関において保存しなければならない。

(過年度収入に係る現金の収納)

第174条 収納金融機関は、当該年度の歳出に戻入することができる期限を経過した返納金について、納入通知書等又は返納通知書により現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。この場合において、当該収納に係る現金は、翌年度の歳入として領収し、当該納入通知書等、返納通知書、領収済通知書及び返納済通知書には、「過年度収入」と朱書しておかなければならない。

(口座振替による収納)

第175条 収納金融機関は、納入義務者から納入通知書等又は返納通知書の提示を受けて施行令第155条の規定による口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者の預金口座から町の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

2 第173条第2項の規定は、前項の規定により領収した現金に係る納入通知書等又は返納通知書について準用する。

(証券による収納)

第176条 収納金融機関は、証券で納入を受けたときは、当該証券が施行令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書等、返納通知書、領収証書、領収済通知書及び返納済通知書には、「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記し、第173条又は第174条の規定の例により処理しなければならない。

2 収納金融機関は、前項の規定により証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 収納金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに町の預金口座への受入れを取り消すとともに、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類を作成し、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともに出納機関に送付又は返付しなければならない。

(公金の回金手続)

第177条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第173条から前条までの規定により町の預金口座に公金を受け入れたときは、受入れの日から起算して一週間以内に指定金融機関の町の預金口座に振り替えなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第178条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第46条第4項の規定により送付を受けた「過誤納還付」と記載のある小切手により払い戻しをするときは、次節の例により処理しなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第179条 収納金融機関は、第47条第5項の規定により出納機関から公金振替書により会計又は会計年度の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続をとらなければならない。

第180条 歳入歳出外現金等の受入れについては、第173条から前条までの規定を準用する。

第2節 支払

(小切手の確認)

第181条 支払金融機関は、出納機関が振り出した小切手の提示を受けて支払を求められたときは、次に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手が合式であること。

(2) 出納機関の印影が明りょうであること。

(3) 出納機関の印影が第191条の規定により備えた印鑑等の印影と符合していること。

(4) 小切手がその振出日付から1年を経過したものではないこと。

(5) 小切手がその振出日付の属する年度の出納閉鎖期日経過後に提示されたものであるときは、その券面金額に相当する金額が第185条第1項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理されているものであること。

2 支払金融機関は、前項の規定により調査した結果支払うべきものではないと認めるときは、出納機関に照会し、適切な措置をとらなければならない。

3 支払金融機関は、毎日その日の小切手の支払額について、第85条第2項の規定により出納機関から送付を受けた小切手振出済通知書により照合しなければならない。

(隔地払及び口座振替の手続)

第182条 支払金融機関は、第89条第1項又は第90条第1項の規定により送金払請求書とともに隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金又は払込みの手続をとらなければならない。

2 支払金融機関は、第91条の規定により「口座振替」と記載した送金払請求書とともに口座振替による支払の資金の交付を受けたときは、直ちに当該債権者の預金口座に当該資金を振り替えなければならない。

(繰替払の手続)

第183条 指定金融機関等は、第75条第3項の規定による通知(同条第4項の規定により、みなされる場合を含む。第192条において同じ。)に基づき、その収納に係る現金の繰替使用をしようとするときは、当該通知を受けた算出の基礎その他算出の方法によって正確に支払額を算出し、繰替払整理票を作成して、これに当該債権者の請求印及び受領印を徴した後、当該支払額を支払わなければならない。ただし、町税の前納報奨金に繰替使用をするときは、繰替払整理票に代えて領収済通知書によることができる。

2 前項の場合において、その収納した現金に係る領収済通知書は、繰替使用額を控除した額について作成するものとし、あわせて繰替使用額を注記しておかなければならない。

(公金振替書による手続)

第184条 支払金融機関は、第92条第1項の規定により公金振替書の交付を受けたときは、公金の内部での移換のために、直ちに振替の手続をとらなければならない。

2 第181条第1項第1号及び第2号並びに同条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(支払未済金の整理)

第185条 支払金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払の終わらないものがあるものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を小切手等支払未済繰越金として整理し、小切手等支払未済調書を作成し、指定代理金融機関にあっては、これを指定金融機関に送付しなければならない。

2 支払金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出しの日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手等支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 支払金融機関は、前項の規定により小切手等支払未済繰越金から支払を行ったときは、その都度指定金融機関に通知しなければならない。

4 指定金融機関は、第1項の規定により指定代理金融機関から小切手等支払未済調書の送付を受けたときは、これを取りまとめのうえ、会計管理者に送付しなければならない。前項の規定により支払の通知を受けた場合も、また同様とする。

(支払未済金の歳入への繰入れ)

第186条 支払金融機関は、前条第1項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理したものについて、当該整理に係る小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払が終わらないものについては、その月の分を一括して翌月の5日までに、その金額に相当する金額をその経過した日の属する年度の歳入に繰り入れなければならない。

2 支払金融機関は、前項の規定により小切手等支払未済繰越金を歳入に繰り入れたときは、小切手等支払未済繰入調書を作成し、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により指定代理金融機関から小切手等支払未済繰入調書の送付を受けたときは、これを取りまとめのうえ、会計管理者に送付しなければならない。

4 前3項の規定は、施行令第165条の6第3項の規定により隔地払資金のうち1年を経過しても支払を終わらないものをその経過した日の属する年度の歳入に繰り入れる場合に準用する。

(定額戻入)

第187条 支払代理金融機関が、返納義務者から返納通知書により返納金の納入を受けたときは、前節の規定の例により処理しなければならない。ただし、出納閉鎖期日後に係るものについては、この限りでない。

(会計又は会計年度の更正)

第188条 第179条の規定は、第94条第5項の規定により公金振替書により更正の通知を受けた場合に準用する。

(歳入歳出外現金等の払出し)

第189条 第181条から前条までの規定は、歳入歳出外現金等の払出しをする場合に準用する。

第3節 雑則

(出納区分)

第190条 指定金融機関等において収納及び支払をする現金は、歳入金及び歳出金については会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金等については会計年度別並びに受入れ及び払出しの別を区別して取り扱わなければならない。

(印鑑の照合確認)

第191条 指定金融機関等は、印鑑簿を備え、第171条第2項の規定により出納機関から送付を受けた印影を整理しておくとともに、収納及び支払の都度、照合確認しなければならない。

(指定金融機関の収支日計)

