○宇治田原町行政組織規則
平成28年4月1日
規則第4号
宇治田原町行政組織規則(平成17年規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 宇治田原町組織条例(平成28年条例第5号)第2条の規定により、内部組織及び事務分掌を明確にすることにより、行政事務の適正かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。
(内部組織)
第2条 町長の事務部局の内部組織は、別表第1のとおりとする。
(職の設置)
第3条 課に課長、係に係長を置く。
2 町長が必要と認めるときは、課長補佐、主任及び主査を置くことができる。
3 前2項に掲げるもののほか、必要な職を置く。
(理事の職務及び権限)
第4条 理事は、行政運営の首脳幹部として町長及び副町長を補佐し、広い視野から町政の基本的施策及び重要方針の審議決定に参画し、所管業務の円滑な執行に努めなければならない。
2 理事の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 町長及び副町長の命を受け、所管業務を統括すること。
(2) 基本的施策及び重要方針の審議決定に参画するとともに、町長及び副町長を補佐し、必要あるときはこれを代理すること。
(3) 町政の基本方針に基づき、所管業務の目標及び実施方針を設定して、計画的に執行すること。
(4) 庁内組織間の連絡調整に努めること。
(5) 町長及び副町長に必要な報告と情報提供を行うこと。
(6) 所管組織の管理業務(組織、文書、予算等をいう。)を統括処理し、所管組織の適正な運営に努め、所管業務の効果的な執行を図ること。
(7) 別に定めるところにより、専決等の事務を執行すること。
(課長の職務及び権限)
第5条 課長は、所管業務の直接の遂行者として町長、副町長及び理事(以下この条において「上司」という。)を補佐し、業務の合理化、能率的な遂行に努めなければならない。
2 課長の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 上司の命を受け、部下職員を指導監督して所管業務を遂行すること。
(2) 上司を補佐し、必要あるときはこれを代理すること。
(3) 町政の基本方針及び部の方針に基づき、所管業務の実施計画を設定して、適切な進行管理及び厳正な執行を図ること。
(4) 課相互間の連絡調整に努めること。
(5) 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。
(6) 課内の管理業務(組織、文書、予算等をいう。)を処理し、部下職員の服務規律の徹底及び能力開発と士気の高揚に努めること。
(7) 別に定めるところにより、専決等の事務を執行すること。
(課長補佐の職務及び権限)
第6条 課長補佐は、所管業務の直接の遂行者として上司を補佐し、業務の合理化、能率的な遂行に努めなければならない。
2 課長補佐の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 上司の命を受け、所掌事務の処理に当たること。
(2) 上司を補佐し、必要あるときはこれを代理すること。
(3) 町政の基本方針及び部の方針に基づき、所管業務の実施計画を設定して、適切な進行管理を図ること。
(4) 課相互間の連絡調整に努めること。
(5) 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。
(6) 課内の管理業務(組織、文書、予算等をいう。)の適切な処理に努めること。
(係長の職務及び権限)
第7条 係長は、分掌事務の直接の遂行者として事務の正確かつ迅速な処理に当たらなければならない。
2 係長の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 上司の命を受け、所掌事務の遂行に当たること。
(2) 所掌事務の処理計画を立案し、上司の承認を得て係員に明示するとともに、その計画を遂行すること。
(3) 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。
(4) 業務遂行を通じて部下職員の実務研修に当たるとともに、職員相互間の協調に努めること。
(主任及び主査の職務及び権限)
