○宇治田原町公共工事の前金払に関する規則

平成11年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定に基づき、本町が発注する土木建築に関する公共工事に要する経費の前金払に関し、必要な事項を定める。

(前金払の対象及び率)

第2条 町長は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る同条第1項に規定する公共工事のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率で前金払をすることができる。

(1) 土木建築に関する工事であって、請負代金の額が1件300万円以上のもの 請負代金の額の10分の4以内

(2) 土木建築に関する工事の設計若しくは調査又は測量であって、請負代金の額が100万円以上のもの 10分の3以内

2 町長は、前項第1号の規定により前金払をした公共工事であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、同項の規定により既に支払った前払金に追加して、中間前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表によって工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要る経費が、請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(4) 当該工事において、宇治田原町財務規則(平成8年規則第10号。以下「規則」という。)第157条第1項に規定する部分払が請求されていないこと。

3 中間前金払は、請負代金の額の10分の2以内とする。

(2年以上にわたる契約における前金払)

第3条 町長は、2年以上にわたる契約における前条の規定の適用については、同条中「請負代金の額」とあるのは「当該会計年度の出来高の予定額(前会計年度末における出来高が前会計年度の出来高の予定額を超えた場合において、規則第157条第1項の規定により当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該会計年度の出来高の予定額から前会計年度の出来高の予定額を控除した額)」と、「工期」とあるのは「工期(当該会計年度内の期間に限る。)」と、「当該工事」とあるのは「当該会計年度における工事」と、同条第1項中「前金払」とあるのは「各会計年度ごとに前金払」と読み替えて準用するものとする。

(前金払の請求)

第4条 前金払の支払を受けようとする者は、公共工事前金払請求書(別記様式)に保証事業会社が発行する保証証書及びその写しを添えて、町長に提出するものとする。

(前金払の追加払等)

第5条 町長は、前払金を支払った後において、契約変更により変更後の請負代金の額が当初の請負金額の額の2割以上増減したときは、変更後の請負代金の額について、第2条又は第3条の規定により算出した前金払の額と既に支払った前金払の額との差額を追加して支払い、又は返還させることができる。

(前払金の返還)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に支払った前払金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 保証事業会社が保証契約を解除したとき。

(2) 請負契約を解除したとき。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の公共工事の前金払に関する規則の規定は、この規則の施行日以降に入札公告等を行う公共工事から適用し、同日前に入札公告等を行った公共工事については、なお従前の例による。

(平成27年12月22日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の公共工事の前金払に関する規則の規定は、この規則の施行日以降に入札公告等を行う公共工事から適用し、同日前に入札公告等を行った公共工事ついては、なお従前の例による。

(令和5年3月31日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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宇治田原町公共工事の前金払に関する規則

平成11年3月31日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)