第192条 指定金融機関は、毎営業日につきその直前の営業日における収納及び支払の状況について、次条及び第194条の規定により送付を受けた書類を取りまとめのうえ、収支日計表を作成し、翌営業日に出納機関に送付しなければならない。

2 収支日計表には、領収済通知書、返納済通知書及び振替済通知書を添えなければならない。

3 指定金融機関は、第75条第3項の規定による通知に基づき繰替払をしたときは、収支日計表に当該繰替使用をした額を控除した額を記載するものとし、第183条第1項の規定により作成した繰替払整理票を添えなければならない。

(指定代理金融機関の収支日計)

第193条 前条の規定は、指定代理金融機関の収支日計について準用する。この場合において、「出納機関」とあるのは、「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(収納代理金融機関の収支日計)

第194条 第192条の規定は、収納代理金融機関の収支日計について準用する。この場合において、「出納機関」とあるのは、「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(報告義務)

第195条 指定金融機関等は、出納機関から収支日計、小切手の支払状況その他その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納に関する証明)

第196条 指定金融機関等は、出納機関から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第197条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも帳簿にあっては10年間、その他の書類にあっては5年間保存しなければならない。

第9章 現金及び有価証券

(一時借入金)

第198条 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を企画財政課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときも、また同様とする。

2 企画財政課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ、町長の決定を受けなければならない。これを返済する場合も、また同様とする。

3 企画財政課長は、一時借入金の借入れ又は返済について町長の決定を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第199条 歳入歳出外現金等は、次に掲げる区分により整理し、出納保管しなければならない。

(1) 所有金

 小切手等支払未済繰越金

 その他のもの

(2) 預り金

 保証金

(ア) 入札保証金

(イ) 契約保証金

(ウ) その他の保証金

 保管金

(ア) 住民税整理資金

(イ) 代位受領金

(ウ) その他の保管金

 受託金

 担保

(ア) 指定金融機関等の事務の取り扱いをする者の提供した担保

(イ) その他の担保

 公営住宅敷金

2 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行った日の属する年度により処理しなければならない。

(担保に充てることができる有価証券の種類)

第200条 保証金その他担保に充てることができる有価証券の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) その他町長が承認した公社債券

2 前項に定める債券は、無記名のものに限る。

3 第1項に定める有価証券の担保価格の算定は、次の各号の区分に従い、当該各号に定めるところによる。

(1) 第1号及び第2号に定める有価証券 額面金額(発行価額が額面金額と異なる場合は、発行価額とする。以下同じ。)

(2) 第3号に定める有価証券 額面金額の10分の8の額

(受入れ及び払出し)

第201条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続については、別に定めがある場合を除くほか、収入及び支出並びに物品の出納の例による。

第10章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第202条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、企画財政課長が行うものとする。

2 公有財産(教育財産を除く。)の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者が行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、別に指示するところによる。

(1) 公の施設の用に供している公有財産 当該公の施設に係る事務又は事業を所管する各課等の長

(2) 公用に供している公有財産(本庁舎の用に供するものを除く。) 当該公用の目的である事務又は事業を所管する各課等の長

(3) 前2号に掲げるもの以外の公有財産 企画財政課長

(公有財産の取得)

第203条 企画財政課長は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し必要な事項を調査し、物権の設定その他特殊な義務があるときは、これの消滅又は必要な措置をとらなければならない。

2 企画財政課長は、取得した公有財産について、当該取得の原因となった契約、工事等に係る書類、引渡しに関する書類及び関係図面と照合して、当該公有財産が適格であると認める場合を除いては、その引渡しを受けてはならない。

3 企画財政課長は、不動産、船舶その他の登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

4 企画財政課長は、前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了した後でなければ代金の支払をしてはならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(公有財産の取得報告)

第204条 企画財政課長は、公有財産を取得したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面により町長及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(1) 取得した公有財産の表示

(2) 取得した公有財産の用途

(3) 取得した理由

(4) 取得した公有財産の見積金額又は評定価額及びその算出基礎

(5) 取得の方法

2 前項に規定する書面には、次に掲げる図面又は書類を添えなければならない。

(1) 関係図面

(2) 登記又は登録を要するものについては、登記又は登録済みであることを示す書類

(3) 取得の原因が契約であるときは、その契約書の写し

(公有財産の管理)

第205条 財産管理者は、その管理する公有財産について、常に現況を把握し、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 公有財産の維持、保全及び使用の適否

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 土地の境界

(4) 公有財産の増減とその証拠書類の符合

(5) 公有財産と登記簿又は登録簿、財産台帳及び関係図面との符合

2 財産管理者は、その管理する公有財産について異動が生じたときは、その都度財産台帳を整理するとともに会計管理者にその内容を通知しなければならない。

(財産台帳)

第206条 財産管理者は、次に掲げる種目の区分により財産台帳を調製し、当該管理に係る公有財産についてその実態を明らかにしておかなければならない。ただし、法令に別段の定めがある場合は、この限りではない。

(1) 土地及び建物

(2) 山林

(3) 動産

(4) 物権

(5) 無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

2 前項の財産台帳には、必要に応じ、次の各号に掲げる図面を添付しておかなければならない。ただし、各図面の縮尺は、他の書類との整合を勘案のうえ定める。

(1) 実測図

(2) 配置図

(3) 平面図

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの

3 会計管理者は、財産台帳の副本を備え、公有財産の現況を把握しておかなければならない。

(財産台帳に登録すべき価額)

第207条 財産台帳に登録すべき価額は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入 買入価額

(2) 交換 交換当時における評定価額

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価額

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ、当該定める額

 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては、評定価額)

 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては、評定価額)

 物権及び無体財産権 取得価額(取得価額によることが困難なものにあっては、評定価額)

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 以上のいずれにも属しないもの 評定価額

(行政財産の用途の変更)

第208条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。)は、その管理に係る行政財産の用途を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) その行政財産の表示

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

2 前項の規定は、法第238条の2第2項の規定により、教育委員会が教育財産の用途の変更について町長に協議をしようとする場合に準用する。

(行政財産の用途の廃止)

第209条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。)は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) その行政財産の表示

(2) 用途を廃止する理由

2 財産管理者(教育財産の管理者及び企画財政課長である財産管理者を除く。)は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について決定を受けたときは、用途廃止財産引継書に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに企画財政課長に引き継がなければならない。

3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により、教育委員会が用途を廃止した教育財産を町長に引き継ぐ場合に準用する。