第8条 主任及び主査は、分掌事務の直接の遂行者として上司を補佐し、事務の正確かつ迅速な処理に当たらなければならない。
2 主任及び主査の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 課の方針に基づき、担任事務の調査、企画及び立案を行うこと。
(2) 上司の命を受け、担任の事務を処理すること。
(3) 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。
(その他の職員の職務)
第9条 前5条に定める以外の職員は、上司の命を受け、担任事務に従事する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月27日規則第30号)
この規則は、令和2年7月27日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
課 | 係 |
総務課 | 庶務人事係、秘書広報係、安心安全係 |
企画財政課 | 入札契約係、企画情報係、ふるさと応援推進係、財政管財係 |
税住民課 | 戸籍住民係、住民税係、資産税係 |
福祉課 | 福祉係、介護高齢係 |
健康対策課 | 保険医療係、健康推進係 |
子育て支援課 | 児童育成係、地域児童係 |
建設環境課 | 建設係、管理係、開発指導係、環境係 |
まちづくり推進課 | 移住定住係、企業立地係 |
産業観光課 | 農林係、商工観光係 |
上下水道課 | 業務係、下水道係、水道係 |
別表第2(第10条関係)
課 | 係 | 事務分掌 | |
総務課 | 庶務人事係 | (1) 組織及び人事に関すること。 (2) 職員の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。 (3) 職員団体に関すること。 (4) 公平委員会に関すること。 (5) 特別職報酬等審議会に関すること。 (6) 職員の給与等に関すること。 (7) 職員の共済、公務災害、福利厚生及び衛生管理に関すること。 (8) 職員の研修及び勤務成績に関すること。 (9) 選挙管理委員会に関すること。 (10) 庁舎及び構内の施設・設備の保守管理に関すること。 (11) 人権問題啓発事業に関すること。 (12) 総合教育会議に関すること。 (13) 他の課の主管に属さない事項に関すること。 | |
秘書広報係 | (1) 秘書業務及び渉外に関すること。 (2) 広報及び広聴に関すること。 (3) 条例、規則等の審査及び例規集の整備に関すること。 (4) 公告式に関すること。 (5) 自治功労者に関すること。 (6) 住民の意見請願に関すること。 (7) 住民の表彰及び褒賞に関すること。 (8) 国際交流に関すること。 (9) 平和推進に関すること。 (10) 公文書の収受及び発送に関すること。 (11) 公印の保管に関すること。 | ||
安心安全係 | (1) 消防団に関すること。 (2) 常備消防との連絡調整に関すること。 (3) 消防施設の整備に関すること。 (4) 防災に関すること。 (5) 防犯に関すること。 (6) 災害対策に関すること。 (7) 交通安全に関すること。 | ||
企画財政課 | 入札契約係 | (1) 入札不正再発防止に関すること。 (2) 入札等監視委員会に関すること。 (3) 入札等委員会に関すること。 (4) 建設工事及び物品の入札参加資格の審査に関すること。 | |
企画情報係 | (1) 町の重要施策・総合計画に関すること。 (2) 地方創生総合戦略に関すること。 (3) 行政改革に関すること。 (4) 地域振興・コミュニティに関すること。 (5) 自主的なまちづくり活動の推進に関すること。 (6) 男女共同参画社会の推進に関すること。 (7) 統計調査に関すること。 (8) 基幹系・情報系システムに関すること。 (9) 電子自治体推進に関すること。 (10) 地域情報化に関すること。 (11) 情報公開に関すること。 (12) 個人情報の保護に関すること。 | ||
ふるさと応援推進係 | (1) ふるさと納税に関すること。 | ||
財政管財係 | (1) 町議会に関すること。 (2) 町財政計画に関すること。 (3) 歳入歳出予算の編成及び執行に関すること。 (4) 町有財産の取得、処分及び管理に関すること。 (5) 物品の出納に関すること。 (6) 公用車の統括に関すること。 | ||