(行政財産の使用)

第210条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づきその用途又は目的を妨げない限度において、町以外の者にその使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他の公益目的のために講演会、研究会、運動会等に短期間使用するとき。

(3) 災害その他緊急でやむを得ない事態の発生により、応急施設として極めて短期間使用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特にその必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。

3 財産管理者(教育財産の管理者を除く。以下同じ。)は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、当該許可を受けようとする者から次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させなければならない。

(1) 使用しようとする行政財産の表示

(2) 使用しようとする期間

(3) 使用の目的

(4) 前3号に掲げるもののほか、財産管理者の指示する事項

4 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に前項の規定により提出させた許可申請書を添えて、町長の決定を受けなければならない。

(1) 使用を許可しようとする行政財産の表示

(2) 許可の相手方

(3) 使用の理由及び当該使用が行政財産の用途又は目的を妨げないと認める理由

(4) 使用期間及び許可条件

(5) 使用料の額

(教育財産の使用の許可の協議)

第211条 法第238条の2第2項の規定により、教育委員会が教育財産の使用の許可に当たりあらかじめ町長に協議しなければならない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 前条第1項第1号から第3号までに掲げる理由以外の理由により使用させようとするとき。

(2) 使用期間が引き続き10日以上にわたるとき。

(普通財産の貸付け)

第212条 契約権者は、普通財産を貸し付けようとするときは、当該普通財産の貸付けを受けようとする者から貸付申請書を提出させなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により申請書の提出があったときは、これに意見を付し、契約書案及び公有財産貸付調書を添えて、当該普通財産の貸付けについて町長の決定を受けなければならない。

3 契約権者は、前項の規定により町長の決定を受けたときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものにあっては、この限りでない。

4 前3項の規定は、当該普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。

(貸付財産の使用目的及び原形の変更)

第213条 契約権者は、前条の規定により普通財産を貸し付ける場合は、当該借受人が当該借り受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは、文書により町長の承認を受けなければならない旨の約定をさせなければならない。この場合において、当該承認を受けるべき事項が原形の変更に係るものであるときは、当該承認の申出をする文書に当該普通財産返還の際には町の指示するところに従い借受人の費用で原形に復し、又は当該変更に係る物件を無償で町に寄附する旨を記載させなければならない。

2 契約権者は、前項の規定による約定に基づき承認の申出があったときは、財産管理者と協議し当該用途又は原形の変更が当該普通財産の効用を減少させるかどうかについて調査のうえ、町長の決定を受けて承諾するものとする。

(普通財産の貸付以外の使用)

第214条 前2条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(土地の境界標柱の建設)

第215条 財産管理者は、土地を取得した場合又は土地の境界について変更があった場合には、遅滞なく境界標柱を建設しなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により境界標柱を建設するときは、隣地所有者の立会いを求めて境界を確認し、境界標柱確認に関する覚書を作成しなければならない。

3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線上25メートルごと及び屈曲点ごとに建設しなければならない。

(公有財産の売却又は譲与)

第216条 財産管理者は、公有財産の売却又は譲与(寄附を含む。以下同じ。)をしようとする場合、次に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 処分しようとする公有財産の表示

(2) 処分する理由

(3) 処分する公有財産の評定価額及びその算出基礎

(4) 売却代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 処分の方法

(6) 契約書案

(7) 関係図面

2 財産管理者は、前項の決定に基づき公有財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴さなければならない。

(公有財産の交換)

第217条 財産管理者は、公有財産を交換しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 交換の相手方の住所氏名

(2) 交換により提供する公有財産の表示及びその評定価額

(3) 交換により取得する財産の表示及びその評定価額

(4) 交換差金があるときは、その額及び納付又は支払方法並びに延納の特約をするときは、その内容

(5) 交換しようとする理由

(6) 交換契約書案

2 前項に規定する書面には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 交換により取得する財産の登記又は登録簿の謄本

(2) 交換により取得する財産の関係図面

(3) 交換により提供する公有財産の関係図面

(延納利息)

第218条 施行令第169条の4第2項の規定による利息は、次に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 当該公有財産の譲渡を受けた者が、公共団体又は教育若しくは社会事業を営む団体であるとき 年6.5パーセント

(2) その他のものであるとき 年7.5パーセント

2 前項の規定による延納利率によることが著しく不適当とする特別の理由があるときは、企画財政課長の承認を得て定めた率によることができる。

(延納の場合の担保)

第219条 施行令第169条の4第2項の規定による担保は、次に掲げる物件のうちから提供させなければならない。

(1) 第200条第1項各号に掲げる有価証券

(2) 土地又は建物

(3) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(4) 登記した船舶

(5) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団

(6) 銀行による支払保証

2 前項の場合において、同項第1号に掲げる物件には質権を、同項第2号から第6号までに掲げる物件には抵当権を設定させるものとする。

3 財産管理者は、担保物件の価格が減少したと認めるとき、又は担保物件が滅失したときは、第1項各号に掲げる物件を増担保又は代わりの担保として提供させなければならない。

4 財産管理者は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、遅滞なく担保を解除しなければならない。

(延納の取消し)

第220条 財産管理者は、施行令第169条の4第2項の規定により、公有財産の売払代金又は交換差金について延納の特約をした場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、町長の指示を受けて直ちにその特約を解除しなければならない。

(1) 当該公有財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積賃借料の額に達しないとき。

2 財産管理者は、前項の規定により延納の特約を取り消したときは、遅滞なく売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

(公有財産の処分の報告)

第221条 財産管理者は、公有財産を処分したときは、次に掲げる事項を記載した書面により町長及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(1) 処分した公有財産の表示

(2) 処分の経緯及び処分の方法

(3) 処分財産の売却価格

第2節 物品

(整理の原則)

第222条 物品は、会計別に現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

(分類)

第223条 物品の適正な供用を図るため、その用途に従い別表第3に定めるところにより分類する。

(分類換え)

第224条 物品管理者は、物品の効率的な供用を図るために必要がある場合は、その管理する物品について、分類換え(物品をその所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者が、その管理する物品について分類換えをしたときは、物品分類換通知書により出納機関に通知しなければならない。

(管理の義務)

第225条 物品の管理に関する事務を行う職員及び物品を使用する職員は、この規則その他物品に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行い、物品を使用しなければならない。

(保管の原則)

第226条 物品は、常に良好な状態で、供用することができるように保管しなければならない。

2 出納機関は、その保管に係る物品を次に掲げるところにより区分して整理するものとし、これらの物品についての異動を明らかにしておかなければならない。

(1) 供用に適する物品

(2) 修繕又は改造を要する物品

(3) 供用することができない物品

(標識)

第227条 機械器具及び備品には、標識を付さなければならない。ただし、性質、形状等により標識を付することに適しないものについては、適当な方法により表示することができる。

(物品調達計画)

第228条 企画財政課長は、次に掲げる物品について、毎年度その使用予定を勘案し、かつ、当該年度の予算の定めるところに従い、物品調達計画を立て物品調達計画書を作成しなければならない。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 原材料

2 企画財政課長は、前項の規定により物品調達計画を立てた物品について、年間を通じ、必要に応じて同一単価で物品を提供させることを内容とする購入契約(以下「単価契約」という。)の締結について、年度開始後速やかに契約権者に対して請求しなければならない。ただし、単価契約に適しない物品については、この限りでない。

3 前項の規定は、第1項各号に掲げる物品以外の物品であって、単価契約に適する物品を調達する場合に準用する。

(出納命令)

第229条 物品管理者は、物品の出納をさせようとするときは、出納機関に対し出納すべき物品について、次に掲げる事項を明らかにして、その出納命令を発しなければならない。

(1) 出納すべき物品の分類、品目、規格及び数量

(2) 出納を必要とする理由及び出納の時期

(3) 出納すべき物品の引渡しを出納機関から受けるべき者又は出納機関に対してすべき者

2 物品の出納命令は、物品の受入れにあっては物品受入命令票により、物品の払出しにあっては物品払出命令票により行うものとする。

3 出納機関は、物品の出納の状況に関し別表第4に定める整理区分により整理しなければならない。

4 出納機関は、第1項の規定による出納命令がなければ物品の出納をすることができない。

5 出納機関は、第1項の規定による出納命令に基づき物品の出納をしようとするときは、当該命令が適法であるかどうか、及びその出納が当該命令の内容に適合しているかどうかを確認しなければならない。

6 出納機関は、前項の場合において、当該命令が適法でないと認めるとき、又は当該物品の出納が当該命令の内容に適合していないと認めるときは、直ちに理由を付して当該出納命令を当該物品管理者に返付しなければならない。

(受入れ)

第230条 物品管理者は、次条第1項の規定により物品の供用の要求があった場合において、当該要求に係る物品を購入する必要があるときは、物品購入票により支出命令権者に対し当該物品の購入の措置を求めなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により物品の購入の措置の請求があったときは、購入の決定をするとともに、契約権者に対して物品購入契約締結の措置を求めなければならない。

3 契約権者は、前項の規定により物品購入契約の締結の措置を求められたときは、直ちに単価契約に係る物品にあっては発注の措置を、その他の物品にあっては物品購入契約を締結のうえ、発注の措置をとらなければならない。

4 契約権者は、前項の規定により発注の措置をとった場合において、受注者から当該発注に係る物品の納入があったときは、その規格、数量等について検収し、収納すべきものと認めるときは、物品購入済票及び納品票に検収印を押印のうえ、納品票は当該納入者に返付し、当該納入に係る物品及び物品購入済票は出納機関に送付するとともに、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

5 前項の規定により契約権者が物品及び当該物品に係る物品購入済票を出納機関に送付したときは、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、物品管理者から当該物品受入れのための出納命令(以下「受入命令」という。)があったものとみなす。

6 次に掲げる物品については、前2項の規定にかかわらず、検収を省略し、一定期間における受入量を一括して、かつ、口頭で受入命令を発することができる。ただし、この場合においては、その納入の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で、日、週、月等を1単位として継続して購読するもの

(2) 日々購入し、購入後直ちに全量を消費する物品のうち町長の指定するもの

7 前各項の規定は、購入以外の理由により物品を受け入れる場合の手続及びその受入れに伴う措置について準用する。

(供用)

第231条 物品管理者は、物品を使用する職員から物品要求書により要求があった場合又は自らその必要があると認める場合において、物品を職員の供用に付そうとするときは、出納機関に対し物品の払出しのための出納命令(以下「払出命令」という。)を発するとともに、物品の供用を受けるべき職員に対し、供用の目的を明らかにして、当該物品を供用すべき旨の命令を発しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定による払出命令に基づき物品を払い出したときは、1人の職員が専ら使用することとされた機械器具、備品又は動物(以下「機械器具等」という。)についてはその職員、2人以上の職員が共に使用することとされた機械器具等についてはこれらの職員のうち上席者、機械器具等以外の物品についてはその物品を使用する職員から当該物品についての受領印を徴さなければならない。

(返納)

第232条 物品を使用する職員は、当該使用に係る物品を使用する必要がなくなったとき、又は使用することができなくなったときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

2 物品管理者は、現に供用されている物品について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該物品を使用する職員に対し、当該物品の供用の廃止又は中止による返納命令を発するとともに、出納機関に対し当該返納による受入命令を発しなければならない。

(1) 前項の規定による通知があったとき。

(2) 自らの判断により前項に規定する物品があり、又は同項に規定する理由が生じたと認めるとき。

(3) 物品の効率的な供用のため必要があると認めるとき。

3 出納機関は、前項の規定による返納命令に基づき当該物品を使用する職員から当該物品の返納を受けたときは、関係帳簿を整理して当該職員の確認を受けなければならない。

(供用不適品の報告)

第233条 出納機関は、その保管中の物品のうちに供用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあると認めるときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

2 物品を使用する職員は、その使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、物品管理者に対し、修繕又は改造の措置を求めなければならない。

(修繕又は改造)

第234条 物品管理者は、前条の規定による通知又は要求により修繕又は改造を要する物品があると認めるときは、第230条第1項の規定の例により処理しなければならない。この場合において、当該修繕又は改造が前条第1項の規定による通知に基づくものであるときは、出納機関に対し当該物品を修繕又は改造のために、他の者に引き渡すための払出命令を発しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、物品の修繕又は改造については、第230条第2項から第5項まで及び第231条第2項の規定を準用する。

(所管換え)

第235条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため必要があると判断する場合は、その管理する物品について所管換え(物品管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、前項の規定によりその管理する物品について所管換えをしようとするときは、当該所管換えに係る物品を受け入れる物品管理者と協議して物品所管換調書を作成し、これにより町長の決定を受け、出納機関に対し当該所管換えに伴う物品の払出命令を発しなければならない。この場合において、当該物品が職員の供用に付されているものであるときは、当該職員に対し返納命令を発するとともに、当該出納機関に対して当該返納に伴う受入命令を発した後にしなければならない。