税住民課 | 戸籍住民係 | (1) 戸籍に関すること。 (2) 住民基本台帳に関すること。 (3) 外国人の在留管理制度に関すること。 (4) 公的個人認証に関すること。 (5) 人権擁護に関すること。 (6) 行政・無料法律相談に関すること。 (7) 自動車臨時運行許可に関すること。 | |
住民税係 | (1) 町民税の賦課に関すること。 (2) 軽自動車税の賦課に関すること。 (3) 町たばこ税の賦課に関すること。 (4) 固定資産評価審査委員会に関すること。 (5) 税務に関する諸証明及び閲覧に関すること。 | ||
資産税係 | (1) 固定資産の評価に関すること。 (2) 固定資産税の賦課に関すること。 (3) 土地台帳及び家屋台帳の異動整理に関すること。 (4) 収納業務に関すること。 | ||
福祉課 | 福祉係 | (1) 地域福祉に関すること。 (2) 民生児童委員協議会及び民生委員推薦会に関すること。 (3) 生活保護に関すること。 (4) 社会福祉協議会に関すること。 (5) 行旅病人・死亡人の取扱いに関すること。 (6) 戦傷病者及び戦没者遺族の援護に関すること。 (7) 障がい者の計画及び立案に関すること。 (8) 身体障害者・療育・精神保健福祉手帳に関すること。 (9) 障がい福祉サービスに関すること。 (10) 障がい者の補装具に関すること。 (11) 障がい者自立支援医療に関すること。 (12) 障がい者地域生活支援事業に関すること。 (13) 障がい者施設及び団体等に関すること。 (14) 福祉有償運送に関すること。 | |
介護高齢係 | (1) 高齢者介護・福祉計画に関すること。 (2) 介護保険料に関すること。 (3) 介護保険の資格・認定調査・給付等に関すること。 (4) 地域包括支援センターに関すること。 (5) 地域支援事業に関すること。 (6) 地域密着型事業所の指定及び指導に関すること。 (7) 高齢者の福祉に関すること。 (8) 老人福祉センターの管理及び運営に関すること。 (9) シルバー人材センターに関すること。 (10) 老人保護措置事業に関すること。 (11) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に関すること。 | ||
健康対策課 | 保険医療係 | (1) 国民健康保険の資格・給付に関すること。 (2) 国民健康保険税の賦課・徴収に関すること。 (3) 国民健康保険運営協議会に関すること。 (4) 特定健診に関すること。 (5) 後期高齢者医療に関すること。 (6) 福祉の医療に関すること。 (7) 国民年金及び福祉年金に関すること。 (8) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に関すること。 | |
健康推進係 | (1) 特定保健指導に関すること。 (2) 健康長寿を推進する施策の計画及び実施に関すること。 (3) 健康づくり推進に関すること。 (4) 成人保健に関すること。 (5) 住民健診に関すること。 (6) 成人の予防接種に関すること。 (7) その他保健予防対策に関すること。 (8) 保健センターの管理及び運営に関すること。 (9) 医師会との連絡調整に関すること。 | ||
子育て支援課 | 児童育成係 | (1) 妊産婦・乳幼児の健康診査、相談及び訪問に関すること。 (2) 子どもの予防接種に関すること。 (3) 母子健康手帳に関すること。 (4) 子育て支援医療に関すること。 (5) 未熟児養育医療に関すること。 (6) その他母子保健に関すること。 (7) 子どもの心身の発達等の支援に関すること。 (8) 子育て世代包括支援センター事業に関すること。 (9) 保健センターの管理及び運営に関すること。 (10) 食育推進に関すること。 (11) 食品衛生に関すること。 | |
地域児童係 | (1) 児童福祉に関すること。 (2) 児童手当に関すること。 (3) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。 (4) 要保護児童対策地域協議会に関すること。 (5) 家庭児童相談に関すること。 (6) 子ども・子育て支援事業に関すること。 (7) 少子化対策に関すること。 (8) 父子及び母子の福祉に関すること。 (9) 地域子育て支援センターの管理及び運営に関すること。 (10) 保育所の管理及び運営に関すること。 | ||