3 所管換えに係る物品を受け入れる物品管理者は、前項の規定により所管換えについて決定があったときは、出納機関に対し当該所管換えに係る物品の受入命令を発しなければならない。

4 出納機関は、第2項の規定により払出命令を受けたときは、当該払出命令に係る物品を前項の規定により受入命令を受けた出納機関に対し、その受領印を徴さなければならない。

(不用の決定等)

第236条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用をすることができないと認める物品がある場合は、これらの物品について不用の決定をすることができる。

2 物品管理者は、前項の規定により不用及び売払い又は廃棄の決定をしたときは、第224条及び第231条の規定の例により処理しなければならない。

(売払い)

第237条 物品管理者は、必要の都度契約権者に対し、物品の売払いのために必要な措置をとるべきことを請求しなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により物品の売払いの措置の請求があったときは、そのための必要な措置をとらなければならない。

(帳簿への記載の省略)

第238条 第230条第6項各号に掲げる物品については、関係帳簿への記載を省略することができる。

(占有動産)

第239条 出納機関は、施行令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、この節の規定の例により管理しなければならない。

第3節 債権

(債権管理者の指定)

第240条 債権の管理に関する事務は、総務理事が行う。

(債権管理者の事務の範囲)

第241条 債権管理者の事務の範囲は、町の債権について、町が債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務のうち次に掲げるものを除いたものとする。

(1) 収入命令権者が行うべき事務

(2) 滞納処分吏員が行うべき事務

(3) 弁済の受領に関する事務

(4) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他の物件の保管に関する事務

(管理の基準)

第242条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上最も町の利益に適合するように処理しなければならない。

(債権の発生に関する通知)

第243条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる事態に至った場合には、遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきことになっている債権については、この限りでない。

(1) 契約権者 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき、及び当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。

(2) 支出命令権者 支出負担行為の結果返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(3) 出納機関 支払金の誤払い又は過渡しの結果返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(4) 財産管理者 その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知ったとき。

(5) 物品管理者 その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知ったとき。

2 前項の規定による債権の発生の通知は、債権発生通知書により行うものとする。

3 第1項の規定により、債権の発生の通知をした事項について異動が生じたとき、又は当該通知に係る債権が消滅したときも、また同様とする。

(納入通知書等の発行の請求)

第244条 債権管理者は、その所管に属する債権についてその履行を請求するため、収入命令権者(返納金に係る債権にあっては、支出命令権者。以下この節において同じ。)に対し納入の通知をなすべきことを請求することができる。

2 債権管理者は、その所管に属する債権について、収入命令権者に対し施行令第171条の規定による督促をなすべきことを請求することができる。

3 収入命令権者は、前項の規定により請求を受けたときは、直ちに第3章(返納金に係るものにあっては、第4章)の規定によりその措置をとるとともに、その旨を債権管理者に通知しなければならない。

(保全及び取立て)

第245条 債権管理者は、その所管に属する債権について、施行令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全又は取立ての措置をとる必要があると認めるときは、町長の決定を受けて自ら行い、又はその指定する職員に行わせることができる。ただし、施行令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは、町長の決定をまたずに行うことができる。

2 債権管理者は、前項の規定により債権の保全又は取立ての措置を行ったときは、その旨及びその結果を収入命令権者に通知しなければならない。

(担保の提供)

第246条 第219条第1項から第3項までの規定は、施行令第171条の4第2項の規定により担保を供させる場合に準用する。

(徴収停止)

第247条 債権管理者は、その所管に属する債権について、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、次に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 施行令第171条の5各号のいずれかに該当する理由

(3) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由

2 債権管理者は、徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。

3 債権管理者は、徴収停止の措置をとったとき、又はこれを取り消したときは、その旨を収入命令権者に通知しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第248条 施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からのその所管に属する債権について、書面による申出に基づいて行うものとする。

2 前項の書面には、次に掲げる事項の記載がなければならない。

(1) 債務者の住所氏名

(2) 債権金額

(3) 債権発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第251条各号に掲げる趣旨の条件を付することの承諾

3 債権管理者は、債務者から履行延期の申出があった場合において、当該書面の内容の審査により、施行令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を付した書面に当該申請に係る書面を添えて町長の決定を受けなければならない。

4 債権管理者は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対しその承諾を得てその業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求める等必要な調査を行うものとする。

5 債権管理者は、履行延期の特約等をするときは、その旨を債務者に通知するとともに、収入命令権者にその旨を通知しなければならない。

(履行期限を延期する期間)

第249条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(施行令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第250条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、担保を提供させ、かつ、利息を付すものとする。

(1) 債務者から担保を提供させることが、公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるとき。

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が50,000円未満であるとき。

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金に係るものであるとき。

(4) 担保として提供させるべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がないとき。

2 第218条及び第219条の規定は、前項の規定により担保と提供させる場合及び利息を付する場合に準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第251条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げること。

 債務者が町の不利益になるようその財産を隠し、害し、若しくは処分したとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額について履行を怠ったとき。

 施行令第171条の4第1項の規定により、配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(免除)

第252条 施行令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は、債務者から前項の規定による債権の免除の申出があった場合において、当該書面の内容の審査により、施行令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書面に当該申出書その他の関係書類を添えて町長の決定を受けなければならない。

3 債権管理者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び施行令第171条の7第2項に規定する債権にあっては同項後段に規定する条件を明らかにした書面を当該債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第253条 債権管理者は、その所管する債権について弁済があったとき(収入命令権者からの通知に基づき弁済があったことを知った場合を除く。)、消滅時効が完成したとき、又は施行令第171条の7の規定により債権の免除をしたときは、遅滞なくその旨を収入命令権者に通知しなければならない。

2 債権管理者は、その所管に属する債権について、次に掲げる理由が生じたときは、そのことの経過を明らかにした書類を作成し、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理するとともに、その旨を収入命令権者に通知しなければならない。

(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあること。

(2) 債務者である法人の清算が結了したこと(当該法人の債務につき弁済の責めに任ずべき他の者があり、その者について第1号から第5号までに掲げる理由がない場合を除く。)

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び町以外のものの権利の金額の合計額を超えないと見込まれること。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたこと。

(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたこと。

(6) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、町長が勝訴の見込みがないものと決定したとき。

第4節 基金

(基金管理者の指定)

第254条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置の目的に従い、特に必要があると認めて町長が指定するものを除くほか、総務理事が行う。

(手続の準用)

第255条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、第3章第4章第8章及びこの章第1節から前節までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「収入命令権者」、「支出命令権者」、「財産管理者」又は「物品管理者」とあるのは、「基金管理者」と読み替えるものとする。

第11章 事故報告

(亡失又は損傷の届出)

第256条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに会計管理者を経て町長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては支出命令権者を、物品を使用している職員にあっては物品管理者を経た後会計管理者を経由するものとする。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券又は物品の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失し、又は損傷の事実を発見した後に執った処置

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、次に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 亡失又は損傷に係る現金、有価証券又は物品の平常における保管の状況

(2) 亡失又は損傷の事実の発見の動機

(3) 亡失又は損傷した職員の責任の有無及び弁償の範囲

(4) 町が受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

(違反行為又は怠った行為の届出)

第257条 支出命令権者は、出納機関若しくは契約権者又は第3項各号に掲げる職員が法第243条の2の8第1項各号に掲げる行為について、法令に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠ったことにより町に損害を与えたときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長に届け出なければならない。この場合において、出納機関又は第3項各号に掲げる職員が与えた損害に係る届出については、会計管理者、支出命令権者又は契約権者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、次に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の平常の執務状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機

(3) 町の受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

3 法第243条の2の8第1項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定するものは、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為 事務決裁規程第4条の規定により支出命令権者又は契約権者の権限を代決することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令 事務決裁規程第4条の規定により支出命令権者の権限を代決することができる者

(3) 法第232条の4第2項の確認 第169条の規定により会計管理者の権限を代決することができる者

(4) 支出又は支払 第80条第1項若しくは第2項又は第87条第3項で準用する第80条第1項若しくは第2項の規定により会計管理者が指定した補助職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 第144条第1項又は第146条第1項の規定により契約権者から監督又は検査を命ぜられた職員

(公有財産に関する事故報告)

第258条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。)は、火災その他の事故により、その管理する公有財産について消失し、又はき損を生じたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、町長及び会計管理者に通知しなければならない。

(1) その公有財産の表示

(2) 事故発生の日時及び発見の動機

(3) 消失又はき損の原因

(4) 被害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧の概要及び復旧所要経費

2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事情が生じたときは、同項の規定の例により、町長及び会計管理者に報告しなければならない。

第12章 帳簿及び諸表

(備付帳簿)

第259条 この規則の定めるところにより、財務に関する事務を所管する者は、別表第5に定めるところにより帳簿を備え、その所管に係る財務に関する事務について、関係書票を編てつし、整理しなければならない。

2 前項の規定は、必要に応じて補助簿を設けて整理することができる。

3 第1項に規定する帳簿は、毎年度、会計別に調製しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。

(財務伝票)

第260条 財務に関する事務は、この規則に別段の定めがあるものを除くほか、別表第6に定めるところにより、財務伝票をもって処理するものとする。

(諸表等)

第261条 財務に関する事務の処理に当たり作成し、又は使用すべき書類等の様式は、別表第7に定めるところによる。

(金額の表示)

第262条 納入通知書、現金等払込書、返納通知書、領収証書、収入票、支出票その他金銭の収支に関して証拠となるべき書類(以下この章において「証拠書類」という。)に金額を表示する場合においては、アラビア数字又は漢数字を用いなければならない。

2 前項の場合において、アラビア数字を用いるときにあっては金額の頭初に「¥」記号を、漢数字を用いるときにあっては金額の頭初に「金」の文字を併記することとし、漢数字を用いるときにあっては「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。

3 第1項の場合において、金額の表示が横書きであるときはその金額の頭初に、縦書きであるときにはその末尾に、当該証拠書類の調製者が押印しなければならない。

(数字及び文字の訂正)

第263条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、訂正してはならない。ただし、証拠書類の記載事項をその指示に従い、又はやむを得ない理由により訂正するときは、朱で2線を引き、押印し、又は押印させ、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した数字は明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

(外国文の証拠書類)

第264条 証拠書類は、外国文をもって記載したものについては、その訳文を添えなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の作成に係る証拠書類については、署名をもって記名押印に代えて処理することができる。

(割印)

第265条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。ただし、契約内容を記録した電磁的記録を除く。

(鉛筆等の使用禁止)

第266条 証拠書類には、鉛筆等の用具により記入された表示が永続きしないもの又は容易に消除することができるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第267条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、別に定めがある場合を除くほか、収入命令権者又は支出命令権者が原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年10月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年10月3日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第13号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、平成14年度予算に関するものについては、なお従前の例による。

(平成16年4月1日規則第13号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第2号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年4月1日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年7月1日規則第17号)

この規則は、令和2年7月27日から施行する。

(令和2年7月27日規則第30号)

この規則は、令和2年7月27日から施行する。

(令和4年2月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月1日規則第1号)

この規則は、令和5年2月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年10月1日規則第12号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

別表第1(第54条関係)

支出負担行為の整理区分(節区分)

節区分

支出負担行為の確認を受ける時期

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為の確認に必要な主な書類

備考

1 報酬

2 給料

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

当該給与期間分に係る金額

(1) 支出命令書

(2) 第60条及び第62条に規定する書類

 

3 職員手当等

4 共済費

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

支出しようとする額

 

5 災害補償金

6 恩給及び退職年金

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

支出しようとする額

(1) 支出命令書

(2) 第60条及び第62条に規定する書類

(3) 戸籍謄本又は抄本

 

7 報償費

交付を決定しようとするとき

交付決定のとき

交付を要する額

支出命令書


購入契約を締結しようとするとき

購入契約を締結するとき

購入契約金額

支出負担行為回議書

8 旅費

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

支出しようとする額

旅費命令に係る書類


9 交際費

交付しようとするとき又は契約を締結しようとするとき

交付決定のとき又は契約を締結するとき

交付を要する額又は契約金額

(1) 支出負担行為回議書

(2) 支払証明書等


10 需要費

(1) 消耗品費

燃料費

購入契約を締結しようとするとき

購入契約を締結するとき

購入契約金額

(1) 支出負担行為回議書

(2) 契約書等


(2) 印刷製本費

修繕料

契約を締結しようとするとき

契約を締結するとき

契約金額

(1) 支出負担行為回議書

(2) 契約書等

 