建設環境課 | 建設係 | (1) 道路・橋梁及び河川・排水路の新設改良に関すること。 (2) 山手線・広域幹線道路の整備に関すること。 (3) 都市計画施設の整備に関すること。 (4) 交通安全施設の管理に関すること。 (5) 公共土木施設災害復旧に関すること。 (6) 水防倉庫及び資材の管理に関すること。 | |
管理係 | (1) 道路の認定及び河川の指定に関すること。 (2) 道路・橋梁及び河川の維持管理に関すること。 (3) 道路及び河川の使用及び占用に関すること。 (4) 道路台帳及び河川台帳に関すること。 (5) 町有土地の境界明示に関すること。 (6) 地籍調査に関すること。 (7) 法定外公共物の管理に関すること。 (8) 用地取得及び登記に関すること。 (9) 町営住宅の建設及び管理に関すること。 | ||
開発指導係 | (1) 国土利用計画法に関すること。 (2) 開発行為に関すること。 (3) 建築行為に関すること。 (4) 林地開発に関すること。 (5) 砂利採取に関すること。 (6) 屋外広告物に関すること。 (7) 耐震診断及び改修に関すること。 | ||
環境係 | (1) 循環型社会の推進に関すること。 (2) 環境保全計画に関すること。 (3) 環境衛生及び公害対策に関すること。 (4) 環境審議会に関すること。 (5) 生活排水対策に関すること。 (6) 墓地に関すること。 (7) 畜犬及び廃犬に関すること。 (8) し尿、じん芥の収集、運搬及び処分に関すること。 (9) 城南衛生管理組合に関すること。 (10) 廃棄物の処理計画・調査及び減量化・再資源化に関すること。 | ||
まちづくり推進課 | 移住定住係 | (1) 移住定住化対策に関すること。 (2) 空き家対策に関すること。 (3) 公共交通に関すること。 | |
企業立地係 | (1) 新名神に関すること。 (2) 山手線・広域幹線道路の協議調整に関すること。 (3) 企業誘致に関すること。 (4) 都市計画の企画立案に関すること。 (5) 都市計画審議会に関すること。 (6) 都市計画施設(公園等)の管理に関すること。 | ||
産業観光課 | 農林係 | (1) 農業に関すること。 (2) 農業委員会に関すること。 (3) 林業に関すること。 (4) 有害鳥獣駆除に関すること。 (5) 水産業及び畜産業に関すること。 (6) 保安林及び治山に関すること。 (7) 土地改良に関すること。 (8) 農道、林道及びため池に関すること。 (9) 農林水産施設災害復旧に関すること。 | |
商工観光係 | (1) 商工業に関すること。 (2) 中小企業信用保証及び融資制度に関すること。 (3) 商工センターの管理及び運営に関すること。 (4) 雇用労働に関すること。 (5) 消費生活に関すること。 (6) 観光振興に関すること。 (7) お茶の京都に関すること。 (8) その他産業経済に関すること。 | ||
上下水道課 | 業務係 | (1) 水道事業の予算及び決算に関すること。 (2) 下水道事業の予算及び決算に関すること。 (3) 出納、経理及び財政に関すること。 (4) 業務及び経営状況に関すること。 (5) 事業の普及促進に関すること。 (6) 財産及び備品の管理に関すること。 (7) 貯蔵品、機械器具等の管理に関すること。 (8) 施設台帳の管理に関すること。 (9) 使用料等の調定、徴収等に関すること。 (10) 量水器の検針に関すること。 (11) 指定給水装置工事事業者及び排水設備指定工事店に関すること。 (12) 公印の保管に関すること。 | |
下水道係 | (1) 下水道事業の計画、設計等に関すること。 (2) 浄化槽整備事業の計画及び設計に関すること。 (3) 下水道事業の実施に関すること。 (4) 浄化槽整備事業の実施に関すること。 (5) 下水道施設の維持管理に関すること。 (6) 浄化槽整備施設の維持管理に関すること。 (7) 移設補償等に関すること。 | ||
水道係 | (1) 水道事業の計画、設計等に関すること。 (2) 水道事業の実施に関すること。 (3) 水道水の供給及び給水制限に関すること。 (4) 水質の管理に関すること。 (5) 水道施設の維持管理に関すること。 (6) 給水装置及び排水設備工事に関すること。 (7) 量水器の管理に関すること。 (8) 占用許可等に関すること。 |