(3) 光熱水費

請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

 

(4) 食糧費

請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

(1) 支出負担行為回議書

(2) 請求書

 

(5) その他の需用費

契約を締結しようとするとき

契約を締結するとき

契約金額

(1) 支出負担行為回議書

(2) 契約書等

(3) 請求書

 

請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

11 役務費

(1) 通信運搬費

請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

(1) 支出負担行為回議書

(2) 契約書等

(3) 請求書


(2) 運搬料保管料

契約を締結しようとするとき

契約を締結するとき

契約金額


(3) 保険料

契約を締結しようとするとき又は払込通知を受けたとき

契約を締結するとき又は払込通知を受けたとき

払込指定金額

請求書

 

(4) その他の役務費

契約を締結しようとするとき

契約を締結するとき

契約金額

(1) 支出負担行為回議書

(2) 契約書等

(3) 請求書

 

請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

12 委託料

契約を締結しようとするとき

契約を締結するとき

契約金額

(1) 支出負担行為回議書

(2) 契約書等


13 使用料及び賃借料

契約を締結しようとするとき

契約を締結するとき

契約金額

(1) 支出負担行為回議書

(2) 契約書等

(3) 請求書


請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

14 工事請負費

15 原材料費

16 公有財産購入費

17 備品購入費

契約を締結しようとするとき

契約を締結するとき

契約金額

(1) 支出負担行為回議書

(2) 契約書等


18 負担金、補助及び交付金

指令をしようとするとき

指令をするとき

指令金額

(1) 支出負担行為回議書

(2) 指令書の写し

(3) 請求書


請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

指令を必要としない場合とする

19 扶助金

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

支出しようとする額

支出命令書


20 貸付金

貸付けを決定しようとするとき

貸付決定のとき

貸付けを要する額

(1) 支出命令書

(2) 貸付申請書


21 補償、補填及び賠償金

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

支出しようとする額

支出命令書


22 償還金、利子及び割引料

支払期日及び支出を決定しようとするとき

支払期日及び支出決定のとき

支出を要する額

支出命令書


23 投資及び出資金

出資金又は払込みを決定しようとするとき

出資又は払込みの決定のとき

出資又は払込みを要する額

(1) 支出命令書

(2) 申請書


24 積立金

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

支出しようとする額

支出命令書


25 寄附金

寄附を決定しようとするとき

寄附決定のとき

寄附しようとする額

寄附申込書


26 公課費

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

支出しようとする額



27 繰出金

繰出しを決定しようとするとき

繰出し決定のとき

繰出しを要する額



備考 電磁的記録により作成された支出負担行為に必要な書類の取扱いについては、第128条の2第5項の規定を適用する。

別表第2(第54条関係)

支出負担行為の整理区分(支払区分)

支払区分

支出負担行為の確認を受ける時期

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

備考

1 資金前渡

資金の前渡をしようとするとき

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

 

2 概算払

概算払をしようとするとき

概算払をするとき

概算払を要する額

 

3 前金払

前金払をしようとするとき

前金払をするとき

前金払を要する額

 

4 繰替払

繰替補てんをしようとするとき

繰替補てんをするとき

繰替補てんを要する額

 

5 過年度支出

過年度支出をしようとするとき

過年度支出をするとき

過年度支出を要する額

 

別表第3(第223条関係)

物品分類基準表

分類

説明

機械器具

重要な機械、器具及び工作物で1個又は1組の取得価格(取得価格が不明又は特殊な条件において取得したもの及び委託を受け、又は借用したもの等においては市場価格を基礎として評定した価格)が1,000,000円以上のもの

備品

比較的長期(通常の状態でおおむね5年以上程度)の使用に耐える物品であって、その取得単価(取得単価が不明又は特殊な条件において取得したもの及び委託を受け、又は借用したもの等にあっては、市場価格を基礎として評定した単価)がおおむね30,000円以上のもので機械器具とはされない物品。ただし、性質上は消耗品に属するものであっても標本陳列品等として保管するものを含む。

消耗品

1回の使用で消耗する物品その他短期間に消耗する物品、短期間に消耗することはないがその性質上長期間使用することに適しない物品及び備品と類似するものであるが備品とはされない物品

原材料

工事、工作、医療、生産及び加工のための材料の類

生産物(製作品)

業務上、生産及び加工のために使用する材料及び種苗の類

動物

実験用動物以外の動物

不用品

第236条の規定により物品管理者が不用の決定をした物品

別表第4(第229条関係)

物品の整理区分

受入れ

払出し

受入区分

説明

払出区分

説明

1 機械器具及び備品

購入

購入により受け入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

借受け

借り受けたことにより受け入れる場合

貸付け

貸し付けたことにより払い出す場合

修繕受け

修繕又は改造をしたことにより受け入れる場合

分類換払い

他の分類に移すため払い出す場合

分類換受け

他の分類から受け入れる場合

所管換払い

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

所管換受け

他の出納機関から受け入れる場合

返還

借り受けた物品を返還する場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付物品の返還により受け入れる場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

2 消耗品及び原材料

購入

購入により受け入れる場合

消費

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

分類換受け

他の分類から受け入れる場合

分類換払い

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受け

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払い

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返納

既に払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合

売払い

売払いのため払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

3 生産物(製作品)

生産

生産したことにより受け入れる場合

売払い

売払いのため払い出す場合

製作

製作したことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

所管換受け

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払い

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

4 動物

購入

購入により受け入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

貸付け

貸し出したことにより払い出す場合

借受け

借受けたことにより受け入れる場合

所管換払い

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返納

既に払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合

返還

借り受けた動物を返還する場合

生産

生産したことにより受け入れる場合

亡失

亡失した動物を整理する場合

所管換受け

他の出納機関から受け入れる場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

 

 

5 不用品

分類換受け

他の分類から受け入れる場合

売払い

売払いのため払い出す場合

所管換受け

他の出納機関から受け入れる場合

廃棄

廃棄のため払い出す場合

 

 

所管換払い

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

 

 

亡失

亡失した物品を整理する場合

 

 

雑件

以上のいずれにも属しない場合

別表第5(第259条関係)

備付帳簿

関係章区分

帳簿名称

備付義務者

第2章関係

歳入歳出予算原簿

総務理事

歳出予算流用簿

企画財政課長

第3章関係

歳入簿

出納機関

歳入内訳簿

収入命令権者

徴収簿

収入命令権者

滞納繰越簿

収入命令権者

領収済通知の整理簿

出納機関

市町村台帳

総務理事

第4章関係

歳出簿

出納機関

予算差引簿

支出命令権者

支出負担行為差引簿

支出命令権者

資金前渡整理簿

支出命令権者

前渡資金経理簿

資金前渡職員

概算払整理簿

支出命令権者

繰替払整理簿

支出命令権者

小切手振出簿

出納機関

送金払整理簿

出納機関

現金直払整理簿

会計管理者

過誤払金整理簿

支出命令権者

支払未済金整理簿

会計管理者

第8章関係

現金出納簿

出納機関

第9章関係

歳入歳出外現金整理簿

出納機関

預り証券整理簿

出納機関

一時借入金整理簿

総務理事

第10章関係

公有財産台帳

財産管理者

公有財産貸付台帳

財産管理者

物品台帳

出納機関

物品出納簿

出納機関

債権台帳

債権管理者

別表第6(第260条関係)

財務伝票

関係章区分

伝票名称

起票者

編てつ帳簿

第2章関係

収入月計票

帳簿備付義務者

歳入簿、歳入内訳簿

支出月計票

帳簿備付義務者

歳出簿、予算差引簿

予算流用票

支出命令権者

予算差引簿(受入科目)

予備費充当票

支出命令権者

予算差引簿(払出科目)

歳出簿(受入科目)

歳出簿(払出科目)

第3章関係

調定票

収入命令権者

歳入内訳簿

集合調定内訳票

収入命令権者

歳入内訳簿

納入通知書

収入命令権者

(収納金融機関保管)

現金等払込書

出納機関又は収入事務受託者

領収済通知整理簿

領収証書

出納機関又は収入事務受託者

領収済通知整理簿

収入票

出納機関

領収済通知整理簿

過誤納金整理票

収入命令権者

歳入内訳簿

収入更正票

収入命令権者

歳入内訳簿(原科目)

〃    (更正科目)

集合調定更正内訳票

収入命令権者

歳入内訳簿(更正科目)

督促状

収入命令権者

(収納金融機関保管)

収入未済金繰越調書

収入命令権者

歳入内訳簿

不納欠損金整理票

収入命令権者

歳入内訳簿

第4章関係

支出負担行為票

支出命令権者

予算差引簿

支出命令書

支出命令権者

予算差引簿

集合支払命令内訳表

支出命令権者

予算差引簿

資金前渡票

支出命令権者

予算差引簿、資金前渡整理簿

前渡資金精算票

資金前渡職員

資金前渡整理簿

概算払票

支出命令権者

予算差引簿、概算払整理簿

旅費支出票(旅費概算払票)

支出命令権者

予算差引簿、出張命令簿

概算払精算票

概算払資金受領者

概算払整理簿

繰替払整理票

出納金融機関又は出納機関

繰替払整理簿

振替票

支出命令権者

予算差引簿

小切手振出調書

出納機関

小切手振出簿

送金払票

出納機関

送金払整理簿

公金振替書

出納機関

現金出納簿

過誤払金整理票

支出命令権者

過誤払金整理簿

返納通知書

支出命令権者

過誤払金整理簿

支出更正票

支出命令権者

予算差引簿

集合支出更正命令内訳票

支出命令権者

予算差引簿

第6章関係

入札保証金納付書(契約保証金納付書)

契約権者

(出納機関保管)

第9章関係

一時借入票

総務理事

一時借入金整理簿、現金出納簿

第10章関係

物品分類換調書

物品管理者

物品出納簿

物品受入命令票

物品管理者

物品出納簿

物品払出命令票

物品管理者

物品出納簿

物品要求票

物品使用者

物品出納簿

物品購入票

支出命令権者

物品出納簿

物品所管換調書

物品管理者

物品出納簿

別表第7(第261条関係)

諸表等

関係章区分

名称

備考

第2章関係

歳入歳出予算見積書

歳出予算経費内訳書

継続費見積書

繰越明許費見積書

債務負担行為見積書

地方債見積書

歳入歳出補正予算見積書

歳出補正予算経費内訳書

継続費補正見積書

繰越明許費補正見積書

債務負担行為補正見積書

地方債補正見積書

歳入歳出予算執行計画書

資金計画書

予算執行計画書

弾力条項適用調書

事故繰越調書

事故繰越内訳書

継続費繰越計算書

継続費繰越説明書

継続費精算報告書

繰越明許費繰越計算書

繰越明許費繰越説明書

弾力条項適用経費精算報告書

事故繰越繰越説明書

 

第3章関係

証券支払拒絶通知書

身分を示す証票(収入事務受託者)

収入金計算書

身分を示す証票(滞納処分吏員)

収入未済金繰越調書

収入未済金繰越内訳書

収入未済金繰越通知書

 

第4章関係

支出負担行為回議書

支出命令書

前渡資金精算書

概算払精算書

出張復命書

 

第5章関係

歳入決算事項報告書

歳出決算事項報告書

 

第6章関係

予定価格書

請書

検査調書

検収調書

 

第7章関係

事務引継書

収入支出引継計算書

歳入歳出外現金等受入払出引継計算書

現金引継計算書

証券引継計算書

物品引継計算書

 

第8章関係

小切手等支払未済調書

小切手等支払未済金繰入調書

収支日計表

 

第10章関係

用途廃止財産引継書

公有財産貸付調書

土地の境界標柱確認に関する覚書

物品調達計画書

債権発生通知書

 

宇治田原町財務規則

平成8年10月9日 規則第10号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成8年10月9日 規則第10号
平成11年10月1日 規則第14号
平成12年10月3日 規則第31号
平成15年4月1日 規則第13号
平成16年4月1日 規則第13号
平成17年4月1日 規則第2号
平成18年4月1日 規則第6号
平成19年4月1日 規則第5号
平成19年4月1日 規則第8号
平成22年4月1日 規則第1号
平成24年4月1日 規則第2号
平成24年4月1日 規則第3号
平成27年3月1日 規則第1号
平成27年4月1日 規則第5号
平成28年4月1日 規則第5号
平成29年4月1日 規則第4号
令和2年7月1日 規則第17号
令和2年7月27日 規則第30号
令和4年2月7日 規則第1号
令和5年2月1日 規則第1号
令和6年4月1日 規則第3号
令和6年4月1日 規則第9号
令和6年10月1日 規則第12号